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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えいたします。  我々が所管しております景品表示法でございますけれども、これは、一般消費者の商品選択を守るため、商品又は役務を供給する広告主による一般消費者に誤認を与える不当表示を禁止しておりまして、商品、役務を供給していないアフィリエイター自体はこの規制の対象外ではあります。  ただ、アフィリエイターを使った広告主の表示に不当表示があれば、広告主に対して行政処分を行うことができるということでございまして、アフィリエイト広告であっても、問題のある事案については厳正に対処をしていきたいというふうに考えております。  他方、今委員御指摘のようなオンラインカジノのような違法なサービスにつきましては、景品表示法に基づく措置によって是正することができるのは事業者の表示にとどまります。そのため、広告主の事業活動そのものをやめさせたりするということは困難でございます。  さ
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  まず、件数についてのお尋ねがございました。  国民生活センターによりますと、インターネット通販につきまして、二〇二一年度の消費生活相談件数が最も多い商品は化粧品でございまして、次に健康食品が続いております。例えば、SNSやインターネット上で、通常価格より低価格で購入できるという広告を見て化粧品を購入したところ、実際は定期購入が条件の契約だった、そういう相談が増加していると承知をしております。  また、現行の特定商取引法上で救済ができないことについてのお尋ねがございました。  昨今の通信販売の利用の拡大もございまして、先ほど申し上げた相談件数の増加等を踏まえまして、令和三年に特定商取引法を改正いたしまして、通信販売における表示等に対する規制を強化するなどの措置を講じたところでございます。また、同時に、消費者に向けて、通信販売利用の際には、表示
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-29 国土交通委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  まず、消費者庁としての送料無料という表示についての見解ということでございますけれども、我々が所管しております景品表示法という法律がございますけれども、この法律において、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示を規制する法律でございまして、その中の一つとして、取引条件などについて、著しく有利であると一般消費者に誤認されるような表示を規制しております。  ただ、お尋ねの送料無料と表示された商品につきまして、商品の代金と一般消費者が実際に支払う代金にそごがないのであれば、この法律上の問題とすることは難しいと考えております。  ただ、我々が所管しております法律で個別に取り締まるというのはなかなか難しいわけでございますけれども、我々消費者庁といたしましてできることとしましては、消費者が送料無料という表示を目にしたときに、実際にはそこ
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  御指摘の不当寄附勧誘防止法の処分基準案についてでございますけれども、現在、消費者庁において、本年二月一日から三月二日までの間に実施したパブリックコメントでいただいた御意見の整理、検討を行っているところでございます。  また、御紹介ありましたように、三月三日、立憲民主党旧統一教会被害対策本部長のお名前で緊急要請をいただいておるということでございます。  緊急要請につきましては、いただいた五点の要請がございまして、配慮義務の遵守に係る勧告、これ、法律の第六条の関係でございますけれども、これについてが四点、それから法第七条の禁止行為に係る報告、勧告等についてが一点というふうに承知しております。  消費者庁としては、先ほど御紹介ありましたように、不当寄附勧誘防止法の行政措置等の施行予定日である四月一日でございますけれども、これに合わせて準
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  まず、最初に御指摘いただきました組織的にの点でございますけれども、不当寄附勧誘防止法は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものであり、その対象としては、個人が組織とは関係なく行った不当な勧誘ではなく、法人が、法人等が組織的に行った不当な勧誘等を想定しているということから、処分基準案につきましても組織的にという記載をしているものでございます。  御指摘のように、個人が、組織的に行われているかどうかは外部からは必ずしも分からないということでございますけれども、外形的に個人が行っているものであってもそれが組織が行ったものとみなされる場合には当然対象になり得るというところは、国会での御議論があったものかと承知しております。  それから、この法の施行につきましては、御指摘のような法の趣旨に従いまして、消費者庁としては適切かつ効果的な運用を
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) 不当寄附勧誘防止法の運用に当たりましては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないというふうに定められておるところでございます。  御指摘の執行アドバイザー制度につきましてでございますけれども、今申し上げましたこの配慮規定を踏まえまして、行政措置を始めとする法運用を行うに当たって要件の該当性を適切に判断することができるよう、必要に応じ関係分野の有識者の意見を伺うものでございます。  メンバー構成につきましては、配慮規定を踏まえまして、憲法学、行政法学、宗教学、NPOに係る有識者などを想定し、現在調整を進めているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  今、ただいま委員御指摘の直近の二〇二〇年度の食品ロスの量でございますけれども、現下の新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴う消費者の外出機会の減少あるいは飲食店の営業自粛などによる影響を受けているという可能性がございます。  このため、二〇三〇年度までの目標の達成見込みについてはこういったコロナの影響がない状態も踏まえて評価する必要があると考えておりまして、例えば二〇二〇年度を除く直近五年平均、五年間平均でこの量を量りますと、家庭系二百八十万トン、事業系三百三十四万トン、合わせて六百十四万トンということになっております。したがいまして、目標数量であります半減目標四百八十九万トンに到達させるためには、なお百万トンを超えるような削減が必要になっているという状況でございます。  したがいまして、このSDGの目標達成年限であります二〇三〇年まで
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) 委員御指摘のとおりでございまして、令和二年三月に閣議決定されました食品ロス削減の推進に関する基本的な方針、こちらにおきましては、食品卸売・小売業者に期待される行動として、サプライチェーン全体での食品ロス削減に資する厳しい納品期限、いわゆる三分の一ルール等の緩和、これが明記されておりまして、食品ロス削減に当たってこういった商慣行の見直しは、非常に重要な課題だと認識してございます。  政府といたしましては、こういった商慣行の見直しに加えまして、先ほど委員から御指摘もありましたように、年月日、賞味期限の年月日表示を年月表示に大くくり化するとか、あとは、容器包装の工夫等による賞味期限の延長、さらに、こういった取組ができない場合には、未利用食品について、フードバンクや子供食堂への寄附の取組を推進しているという状況でございます。  一方で、これらの事業者による商慣行の見直
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  消費者庁では、昨年六月でございますけれども、消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン二〇二二を策定をしております。デジタル技術を活用したPIO―NETの刷新など、デジタル化の検討を進めております。  委員御指摘の非公表のものでございますけれども、消費生活相談サービス運営標準ガイドラインというものでございまして、これにつきましては、先ほど申し上げましたアクションプラン二〇二二を具体化するために、相談員の処遇を含めた消費生活センター運営について、DX後の中長期的な在り方を都道府県の消費者行政担当部局向けにお示しできるように今作成をしておるというところでございます。  本ガイドラインでは、相談員の年齢構成等の基本的なデータ、それから相談現場、組織体制や人員不足に伴う課題等を踏まえた上で、消費生活相談のデジタル化が進展
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  消費者庁で推進しております地方消費者行政強化作戦二〇二〇、これ二〇二〇年四月の策定でございますけれども、それでは、誰もがどこにいても質の高い相談を受けられるよう、専門の国家資格を有する相談員を配置している自治体の人口カバー率を目標に掲げております。現在、四十二の都道府県が人口カバー率九〇%の目標を達成しておるところでございます。一方で、委員御指摘のとおり、人口の規模の小さい市区町村で相談員を配置しない傾向も見られております。例えば、人口五万人未満の市区町村では五六%が未配置ということでございます。  消費者庁といたしましては、こうした担い手の配置の課題も踏まえまして、相談員を目指す方が、目指す方を国が直接支援する相談員担い手確保事業を実施しているほか、相談員という職についてのPRについても取り組んできております。  引き続き、地方消
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