消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、機能表示食品制度、これは表示制度ということでございます。具体的には、食品表示法に基づく食品表示基準、内閣府令でございますけれども、こちらに届出事項の一つといたしまして健康被害の情報収集体制を設けております。
この表示の適正性を図る観点から、その運用においては課長通知において規定しておりまして、このガイドライン、届出ガイドラインにおきまして、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は届出者は速やかに消費者庁あるいは保健所の衛生部局に報告することが望ましいということを規定してございます。
この趣旨でございますが、こうした届出後、届出に当たって体制を整えればいいということではなくて、届出した後も事業者の責任において情報収集し、評価し、そして、しかるべき被害が拡大する場合には保健所等に、当然、消費者庁に報告いただいても、当然これは衛
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、こちら、事業者の責任において、その科学的根拠、安全性と有効性の科学的根拠に基づいて、その製品の管理体制あるいはその健康被害情報の収集体制を届出することによって一定のヘルスクレームですね、強調表示ができるという制度でございます。
確かに委員御指摘のとおり、この届出した後の状況につきまして、私どもとしましては事後的にチェックをするということでございます。事後的にチェックする際には、実際にこの商品を何点か買い上げてみて、表示内容が適正かどうか、あるいは、その機能性の科学的根拠に疑義がある場合には、そういった論文が本当に大丈夫なのかということを事後的に確認しまして事業者に再考を促すというようなことをやりまして、この表示の表示内容と科学的根拠の裏付けができているかどうかということを事後的にチェックしていくと、こういうことをや
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
低周波による健康被害についてでございますけれども、御指摘いただきましたように、消費者庁に設置されております消費者安全調査委員会におきまして、平成二十六年に、家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運転音、振動により不眠等の健康症状が発生したとの申出事案についての報告書を公表しておるところでございます。報告書では、運転音に含まれる低周波音が健康症状の発生に関与していることを否定できないと考えられるとしておるところでございます。
これらの調査結果を踏まえまして、経済産業省等に対し、健康症状発生リスク低減のための対策及び健康症状発生時の対応についての意見具申をしたところでございます。
また、御参考まででございますけれども、消費者庁の事故情報データバンクには、令和三年度から令和五年度までに家庭用ヒートポンプ給湯機の低周波による健康被害情報が七十
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
香りの周囲への配慮についてでございますけれども、香りの強さの感じ方には個人差があり、自分にとっては快適な香りであっても不快に感じる人がいることを御理解いただくことが重要と考えております。
香り付き製品の使用に当たりましては、使用量の目安などを参考に周囲の方々にも配慮いただくことを啓発するために、五省庁連名で、その香り、困っている人もいますと題したポスターを作成しております。ポスターは消費者庁から地方公共団体に配布しているほか、文科省、厚労省、経産省、環境省を通じまして関係各所への周知も進めているところでございます。
様々な場における香りへの配慮について、多くの皆様に認識いただきながら、引き続き関係省庁と連携しながら取組を進めてまいります。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
ただいま厚労省からも御紹介がありましたけれども、現在、利用者による適切な事業者の選択に資するガイドラインにつきまして厚労省を始め省庁横断で検討が行われているところでございます。
消費者庁といたしましても、契約の締結に当たって留意すべき事項の整理など、積極的に取り組んでいるところでございます。また、地域の消費生活相談でありますとか高齢者の見守りなど、現場に対しましても必要な情報を提供するなど適切な対応に努めているところでございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、機能性表示食品制度でございますけれども、消費者庁にあらかじめ届出を行った上で、事業者の責任において機能性の表示を行うものでございます。
ただ、その販売に当たって、安全性に問題のある食品の販売規制は、あくまでも食品衛生法の遵守が大前提ということでございます。このため、この表示制度におきましても、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者に対して速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生当局に報告をするように促しているところでございまして、こうした仕組みをまず適切に運用させることが重要かと思っております。
その上で、今回の小林製薬の事態を受けまして、表示当局としての消費者庁としては、機能性表示食品として届出のあった全ての食品、約七千件ございますけれども、この届出者に対しまして、健康被害の有無などを緊急に確認をした上で回答するように
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、この機能性表示食品制度というものは、事業者に対して表示を義務づけるという制度でございまして、食品自体の安全性については、あくまでも食品衛生法の遵守が大前提ということでございます。
委員御指摘のとおり、既に、機能性を強調表示できる制度としましては、特定保健用食品という許可制がございます。
一方で、届出制というものがあって、これについては、一義的には事業者の責任において適切な表示を行うということでございまして、消費者庁としましては、機能性表示食品の届けに当たって、届出書類に不足はないかとか記載漏れはないかなどの形式点については、きっちり不備がないことを確認した上で届出を受理して受け付け、公表している、こういう状況でございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、機能性表示食品制度は、別途ございます許可制でございます特保制度とは別に、事業者の責任におきまして、科学的根拠に関する情報をあらかじめ消費者庁の方に届け出まして、そして機能性の表示を認めるということでございます。
したがいまして、こちらの安全性なり有効性の立証というものは基本的に事業者の方に求めるということでございまして、仮に、いろいろな、問題提起をいただきまして、その表示の適正性に疑義がある場合には、私どもとしまして、その根拠があるのかどうかということの検証をお願いしまして、その結果、事業者が挙証できないということであれば届出を撤回していただく、こういう仕組みになってございます。
引き続き、制度の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回、回収命令の対象となっております食品は、当庁の方に届出されておりました機能性表示食品ということではございますけれども、安全性に問題のある食品の販売規制はあくまでも食品衛生法によるものということでございまして、今回の事案を、機能性表示食品制度のみの問題ということだけではなくて、食の安全性確保に向けた、関係省庁一丸となって全力を尽くしているというふうに認識してございます。現に、食品衛生法を所管する厚生労働省を中心に、今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定の取組を進めております。
加えまして、機能性表示制度につきましては、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者は速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生部局に報告することとしておりますが、委員御指摘のとおり、今回、一月に実際に
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、流通実態についての現状認識でございます。
国内において、遺伝子組換え食品に該当しない、つまり食品の安全性審査の対象とならないゲノム編集技術応用食品として厚生労働省に届出されているものは現在五種類ほどあるというふうに認識しておりますが、このうち実際に市場に流通しているものは、GABAの含有量を高めたトマト、可食部である筋肉量を増やしたマダイ、そして早く成長するトラフグの三種類と認識してございます。
これら既に流通している食品につきましては、食品表示基準による遺伝子組換え表示制度の対象にはないものの、関係事業者におかれましては、商品を販売する際に、ゲノム編集技術を利用した旨、消費者に対する情報提供に自発的に取り組んでいるというふうに認識してございます。
また、諸外国の表示制度の動向についてでございますけれども、遺伝子組換え食
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