消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) まず、審査という用語の私どもの使い方としましては、特保の方は、いわゆる許可制でございますので、当方がきちっと審査させていただくということでございます。一方、機能性表示食品の方は、ある意味、事業者の責任において安全性、有効性について自己評価をして、その科学的評価、根拠を全部開示するということをもっていわゆるヘルスクレームを認めているということでございます。
したがいまして、万が一、その科学的な疑義があるとかそういう問題提起を私どもいただいた場合には、有識者なども必要に応じて意見を聞きながら、その表示の適正性が担保されているのかどうかをその都度個別にやっていくということでございます。
また、委員御指摘のように、誇大広告につきましては、当方、消費者庁としましては、景品表示法あるいは健康増進法の誇大広告規制という規定もございますので、そういう悪質な広告につきまして
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この制度につきましては、この届出資料を徹底的に公開するということが制度の要諦だというふうに考えておりまして、当然、一般消費者の方に分かりやすく理解しやすい表現にするようにこちらの方は指導をさせていただいているところでございます。
一方で、このサイト、ウェブサイトが非常に見にくいとか更新されていないという、こういう御批判は真摯に受け止めなければならないと思っておりまして、令和七年度から新たなシステムに移行する予定でございますし、大臣の方から、この際、改善すべきものは徹底して改善しろということでございます。
別の委員会でございますけれども、このホームページの方の奥の奥の方じゃないと検索システムがたどり着かないという問題ございましたので、今般、消費者からの届出情報へのアクセスを改善する観点から、消費者庁のウェブサイトのトップページにこの
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
食品表示法のたてつけといたしましては、食品関連事業者が販売をするに当たって遵守すべき食品表示基準というものを内閣府令で定めておりまして、それを遵守していないと思われる事業者に関しましては、立入検査等の報告を求めまして、指示、命令、そして刑事罰を科す、こういう構成でございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
何点か御指摘いただいたと認識しております。
まず、事後チェック。
基本的に、事前の形式的な確認をさせていただきますけれども、基本的に事後チェックによりまして表示の適正化を図っていく、こういうたてつけの制度でございます。したがいまして、機能性関与成分の分析方法の検証、あるいはその機能性関与成分がきちっと入っているのかどうか、こういった事後チェックの調査事業をやってございます。
こちらの選定基準でございますけれども、調査対象となる可能性の高い食品とそうでない食品について、事業者の対応の差が生じるということは、これは調査事業の趣旨として適当ではないということでございまして、その点については公表させていただいておりません。買上げ調査につきましては、これは、件数ベースではございますけれども、公表してございます。
データベースの件でございます
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の届出後の健康被害情報の収集、評価、報告に関する事項につきましては、食品表示法第五条に基づき、食品関連事業者等が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準の運用通知でございます、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインで規定してございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
私どもが所管しております食品表示法につきましては、消費者に対して食品の表示の適正性、これを担保する制度でございます。
委員御指摘の健康被害情報の収集体制というものは、機能性表示食品制度における届出事項として食品表示基準に明記してございます。私どもとしましては、その届出事項がきちっと届出後においても裏づけされた形で表示がされているのかどうか、こういうことをフォローアップしていく責務があると考えておりまして、その中で、その運用通知で、フォローアップの指針として、今申し上げた報告の話を書かせていただいております。
ちょっと補足しますと、まず、体制をつくるだけでは駄目なんだと思っておりまして、この体制をして、収集すべき項目、そしてそれを評価し、そして、私どもに報告するのは、その評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
一般論と申し上げまして、食品自体に基本的に危害、リスクがあるという前提は、これは否めない事実だと思います。その上で、この機能性表示食品につきましては、届出事項としまして、健康被害が起きた場合の連絡体制、収集体制というものを届出事項としております。
その表示事項が有効なのかどうかを届出後においても担保するために、届出ガイドラインにおきまして、健康被害情報を収集し、収集した情報に基づき健康被害の評価を実施し、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には保健所あるいは消費者庁の方に報告するようにというふうに指導しております。
今回の事案におきましては、委員御指摘のとおり、一月十五日の時点で医師からの一報があったということが結果的に小林製薬の方から公表されました。その上で、健康被害の評価結果を当方に報告したのは二か月掛かっているということ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) 機能性表示食品制度のことについて申し上げますと、この安全性面も含めまして、事業者がきちっと科学的根拠に基づいてそれを、その説明責任を消費者の方に果たしていただくということが前提でございます。
その上で、そういった今回の被害につきましての補償等の話でございますが、一義的にはこの事実関係あるいは因果関係を踏まえて当事者間において話し合われるべき必要があると考えておりまして、現に小林製薬におきましても今回被害を受けた方への補償についての対応を検討していると承知しております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
先ほど内閣官房からございましたように、この閣議決定を受けまして、消費者庁において食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が行われました。その際に、安全性、有効性の科学的根拠のレベルを適切に設定する、あるいは健康被害の情報収集体制をしっかりすると、こういった議論を踏まえまして、この制度が平成二十七年度から開始されたわけでございます。
確かに、委員御指摘のとおり、この閣議決定に従いまして、米国の制度ということでサプリメント法を参考にするということが閣議決定に書かれておりましたので、こちらの方を参考にしたわけでございますが、特に安全性の部分については、この透明性高く、事業者の責任において、食経験があるのかとか、そういったその科学的根拠に基づいて立証するということを前提にしております。また、米国の制度を参考にすると言いつつ、我が国の制度におき
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 国土交通委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
消費者庁でございますけれども、物流は私たちの生活や経済活動を支える重要な社会インフラであることから、消費者の皆様にも、物流が抱える課題、物流の二〇二四年問題について、身近な問題として、自分事として考えていただきたいというふうに考えているところでございます。
具体的に申し上げますと、例えばでございますけれども、物流を十分に機能させて、より豊かな生活が実現するためには、物流に対する消費者の意識の改革や行動変容が必要であるといったことでありますとか、例えば、送料無料と表示をされていても、配送コストは当然かかっております。物流サービスには相応の費用がかかっているということについても、消費者が思いを巡らせていただく必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。
また、消費者庁は、人や社会、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費の普
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