消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (355)
相談 (139)
生活 (87)
食品 (67)
センター (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。
これまでの取組でございますけれども、消費者庁におきましては、先ほども申し上げました、消費者安全法に基づきましていわゆる偽サイトに関する消費者被害の注意喚起を行う際に、必要に応じてインターネット広告事業者等に対しても当該注意喚起情報を通知しているところでございます。また、偽サイトの情報につきましては、先ほど申し上げましたとおり、サイトを特定した形で注意喚起を行ってきておるところでございます。
御指摘のとおり、偽サイトによる消費者被害を防ぐためには、御指摘のEC事業者との情報共有でありますとか、偽サイトの判別、警告を含めまして、多角的な対策を講じることが重要であるというふうに認識をしております。委員の御指摘を踏まえまして、関係省庁と課題を共有し、更により有効な対策について検討してまいります。
|
||||
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
成年年齢引下げが行われた二〇二二年度の十八歳及び十九歳の方に関する消費生活相談の件数でございますけれども、九千百九十七件となっております。これに対しまして、成年年齢引下げ前の同年齢の相談件数でございますけれども、二〇二〇年度は一万一千三百八十七件、二〇二一年度は八千五百三十六件でございました。
また、相談内容でございますけれども、二〇二二年度の同年齢の相談内容を見ますと、脱毛エステの解約や身に覚えのない商品が届いたといった相談、出会い系サイト、アプリ、それから内職や副業などのもうけ話、賃貸アパートに関する相談などが多く寄せられております。
現時点では、成年年齢引下げ後の相談件数に大きな変化は見られていないというふうに考えておりますけれども、また相談内容についても、成年年齢引下げの影響を示すような変化は見られていないのではないかとい
全文表示
|
||||
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
消費者庁におきましては、成年年齢が引き下げられるまでの間に、高等学校等における実践的な消費者教育の実施のための働きかけでございますとか、政府広報を活用した情報発信の強化を行ってまいりました。また、成年年齢引下げ後の消費者教育推進方針、消費者教育の実践・定着プランに基づく消費者教育の推進、消費生活相談窓口の周知に取り組んできております。
現時点では、先ほど申し上げましたように、成年年齢引下げ前後で若年者の消費生活相談の件数について大幅な変化は見られておりませんので、これまで講じてきた施策に一定の効果があったのではないかというふうに考えておるところでございます。
引き続き、丁寧に若年者の消費者被害の動向を把握し、注意喚起を含めまして、必要な対策を速やかに講じられるよう対応してまいります。
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘いただきました食品ロス削減推進法に基づきまして、令和元年度の末に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきまして、食品の提供等に伴う責任の在り方について、外国の事例の調査等を行い検討するということを閣議決定してございます。
これを踏まえまして、消費者庁中心となりまして、令和二年度におきましては米国、フランス、英国、オーストラリアを対象とし、令和四年度におきましては韓国を対象としまして、食品を寄附、提供した場合の税制上の優遇措置、あるいは寄附、提供した食品に起因する事故、損害等が発生した場合の免責のルール、あるいは食品廃棄物自体の廃棄規制について調査を実施しております。
こういった海外調査の結果も踏まえまして、我が国における食品の寄附に当たっての法的責任などの在り方につきまして、関係省庁と連携
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、令和四年六月に施行された改正特定商取引法におきましては、定期購入に関する表示の義務付けを強化したところでございます。このため、消費者の方におかれましては、それらの表示内容をしっかり確認していただくことが重要であるというふうに考えております。
こうしたことを踏まえまして、消費者庁の方では、消費者の方に対しまして、注文確定の前に確認すべきポイントを記載したチラシを消費者庁の公式ツイッターに掲載するとともに、委員御指摘があったスクリーンショットによる最終確認画面の保存についてですけれども、全ての場合というのはちょっと現実的ではないのかもしれませんけれども、特に初めて買うお店で定期購入の契約を行う際ですね、こういう場合には申込みの最終確認画面のスクリーンショットを残していただくよう、消費者の方に注意喚起を行ったところでござ
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
今委員御指摘の定期購入における解約に係る事例でございますけれども、様々なものがあって一概にはちょっと申し上げられないところあるんですけれども、例えば今委員御指摘のあったような、二回目の商品送付予定日を初回の送付日から十日後とした上で、解約期限を二回目送付予定日の三日前までというふうにしておきながら、二回目の商品を数日後にもう送付してしまうというような場合ですけれども、解約ができるか否かというのは、実際に商品が送付された日ではなく、契約内容となっておりますその送付予定日を基準とするものと考えておりまして、次回送付予定日が十日後で、その三日前までに解約の期限が設定されているのであれば、それ以前に商品が届いてしまっても、その送付予定日の三日前までであれば、なお二回目の分も含めて解約が可能となるというふうに考えております。
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特定原材料、こちらの方は食品表示基準に基づいた義務表示ということでございます。表示を、間違った表示をする場合には罰則を伴う可能性もあるということでございますが、一方で、これに準ずるものとして、消費者庁次長通知によって表示を推奨する食品というものがございます。これらにつきましては、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門としておりますお医者さんを対象にしまして実施しております即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査の結果を踏まえまして、食物アレルギーの症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や症例数に占める割合あるいは病状の重篤度、こういったものを勘案しながら該当する食品を決めていくというスタンスで判断したいと考えてございます。
そういう観点から、今御指摘のような話も踏まえまして、まずはこの近年
全文表示
|
||||
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
消費生活相談全体のうち、六十五歳以上の高齢者からの相談が占める割合でございますけれども、二〇二一年は約三割、約二十五万件となるなど、高水準で推移をしております。迷惑メールや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求等の相談が多くなっております。とりわけ、認知症等の高齢者につきましては、本人が十分に判断できない状態にあるため、訪問販売や電話勧誘販売による被害に遭いやすいという特徴がございます。高齢者全体では、本人から相談が寄せられる割合が約八割を占めておりますけれども、認知症等の高齢者では約二割にとどまっているという状況でございます。
また、障害者等の消費生活相談についても同様でございまして、判断力の不足や契約内容への理解不足でトラブルになっていると思われるケースが見られており、本人から相談が寄せられる割合は約四割というふうになっております。
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思ですけれども、これは、実際に契約の勧誘が行われた際に、当該契約を締結しない旨の意思、すなわち断りの意思を表示した消費者に対する勧誘を禁止する規定でございます。契約の意思がないことを明示的に示すものがこれに該当いたします。
委員御指摘のような訪問販売お断りと記載されたステッカー等を家の門戸に貼付するということは、意思表示の対象や内容が不明瞭でございますので、特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思の表示には該当いたしません。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございました京都府の条例につきましては、京都府が自治事務として訪問販売の不適切な取引行為について独自の規制を設けて、その解釈を示しているものというふうに承知をしております。
|
||||