外務省大臣官房審議官
外務省大臣官房審議官に関連する発言812件(2023-02-10〜2025-12-08)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
我が国 (52)
協定 (49)
指摘 (48)
米国 (38)
日本 (37)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 今御指摘の日豪共同宣言の該当部分でございますが、これ具体的には、日豪は、戦略的評価をすり合わせながら、平素から緊急事態に至るまでの状況に応じて、その両国や地域の平和と安定を守っていくためにいかに対応していくかについて議論していく、こういった意味でございます。
対応の内容につきましては、個々の状況によるものではありますが、軍事に限られるものではなくて、外交、経済といった様々な状況を総合的に検討していく、こういう形になろうかと思います。
いずれの場合も、いかなる議論を実施するのか、なかなか事前に予断することは難しいところでございますが、一般論として言えば、例えば我が国の安全保障に影響がある東アジア情勢、こういったものについて議論を行っていく、こういうことになろうかと思います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) お尋ねの点につきましては、従来、例えばこの豪州、英国との関係でございますが、この協定がない場合には、先ほど申し上げましたとおり、その都度外交上のルートを通じて協議を行って決定をしてきているという具合に承知しております。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 御指摘の刑事裁判権を含む所要の事項については、個別の活動内容を踏まえ、両国間で外交ルートを通じた口上書の交換等を通じてあらかじめ確認する、こういった方法で対応してきております。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) このそれぞれのケースの内容の詳細については、相手国との関係もございまして、明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思いますが……(発言する者あり)はい。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 申し訳ございません。
当然ですが、日本としてその刑事裁判権を行使すべき状況におきましては、日本として刑事裁判権を行使する、これは当然のことでございます。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 済みません、繰り返しになって恐縮でございますが、接受国として当然ながら刑事裁判権を行使する状況、こういったものが生じた場合には日本としてしっかりと裁判権を行使していく、そういう前提の下でこれまで運用してきております。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) いや、そういうことではございません。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 日豪、日英の円滑化協定でどういう具合に規定をするか、この点については具体的な事案に応じて判断されるという具合に承知をしておりますので、現時点で予断を持ってお答えすることは控えたいと思います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 現時点ではそのような形にはなっておりません。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○石月政府参考人 お答え申し上げます。
特別報告者は、人権理事会の決議に基づき任命された、独立した専門家でございます。
行動規範、コード・オブ・コンダクトについてお尋ねがございましたが、二〇〇七年六月の第五回人権理事会においてコンセンサス採択された決議に附属する特別手続マンデートホルダーのための行動規範、これは、特別報告者等が活動する際の基準の一つであると認識しております。また、日本は、同決議に、コンセンサス採択に参加してございます。
いずれにせよ、特別報告者は、個人の資格で任命された独立の専門家でございます。その見解は、国連や、その機関である人権理事会の見解ではなく、我が国に対して法的拘束力を有するものではないと認識しております。
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