消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (364)
相談 (117)
食品 (117)
生活 (76)
表示 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘のおとり広告のような指定告示事項につきましては、法律上禁止されている一般消費者に誤認される優良誤認表示などとは異なり、一般消費者に誤認されるおそれがあるにとどまる表示を内閣総理大臣が指定して禁止するものでございます。このため、現在の法制上は、優良誤認表示などと同じように課徴金納付命令の対象とすることは困難であるというふうに考えております。
もっとも、指定告示に該当する表示を含む事案の中には、同時に優良誤認表示などにも該当する表示を含むものがあり得ますので、そのような事案に接した場合には、消費者庁としても、課徴金納付命令を含め厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有していないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しつつ、これを認容して違反行為を行うような悪質な事業者が存在することも事実でございます。今般、より強い抑止手段として、社会的制裁を与えるために、優良誤認表示などに対して直接罰する規定を導入することとしております。
他方、特定商取引法が、訪問販売などの特定の取引を規制対象とすることから特定の取引に関する業務停止命令が行えるものであるのに対しまして、景品表示法は、全ての業種を対象に不当な顧客誘引行為の防止を目的として不当表示を規制するものでございまして、業務停止命令などの導入は、現時点では法制的にも社会的にも困難であるのではないかというふうに考えております。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の確約手続でございますけれども、これは、事業者の自主的な取組の促進を通じまして、違反被疑行為を早期かつ確実に是正させることを目的とするものでございまして、事業者にとりましては、違反行為を認定されない上、措置命令や課徴金納付命令という行政処分が行われないことになりますので、事業者においても確約手続を利用するインセンティブはあるものというふうに考えております。
また、確約手続の対象や認定要件は法律で定められておりますけれども、さらに、確約手続に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保する観点から、どのような事案が確約手続の対象となるのか、認定をした場合に公表するのかどうかなどについて、法案成立後、ガイドラインにおいて明確化していきたいというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、これまでの課徴金制度における返金措置の利用件数は四件でございまして、利用がそれほど活発ではない状況にあるという状況でございます。
その理由につきましては、先ほどの質疑の中でもございましたけれども、消費者庁が行ったアンケート調査におきまして、返金措置を使わないと思うといったような回答をした者のうち約二割が、その理由として、現金の交付又は銀行振り込みしか認められておらず面倒だからというような回答をしております。こうしたことから、法律上認められている手段が金銭の交付に限定されている現行法では、手続のハードルの高さが一つの原因になっていると考えられるところでございます。
そのため、今回の改正法案では、返金手段として電子マネー等の交付も許容することで、事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます。
新たに許
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
課徴金制度における返金措置につきましては、景品表示法検討会におきまして、これまでの利用件数が四件にとどまっていて、活発に利用されているとは言い難い状況にあって、事業者の利用が促進されるような返金措置の仕組みの改善の必要があるというふうにした上で、近年、電子マネー等が広く浸透している、それと、あと、返金に要する時間、コストを抑えられるため、電子マネー等の金銭以外の支払い手段による返金も可能とすべきであるというふうに提言をされております。
このような提言を踏まえまして、あと、我々、法律案について立案する過程で、いろいろ、先ほど来から質疑に出ておりますアンケート調査なども行いまして、その結果も踏まえまして、本改正法案においては、課徴金制度における返金措置に関して、電子マネー等による返金も可能としたということでございます。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回、景品表示法の規定に基づきまして指定を行いましたいわゆるステルスマーケティング告示の対象としまして、事業者の表示となるかどうかという判断における基準でございますけれども、広告主である事業者がインフルエンサーの投稿内容、つまり表示内容の決定に関与したと言えるか否かという点でございまして、広告主がインフルエンサーに対して無償で商品、サービスを提供するか、有償で提供するかという点ではございません。まずこの点を申し上げたいと思います。
御指摘のあったように、高額な商品ですとか話題性のある商品、こういったものを無償で提供した場合は、それと同時に広告主が表示内容の決定に関与しているのであれば、これは今回の告示の対象となってまいります。ただ、告示の対象になるんですけれども、広告であるということを明示していただければ、これは景品表示法上、問題になってこな
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今申し上げましたステルスマーケティング規制の実効性を高めるためには、広告主である事業者自身が告示や運用基準の内容を把握して不当表示を生じさせないようにすることが重要でありまして、消費者庁としては、事業者に対する説明会を行うなどの普及啓発活動に注力しているところでございます。実際に、事業者団体などの方から説明会実施の依頼ですとか要望が接到しているところでございまして、既に複数の事業者団体に対して説明会を実施しておりまして、今後も実施していく予定でおります。
また、説明会だけではなくて、より様々な事業者に向けて告示や運用基準の内容を説明するパンフレットの作成も進めておりまして、引き続き、事業者に告示の内容を理解してもらえるよう、丁寧な周知活動を行ってまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、我々が確約計画を認定した場合には、事業者名など一定の事項を公表することを予定をしております。
確約計画は、事業者の自主的な取組を促進するものでございまして、違反行為を認定するものではございません。先ほど委員御指摘のあった、事業者サイドの公表に伴う御懸念というのは理解できるところでございますので、公表をする際には、一般消費者等に誤解が生じないよう、対象となった事業者の行為は景品表示法違反と認定されたものではない、疑いの段階のものであるということですとか、自主的な取組を評価するといったことを明らかにして、事業者の社会的評価が低下することのないよう配慮していきたいというふうに考えております。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、これまでも、個別の事案について行政処分を行った場合には、その都度、その内容を公表してきております。
今後、確約計画を認定した場合にも、一般消費者の誤認を解消するとともに法運用の透明化を図る必要がございますので、違反のおそれがあった表示などを公表することを想定しております。公表の仕方としましては、我々が通常行っておりますように、記者発表をしたり、ホームページ上に資料を掲載したりといったような形を考えているところでございます。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
確約手続に関する運用基準につきましては、今後策定することを予定しております。
その中でどういうものを書き込むかということでございますけれども、どのような事案、事業者を確約手続の対象とするのか、確約計画の認定時に公表していくといったようなことを現段階では内容として盛り込んでいくということを考えております。
運用基準の策定に向けての手続でございますけれども、パブリックコメントを実施するなど、関係者の意見を聞く必要がございます。あらかじめ広く周知する必要があることから、早期の策定が望ましいと考えておりまして、今回の改正法案が成立した暁には、速やかに策定に向けた作業に着手してまいりたいというふうに思っております。
|
||||