消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、確約手続の是正措置計画におきまして消費者への返金を必須要素とした場合にはもろもろ支障がございまして、消費者への返金を原則とすることは困難であるというふうに考えております。
ただ一方、確約手続の是正措置計画に消費者への返金を必須とすることは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定でおります運用指針の中にはその旨を盛り込みたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
運用指針の中では、消費者への任意的な返金が是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるということをガイドラインの中で明記したいというふうに考えているということでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案に盛り込まれております直罰の対象となるのは優良誤認表示等でございまして、景品表示法第三条第五号による指定告示は直罰の対象外であります。
直罰の対象となる優良誤認表示等であったとしても、直罰の対象となるのは、自ら商品又は役務を供給する者であるため、自ら商品、役務を供給していないインフルエンサーは、原則として直罰の対象とはならないというものでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
ステルスマーケティングにつきましては、先般、告示を、指定したところでございまして、現在、施行に向けて普及啓発活動を行っております。国民各層、様々な各層に対しまして普及啓発をきめ細かくやっていくことが大事だというふうに思っておりますので、しっかりと普及啓発していきたいというふうに思っております。
なお、先ほど、ちょっと答弁の中で、景品表示法第三条第五号による指定告示と申し上げましたけれども、第五条第三号による指定告示の誤りでございますので、おわびして訂正させていただきます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の景品表示法の改正案におきましては、事業者の自主的な取組により不当表示の早期是正を図るため、まさに委員の御指摘でございますけれども、そのために確約手続を導入することとしております。
この改正につきましては、公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法律案の成立後におきましては、下位法令ですとか、新たに導入する確約手続に関する運用基準を策定する必要があります。また、直罰の導入を含め、改正内容の周知に十分な期間を必要とするため、一年六か月という期間を設けているところでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
確約計画を認定するに当たりまして、事前に第三者の意見を聞く予定があるかというお尋ねだったかと思いますけれども、確約手続において、最終的な行政処分である認定が行われるまでの間といいますのは調査の一つの過程でございますので、その間に第三者の方の意見を求めるというような手続を行う、そういうことは現段階では考えておりません。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
課徴金制度につきましては、委員御指摘のように、現状はそれを国庫の方に納めていただくという仕組みになっております。
この点につきましては、独占禁止法ですとか金融商品取引法といった課徴金制度を持っている他の制度でも同様でございますので、そことの並びもございますので、なかなか、消費者に還元する仕組みというのは難しいのかなというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘のおとり広告のような指定告示事項につきましては、法律上禁止されている一般消費者に誤認される優良誤認表示などとは異なり、一般消費者に誤認されるおそれがあるにとどまる表示を内閣総理大臣が指定して禁止するものでございます。このため、現在の法制上は、優良誤認表示などと同じように課徴金納付命令の対象とすることは困難であるというふうに考えております。
もっとも、指定告示に該当する表示を含む事案の中には、同時に優良誤認表示などにも該当する表示を含むものがあり得ますので、そのような事案に接した場合には、消費者庁としても、課徴金納付命令を含め厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有していないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しつつ、これを認容して違反行為を行うような悪質な事業者が存在することも事実でございます。今般、より強い抑止手段として、社会的制裁を与えるために、優良誤認表示などに対して直接罰する規定を導入することとしております。
他方、特定商取引法が、訪問販売などの特定の取引を規制対象とすることから特定の取引に関する業務停止命令が行えるものであるのに対しまして、景品表示法は、全ての業種を対象に不当な顧客誘引行為の防止を目的として不当表示を規制するものでございまして、業務停止命令などの導入は、現時点では法制的にも社会的にも困難であるのではないかというふうに考えております。
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