戻る

消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  電話勧誘販売における契約を締結しない旨の意思を表示という文言につきましては、例えば販売業者等からの勧誘に対して、消費者が、要りません、関心がありません、お断りしますといった、こういった形で明示的に意思表示をした場合はもちろんですけれども、電話に応答せずにそのまま電話を切ることが繰り返されるなど、黙示的に契約を締結しない旨の意思を表示したと考えられる場合もこれに該当してくるというふうに考えております。  あとは、認知度についてお尋ねがございましたけれども、認知度については何らかの数値をもってお示しすることは困難でありますけれども、消費者庁としましては、引き続きこういった法の解釈について消費者の方への周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  特定商取引法におきまして、訪問販売又は電話勧誘販売の行為規制の主体といたしましては、販売業者又は役務提供事業者というふうに規定されております。したがいまして、販売業者又は役務提供事業者に該当しない勧誘代行業者につきましては、それ単独では特定商取引法の行為規制の対象とはならないということでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 過去に、今御指摘のあったようなケースについて特定商取引法違反ということで、連携共同して、その販売代行業者についても行政処分を行った例がございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-13 農林水産委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  平成二十七年度から施行されております食品表示法におきましては、内閣総理大臣が食品表示に関する基準の策定からその遵守等の執行に至るまで制度を一元的に所管することとされておりまして、同法による食品表示の適正確保に関する事務は消費者庁設置法により消費者庁が所掌することとされてございます。  他方、農林水産省は、農林物資の品質や生産、流通、消費の増進、改善、調整、あるいはJAS規格との整合の観点から、食品表示法第四条の規定に基づく食品表示基準の策定、変更に当たって内閣総理大臣から事前協議を受けることとされておりますほか、内閣総理大臣に対しまして、酒類を除く食品の品質に関し食品表示基準の策定を要請することができることとされております。  また、同法に基づく執行に関する内閣総理大臣の権限は消費者庁長官に委任されておりますけれども、消費者庁は御案内
全文表示
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-13 農林水産委員会
○政府参考人(依田学君) あくまでも制度上の義務付けはできませんけども、実際に厚労省の方に届出をしている業者さんに対しては、自主的なゲノムの表示を推奨するというか、呼びかけを行っているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  景品表示法は、直近では平成二十六年に改正をされておりまして、その際の附則では、施行後五年後の見直し規定が設けられております。この改正は、平成二十八年四月に施行されておりまして、既に施行後五年が経過しているところでございます。  また、景品表示法が制定された昭和三十七年当時はもちろんですけれども、その法改正が行われた時点と比べましても、現在では大きく社会状況が変化していると認識をしております。特に、近年のデジタル化の進展によりまして、事業者が行う広告表示もインターネットによるものが主流となっていることもございまして、景品表示法違反被疑事件の端緒件数がかなり増加をしてきているところでございます。  このような状況も踏まえまして、今回、事業者の自主的な取組により、不当表示の早期是正を図る確約手続を導入するとともに、繰り返し違反に対する課徴金の割増し
全文表示
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど御答弁させていただきましたけれども、景品表示法につきましては、最後の大きな改正から一定の期間が経過したこと及びデジタル化の進展などの景品表示法を取り巻く社会環境の変化などを踏まえまして、今回、改正法案を御提案させていただいております。  その改正法案を検討するに当たりまして、消費者庁では、御指摘のありました景品表示法検討会を、令和四年三月から計十回にわたって開催をしております。  検討会では、景品表示法を取り巻く課題のうち、早期に対応すべきと考えられるものと中長期に検討すべきと考えられるものに分けて検討を行って、提言が行われております。さらに、検討会から早期に対応すべきものとして提言されたもののうち、確約手続の導入のように現行法のままでは対応できないため法改正を要すると考えられるものと、現行法の運用によって対応可能などと考えられるものが
全文表示
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今、三点ほどお尋ねがございましたけれども、まず、最初のデジタル表示の保存義務につきましては、景品表示法は、あらゆる表示媒体における不当表示を規制するものでございまして、現在の法制上は、デジタル表示のみに一律の保存義務を課すことは困難であるというふうに考えております。  ただ、事業者における表示の保存につきましては、景品表示法第二十六条に基づく表示等の管理上の措置に係る指針におきまして、不当表示の未然防止の観点から、昨年六月の改正でしたけれども、アフィリエイトプログラムを利用した広告のように、一旦削除されると回復させることが困難である表示などについて、事業者が表示等の保存を行うことを具体的事例としてお示ししたことから、まずは、この指針の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。  次に、特定適格消費者団体への情報提供の制度につきまし
全文表示
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正におきまして確約手続を導入する狙いですけれども、これは、長期間の調査を要する措置命令ですとか課徴金納付命令を行うことなく、事業者の自主的な取組によって不当表示事案の早期かつ確実な是正を行うことにございます。  そして、この制度の悪用や濫用を防ぐには、悪質な事業者が、先ほど委員御指摘ございましたけれども、措置命令ですとか課徴金納付命令を逃れるためにこの制度を悪用する、そういうことがないようにするということがポイントであろうというふうに考えております。  そのため、同様の優良誤認表示を繰り返し行っている場合ですとか、直罰に相当し得るような不当表示など悪質重大な事案の場合には、確約手続による早期是正は期待できず、確約手続の対象とはせずに、措置命令、課徴金納付命令を行うことになると想定をしておりまして、悪用、濫用につながることはないと考えて
全文表示
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  食品表示法におきましては、事業者が販売に当たってあらかじめ遵守すべき食品表示基準、これを定めることになっておりまして、この食品表示基準の遵守の実効性を確保するためには、まずは、国及び都道府県などが、同法に基づく立入検査等の権限行使により、関係する食品関連事業者に対して適時適切に是正指示などの対応をしっかり行っていくことが重要だと考えてございます。  その上で、違反行為に対する抑止力を強化し、食品表示法の対応力を高めるためにどのような工夫ができるか、委員御指摘の点も踏まえまして、今後の食品表示法の執行状況、あるいは景表法、今回の開示要求規定の新設の効果なども踏まえながら、不断に検討してまいりたいと存じます。