戻る

外務省大臣官房審議官

外務省大臣官房審議官に関連する発言812件(2023-02-10〜2025-12-08)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 我が国 (52) 協定 (49) 指摘 (48) 米国 (38) 日本 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村和彦 参議院 2023-04-25 国土交通委員会
○政府参考人(中村和彦君) はい。お答えいたしましたとおり、一つ一つについて補償を行うことは困難であるということでございます。
中村和彦 参議院 2023-04-25 国土交通委員会
○政府参考人(中村和彦君) お答えいたします。  大変恐縮でございますが、お答えいたしましたとおり、御協力いただいている点の一つ一つに補償を行うことは困難であるというのが現状でございます。御質問いただいた点、また御指摘いただいた点も踏まえまして、その制約の中でどういう御協力ができるかということは引き続き検討してまいりたいと思います。  申し上げましたとおり、皆様とともにサミットの成功に向けて御協力していきたいということでございます。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) まず、本協定の下で協力活動を行うに当たっては、訪問部隊の構成員等により犯罪が犯されるようなことがあってはならない、この点は申し上げておきたいと思います。  その上で申し上げますと、今御指摘の規定についてはおっしゃったとおりの条項になっております。この規定は、例えば、イギリス又は豪州ということになりますが、これは、両国に派遣されて本協定の下で協力活動を行う自衛隊員が現地で公務執行中に交通事故を起こして人を死傷させ、また派遣国たる日本側に国外犯処罰規定がない状況においては、接受国たる英国又は豪州の当局が裁判権を有することを定めるものとなっております。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) まず、昨年十二月十八日に北朝鮮国家宇宙開発局が、偵察衛星打ち上げの最終段階の重要試験を行ったとしつつ、二〇二三年四月までに軍事偵察衛星一号機の準備を終えるだろうと発表した旨承知しております。また、今月の十九日には、金正恩委員長が国家宇宙開発局を視察し、四月現在完成している軍事偵察衛星一号機を計画された期間内に発射できるように最終準備を終え、今後、連続的に数個の偵察衛星を多角配置して、偵察、情報収集能力を堅固に構築すべき旨指示を出したと報じられているところでございます。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) 御指摘のとおり、昨年二月二十一日、北京市内において、在中国日本大使館員がその意に反して中国側当局により一時拘束されるという事案が発生いたしました。  本件は、外交関係に関するウィーン条約の極めて重要な規定である外交官の身体の不可侵に明白に違反するものであり、到底看過できず、断じて受け入れられないことから、様々なレベルで中国側に対し厳重な抗議を行い、謝罪と再発防止を強く求めてきているところでございます。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) ここにあります公務執行中でございますが、これにつきましては、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって、要求され又は権限付けられる全ての任務又は役務を執行中であることを指しております。こうした考え方については、日豪、日英それぞれの間で一致をしております。  その上で、更にお尋ねのあったこの点について協議が必要な場合には、この協定の第二十七条において、この協定の実施に関して協議を必要とする全ての事項に関する協議機関として合同委員会を設置する旨規定しております。この公務執行中であるか否かをめぐって双方の認識が一致しない場合には、個別の事案ごとにこの合同委員会において協議することになります。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) この接受国側が裁判権を行使すべき事案におきましては、御指摘のように、派遣国によって被疑者の身柄が一時的に確保される場合、これは起訴前であっても被疑者の身柄は接受国側に引き渡されることになります。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) まず、本協定の下で協力活動を行うに当たりましては、訪問部隊の構成員等により死刑を科され得るようなものを含め犯罪が行われることがあってはならない、このことが大前提でございます。  その上で、協定上の死刑の扱いについては、この協定が、両締約国が互いに部隊を相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであることを踏まえて、日本が死刑存置国、豪州及び英国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めることなく被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことを規定をしております。  そして、万一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている豪州国防軍又は英国軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が協定上負っている被疑者の逮捕、引渡しについての
全文表示
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) まず、刑事裁判権につきましては、本協定第二十一条において、両国の裁判権が競合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案又は専ら派遣国部隊のみに対する事案については、派遣国が裁判権を行使する第一次の権利を有することになっております。それ以外の事案については、接受国が裁判権を行使する第一次の権利を有することが規定されております。  また、両締約国の当局は接受国における訪問部隊の構成員等の逮捕及び裁判権を行使すべき当局へのこれらの引渡しについて相互に援助する義務を負う旨を規定しております。したがいまして、個別の事案に応じて警察官や自衛隊員等が適切な形で援助を行うことになります。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) まず、本協定の下で協力活動を行うに当たりましては、訪問部隊の構成員等により死刑を科され得るようなものも含めて犯罪が行われることがあってはならない、こういう大前提ございます。  その上で、協定上の死刑の扱いにつきましては、この協定が、両締約国がお互いに部隊は相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであることを踏まえて、日本が死刑存置国、豪州及び英国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提にしております。  万一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている豪州国防軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性がある場合には、豪側が協定上一般的に負っている被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、豪側はそ
全文表示