消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
景品表示法上の違反被疑情報についてのお尋ねでございましたけれども、一般論として申し上げますと、インターネット上の表示を含めた景品表示法の違反被疑情報につきましては、一般消費者の方ですとか、あと同業他社、取引先といった事業者の方など外部からの情報提供が寄せられるほか、我々調査を担当する職員も一般消費者の一員でございますので、そういった職員が自ら職権探知を行うような場合がございます。
以上でございます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
御指摘のとおり、近年、消費者を取り巻く環境が大きく変化をしておりまして、消費生活相談の内容も多様化、複雑化しております。相談員が最新の消費者トラブルの傾向などを踏まえ、しっかりと対応できるよう、レベルアップを図っていくことが必要と認識しております。
令和五年度につきましては、国民生活センターにおいて、各地の消費生活センターの消費生活相談員や職員の方々に向けましてオンラインと実地の開催を組み合わせる形で合計百四十一回の研修を実施することとしております。また、注意喚起の情報なども随時共有をしておるところでございます。
なお、消費者庁では、研修の参加に必要となる経費につきましても、地方消費者行政強化交付金などを通じまして支援をしておるというところでございます。
相談現場において、複雑な事案にもより効果的に対応していただけるよう、研修
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、消費生活相談員さんの業務環境についても様々でございまして、いろいろ御事情があって御参加いただけない、御参加いただくことが難しいという御事情もあろうかと思いますけれども、これ先ほど御答弁いたしましたように予算的な支援もさせていただいておりますし、できるだけ参加いただくように働きかけを行っておるところでございます。
また、レベルアップのそれぞれの段階に応じてということについても、これまで不十分であったところもあると思いますので、引き続きそういった仕組みについても検討、改善を図ってまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
食物アレルギー表示における対象品目につきましては、おおむね三年ごとに実施しております食物アレルギーに関する全国実態調査における症例数や症例数に占める割合、あるいは症状の重篤度、あるいは症例数増加の継続性などを踏まえて検討を行うこととしてございます。表示対象品目の選定に当たりましては、食物アレルギー患者の皆様にとって適切なものとするため、全国実態調査の結果を基に食物アレルギーに係る臨床医等の有識者の意見を聴取することとしております。
手続面でございますけれども、特定原材料の指定につきましては、内閣府令であります食品表示基準の改正が必要でございます。改正に当たっては、あらかじめ厚生労働大臣、農林水産大臣及び財務大臣に協議した上で消費者委員会の意見を聞く必要がございます。
一方、委員御指摘の特定原材料に準ずるものの指定につきましては、こ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、この食物アレルギー表示における対象品目につきましては、おおむね三年ごとに実施している全国実態調査における症例数等を勘案して検討することとしております。
クルミの指定につきましては、この全国実態調査の結果において、前々回の平成二十七年度の調査と比較しまして前回の平成三十年度にクルミの症例数が著しく増加しておるため、その当時、専門家の御議論の中でもクルミの表示の義務化について検討すべしというような御意見がございまして、症例数の増加が一過性でないことについて確認しようということになったわけでございます。
直近の令和三年度の全国実態調査の結果におきましては、このクルミの症例数が依然として増加しておりまして、一過性とはもう認められないということでございますし、あわせて、表示の義務化に当たっては、当方、当局として公
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、外食や中食における食物アレルギー表示につきましては義務付けは行っておりません。義務化においては、表示の統一的なルールが必要だと考えてございます。
まず、外食、中食につき、こういった食事の提供事業におきましては、規模や営業形態が非常に幅広いということもございますし、食品の製造加工業者と違いまして原材料の調達経路や調理器具が非常に多彩であるということ、また、提供された商品の種類が多岐にわたりまして、その原材料が頻繁に変わるということもございますので、厨房等でのいわゆるコンタミネーションの防止には専用の調理スペースが必要といった規制措置が必要になりますので、現時点において外食事業者の皆様に一律に対応可能な表示ルールを構築するということは現時点ではなかなか難しいという状況でございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
繰り返しになって恐縮ではございますけど、外食、中食の食事の提供事業、こちらにつきましては規模や営業形態が非常に多彩でございまして、一律に提供すべき要件、あるいはその認証要件といったものを設定する段階にはないという認識でございます。
一方で、外食、中食における食物アレルギー表示については任意で行われるということを推奨することになるわけでございますけれども、この取組を行う事業者につきましては正確な情報を提供すると、あるいは食物アレルギーに関する問合せに対応する従業員は正しい知識を持つといったことをまず事業者、外食事業者、中食事業者の方に理解していただくことがまず重要かと思っております。
そういった観点から、食物アレルギー患者におきましても、アレルギー情報の確認を詳しい店員に問い合わせるとか、自ら誤食を防ぐ意識を持つことも肝要だというふ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
先ほど、当方が開発いたしました啓発資材につきましては、委員御指摘のとおり、事業者と食物アレルギー患者の皆様双方に届くことが重要だと考えておりまして、そのためには関係機関の協力が必要だと考えております。
まず、食物アレルギー患者の皆様に対しましては、厚生労働省の協力を得まして、食物アレルギー患者の診療等を行っている中心拠点病院あるいは都道府県のアレルギー疾患医療拠点病院、計七十九病院に対してこういったパンフレットを周知していただくように協力を呼びかけているところでございます。
また、消費者庁としましても、アレルギー患者による団体でありますアレルギーを考える母の会などの八団体、あるいは消費者のための団体であります全国消費者団体連絡会など三団体にパンフレットの周知を図っているところでございます。
また、事業者に対しましては、農林水産
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
遺伝子組換えの義務表示の対象につきましては、委員御指摘のとおり、厚生労働省における安全性審査を経て国内で流通が認められた農産物、委員御指摘のとおり現在九農産物が指定されてございます。また、それらを原材料として、組み換えられたDNA等が最終製品から検出でき、科学的検証が可能な加工食品群、現在三十三の加工食品群を指定してございます。
他方で、表示義務違反には罰則を伴いますので、組み換えられたDNA等が最終的な、最終製品から検出できないような加工食品、例えばしょうゆや食用油などにつきましては、組換え技術を用いた原材料を使用しているかどうかを事後的に判別することが現時点の科学的知見では困難でございますので、表示監視における科学的な検証が困難ということで義務表示の対象外としてございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
遺伝子組換えでない旨の表示は、これは任意で行うことが可能ということにしてございました。これは昨年度までの状況でございますが、この遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理をしていれば、これまではそういった任意の表示が可能となっておりましたけれども、この四月から、今年度からは遺伝子組換えの混入がないと科学的に検証できる場合に限定するというような制度改正を施行しているところでございます。
これにつきましては、仮に分別生産流通管理をしていても、遺伝子組換え農産物が意図せざる形で最大五%も混入している可能性があるにもかかわらず遺伝子組換えでないという表示をしてしまうことは、これは消費者の誤認防止や表示の正確性の担保の観点から問題であるといった消費者団体等の御意見を踏まえて制度改正が行われたところでございます。この制度改正、平成三十一
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