戻る

消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  確約計画を認定した場合には、一般消費者の誤認を解消するとともに法運用の透明性を図る必要がございますので、違反のおそれがあった表示ですとか、確約計画により行われる措置の概要のほか、事業者名も公表することを想定しております。  御指摘のとおり、このように事業者名などを公表することで、消費者への返金が促進されることやほかの事業者に対する注意喚起としての効果も期待しているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のあった、消費者への返金を是正措置計画認定の必須要素とすべきではないかという点につきまして、そうした必須要素とした場合、行政が裁判等の手続を経ずに民事上の法律関係を認定することとなってしまうなど、我が国の司法制度等との関係に鑑みて適当ではなく、また、現実的にも、消費者と直接取引のないメーカーによる違反事案があることですとか、事業者の規模等によっては返金すべき消費者を具体的に把握することが困難な場合なども想定されますので、消費者への返金を原則とすることは困難であると考えております。  このため、確約手続の是正措置計画に消費者への返金を必須とするということは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定する上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定の運用指針においてはその
全文表示
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  独占禁止法の方における運用の状況についてお尋ねございましたけれども、今ちょっと手元に資料がございませんので記憶の限りでの御答弁になりますけれども、独占禁止法の方の確約計画の認定におきましても、違反被疑行為を行った事業者がその取引先などに対して返金を行った事例というものは幾つかあったというふうに承知をしております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  運用基準を策定するに当たって、独占禁止法の方での運用基準も参考にしながら文言を作成していきたいというふうに思っておりますけれども、今委員の御指摘もございましたので、御指摘の趣旨も踏まえまして、どういう運用指針の書き方にできるか検討してまいりたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  我々、制度設計をするに当たって、委員御指摘のようなアンケート調査を実施したところでございまして、委員から御説明のあったような回答結果であったということでございます。  我々といたしましては、これらのアンケート調査の結果も踏まえまして、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることとしておりまして、返金措置のハードルが一定程度下がることで、新たに認められる電子マネー等の交付による返金措置ですとか、あとは、確約手続における確約計画の中での返金の実施、こういったものも一定程度進むというふうに考えられております。  また、今述べましたアンケート結果を踏まえれば、事業者独自に消費者に返金を行う場合も想定されるところでございまして、そのような事業者の対応は、一般消費者の利益保護の観点からは望ましいことであるというふうに考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  業界団体であります不動産公正取引協議会におきましては、不動産に関するおとり広告の告示に該当するようなものについて、必要に応じて削除をしているというふうに考えております。  ちょっと、具体的な基準につきましては、今、この場に手持ちの資料がございませんので、ちょっとお答えを持ち合わせておりません。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  不動産公正取引協議会の運用の詳しいところにつきましては、我々も、今委員御指摘ございましたけれども、しっかりと把握してまいりたいというふうに思っております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、遺伝子組み換えの表示制度につきましては、分別生産流通管理をしている農産物を原材料としております加工食品につきましては、当該農産物を原材料名として単純に表示する、あるいは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示することとされております。この骨格は変えておりません。このうち、これまでは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示に代えて、遺伝子組み換えでないとの表示、これは可能としてきたところでございます。  しかしながら、委員御指摘のとおり、分別生産流通管理しても遺伝子組み換え農産物が混入している可能性はございますので、遺伝子組み換えでない表示をすることは、消費者の誤認防止の表示や正確性の担保の観点から問題であるということ、御意見を踏まえまして、今般の改正によりまして、遺伝子組
全文表示
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 このGMの、遺伝子組み換えの表示につきましては、制度の骨格自体は先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、遺伝子組み換えの分別管理の表現というものが分かりづらいということでございますので、遺伝子組み換え農産物に言及した上で、それをきちっと分別しているという旨、これは事業者さんの努力もございますので、どのような表現が可能かというものについては、不断に、また先生などの御指摘も踏まえまして、分かりやすい表示に努めてまいりたいと存じます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘ございました現行の課徴金算定率三%でございますけれども、これにつきましては、平成二十六年の制度導入時に、消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に、不当表示規制の抑止力を高めるものとして、三%という形で設定されたものでございます。課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回データに当たりましたけれども、その中央値は三・四%でございまして、平成二十六年の制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。  したがって、今回の改正法案の中では、三%は引き続きそのまま三%という形にさせていただいております。