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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (364) 相談 (117) 食品 (117) 生活 (76) 表示 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  具体的なそういうような提案といいますか御指摘を受けたことは、組織としてはございません。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答えします。  消費者の受け止め方というものはそれぞれでございまして、制度的なことを申し上げれば、先ほど申し上げたように、機能性表示食品については、容器包装上に、こちらは消費者庁の審査を受けたものではないという、いわばウォーニング表示を義務づけております。その情報が適正に伝達されているかどうかという問題については、真摯に今後の検討課題として取り組んでまいりたいということでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  錯誤を引き起こすような制度にしているつもりはございません。制度の周知について、これを真摯に促進してまいりたいというふうに考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 そういう錯誤の可能性という論点は、先生からの御指摘を踏まえて、そういう論点もあるんだなという認識をしましたけれども、いずれにしましても、ヘルスクレームの制度についていかに消費者に理解、情報伝達をするかということにつきましては、容器包装上の義務だけではなくて、インターネットとかあるいはその広告の在り方、こういったものも含めて検討課題として認識しまして、金曜日からのいわゆる巡る検討会において御審議いただきたいというふうに考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 済みません、当局としては、そういうような認識はございません。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-16 厚生労働委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、疾病に罹患していない者に対して、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品と定義されております。  また、同基準第三条第二項におきまして、機能性表示食品の容器包装上には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、また、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦、妊娠を計画している者を含む、及び授乳婦に対して訴求したものではない旨、また、疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨といった事項がそれぞれ義務表示として規定されております。  機能性表示食品の容器包装上の義務表示事項につきまして、今後は広告等も含めた表示の在
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-16 厚生労働委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、前提としまして、今回の事案につきましては、厚生労働省におきまして原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでいると承知しております。  その上で、機能性表示食品につきましては、食品としての安全確保については食品衛生法を遵守することを前提としまして、事業者の責任において当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっておりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から一定の意義がある制度と考えております。  他方、機能性表示食品として販売する際には、消費者の誤認を招かぬよう、先ほど御答弁申し上げましたように、機能性及び安全性について国による評価を受けたものでないこと、あるいは疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないことといった事項を容器
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-16 厚生労働委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を届出事項の一つとして規定してございます。これを受けまして、食品表示基準の運用指針におきましては、サプリメント形状の加工食品に限定しておりますけれども、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところでございます。  今週中には専門家を構成員といたします検討会を開催する予定でございますが、ここでは、委員御指摘のような機能性表示食品の製造過程における安全性の担保措置を含め、健康被害情報の報告ルール、届出情報や義務表示事項の消費者への伝達方法など、制度の在り方について専門家の皆様に多角的な議論をいただく予定でございます。また、多くの関係者からのヒアリングを行うことを予定しておりまして、実態をよく把握した上で検討することとしておりま
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答えします。  まず、本事案につきましては、目下、厚生労働省が国立医薬品食品衛生研究所と連携しまして、原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでおり、その後の対応といたしましては、同省において、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について取りまとめることと承知しております。  一方で、消費者庁といたしましては、この機能性表示食品を所管している立場から、この食品表示基準により届出事項の一つとされております健康被害情報の収集体制の運用実態を把握するため、現在届けられております約七千件の届出食品を対象にいたしまして、健康被害情報の収集分析状況の確認等を行っているところでございます。  この健康被害の情報収集の体制につきましては、食品表示基準の運用指針になりますいわゆる届出ガイドラインにおきまして、届出者は健康被害の情報
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。  委員御指摘の企業や有名人に成り済ましたいわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではない者による自己の供給する商品、役務が存在しない広告でありますため、同法の規制対象となるものではないと考えております。  また、消費者被害についてのお尋ねありましたけれども、SNS関連の消費生活相談件数につきましては、近年増加傾向にございます。SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例もございます。このため、消費者庁においても必要な注意喚起を実施し
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