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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、遺伝子組換えでないという任意表示、こちらの方はある意味その条件を厳格化させていただいたところではございますけれども、一方で、分別管理をきちっとしているということをきっちりある意味表示したいという事業者さんがおられると思います。  委員御指摘のとおり、その分別管理をしているだけでは何かそれよく分からないところがございますので、例えば、遺伝子組換え食品混入防止管理済みとか、遺伝子管理を、混入しないように努力していると、こういった表示の仕方はあるんではないかということで、分かりやすいパンフレット等を今増刷いたしまして、関係者の説明会、精力的に職員を派遣するなどして、制度の趣旨を、先ほどの遺伝子組換えでないという表示の正確性の問題と、遺伝子組換え食品が混入しないような企業努力をされているといった形の任意表示、こちらはでき
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今、処分基準案のお尋ねの箇所につきましては、不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件につきましてですけれども、参議院の質疑におきまして修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると御答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨として、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。  すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準の案に記載して
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法に基づく行政措置につきましては、同法の規定を踏まえて着実に運用してまいりたいと考えております。  また、今委員御指摘ございました被害者の救済でございますけれども、法第三条の配慮義務規定があることで、不当な寄附勧誘行為についてより広く包括的に捉えることができ、配慮義務を遵守していない場合には、裁判において民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償の請求が認められやすくなると考えております。  そのような配慮義務の規定は、霊感等による知見を用いた告知に係る取消権などとともに、本年一月五日に既に施行済みでございます。  さらに、国民センター法の改正でADRの迅速化も盛り込まれておりまして、裁判以外にこのADRも被害救済に御活用いただけるものと考えております。  既に、不当寄附勧誘防止法の配慮義務ですとか取消権などについてQア
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  国民生活センターによりますと、改正特定商取引法が施行された令和四年六月一日から令和五年三月三十一日までの間における定期購入に関する消費生活相談件数は、七万四千五百八十件でございます。  この定期購入に関しましては、まずは迅速な注意喚起により被害拡大を防ぐべきと考えまして、消費者に向けて、お試しなどの誘い文句にかかわらず、通信販売利用の際には表示内容をしっかり確認し、不本意、不明確な契約をせぬよう、繰り返し消費者庁として注意喚起を行っているところでございます。  今後も、改正法の遵守状況を注視しまして、特定商取引法に違反する事実がある場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 先ほど委員御指摘ございましたけれども、特定商取引法は、令和三年に改正を行いまして、令和四年六月から施行されております。通信販売における詐欺的な定期購入商法対策の規定は令和四年六月から施行されておりますけれども、まずは、改正された部分の効果をしっかりと見なければならないと考えております。  その上で、消費者庁としましては、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら、適切に対処してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  新たないわゆるマルチ商法の手口についてのお尋ねであったかと思います。  近時、ファンド型投資商品や副業などのサービスを対象とした、いわゆる物なしマルチ商法につきまして相談が増加しておりまして、平成三十年以降は、商品よりサービスを対象としたマルチ商法についての相談が多くなっているというふうに承知をしております。  また、連鎖販売取引に加入させる目的で、まず商品を販売するなど経済的負担を伴う契約をさせて、その後に利益を収受し得ることを誘引するような、いわゆる後出しマルチという相談もあることは承知をしております。  さらに、新たなマルチ商法の手口としまして、例えば、勧誘者がマッチングアプリですとかSNSを通じて消費者に接触した後、連鎖販売取引の勧誘を行うこと等があるというふうに承知をしております。  また、先ほど、そういう新たな手口に対してどの
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁といたしましては、マッチングアプリやSNSを通じて違法な勧誘を行う連鎖販売事業者に対しまして現行法に基づき行政処分を行うとともに、特徴的な勧誘の手口などを示して消費者に注意喚起を行うなど、SNSを通じたマルチ商法への対策を強化しております。  今後も、SNSを通じた勧誘などの新たな手口が見られた場合には、消費者に対する注意喚起ですとか、違反行為があれば厳正に対処する、こういった取組によって、引き続き連鎖販売による消費者被害の防止に努めてまいる所存でございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  電話勧誘販売における電話ですけれども、この電話とは、音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものであることが必要とされております。御指摘のあったSNSのチャット機能は、文字を送信するもので、音響を送り、伝え、又は受けるものではございません。  また、双方向での音声のやり取りと文字でのやり取りでは、一般消費者に対する誘引性の点でも同一とは認められないと考えております。  これらのことから、SNSのチャット機能を電話の方に含めるということは困難であると考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  直近の、二〇二〇年度、令和二年度の食品ロスにつきましては、委員御指摘のとおり、過去最低のものになっております。  これについての分析でございますが、事業者、消費者双方の削減努力による一定の成果であると考えられる一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う消費者の外出機会の減少、あるいは飲食店の営業自粛などによる影響を受けている可能性があると考えてございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  政府としましては、二〇三〇年度までに二〇〇〇年度比で食品ロス量を半減させるとの目標達成に向けて取り組んでいるところでございます。  これにつきましては、委員御指摘の国連の持続可能な開発目標の目標十二でもうたわれておりますけれども、事業者と消費者が、それぞれ作る責任と使う責任を認識した上で取り組んでいただくことが重要かと考えてございます。  このため、食品関連事業者に対しましては、厳しい納品期限等の商慣習の見直し、あるいは賞味期限の年月日表示を年月の大くくり表示にする。こういった努力でもまだ残ってしまうものにつきましては、フードバンクや子供食堂に寄附する取組を推進してございます。  一方で、これらの事業者による商慣習の見直しにつきましては、最終的な消費者の行動変容を伴わないと効果は発現されないと考えておりまして、消費者に対しましては、賞味期限
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