消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言640件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、我々が確約計画を認定した場合には、事業者名など一定の事項を公表することを予定をしております。
確約計画は、事業者の自主的な取組を促進するものでございまして、違反行為を認定するものではございません。先ほど委員御指摘のあった、事業者サイドの公表に伴う御懸念というのは理解できるところでございますので、公表をする際には、一般消費者等に誤解が生じないよう、対象となった事業者の行為は景品表示法違反と認定されたものではない、疑いの段階のものであるということですとか、自主的な取組を評価するといったことを明らかにして、事業者の社会的評価が低下することのないよう配慮していきたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、これまでも、個別の事案について行政処分を行った場合には、その都度、その内容を公表してきております。
今後、確約計画を認定した場合にも、一般消費者の誤認を解消するとともに法運用の透明化を図る必要がございますので、違反のおそれがあった表示などを公表することを想定しております。公表の仕方としましては、我々が通常行っておりますように、記者発表をしたり、ホームページ上に資料を掲載したりといったような形を考えているところでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
確約手続に関する運用基準につきましては、今後策定することを予定しております。
その中でどういうものを書き込むかということでございますけれども、どのような事案、事業者を確約手続の対象とするのか、確約計画の認定時に公表していくといったようなことを現段階では内容として盛り込んでいくということを考えております。
運用基準の策定に向けての手続でございますけれども、パブリックコメントを実施するなど、関係者の意見を聞く必要がございます。あらかじめ広く周知する必要があることから、早期の策定が望ましいと考えておりまして、今回の改正法案が成立した暁には、速やかに策定に向けた作業に着手してまいりたいというふうに思っております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
御指摘のありました現行の課徴金制度における返金措置制度につきましては、先ほど来の質疑の中でも出ておりますけれども、消費者庁が実施したアンケート調査の結果を踏まえて制度設計をしたものでございます。
今回の法改正では、電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めるということでございまして、返金措置のハードルが下がることで、新たに認められる電子マネー等の交付による法律上の返金措置のみならず、確約手続の方でも一定の返金の実施が行われるのではないかというふうに考えておりまして、総じて返金措置が進んでいくものというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
今回の法改正の中では、直罰の導入というものがございますけれども、この直罰は、優良誤認表示などを行った者、すなわち自然人を処罰するものでございまして、名称や法人を変えて繰り返し景品表示法違反行為を行うような悪質な事業者に対して一定の抑止効果があるものというふうに考えております。
また、景品表示法検討会報告書においては、法人を隠れみのとしながら、自然人が実質的には不当表示を行っていると認められる場合には、実質的な違反行為者と評価できるその当該自然人に供給主体性や表示主体性が認められるときは、当該自然人を事業者として認定して措置命令、課徴金納付命令の対象とするなど、運用上の工夫をすべきとの提言がなされておりまして、消費者庁としましては、この提言を踏まえて運用上の工夫を考えてまいりたいというふうに思っております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
景品表示法上の違反被疑情報についてのお尋ねでございましたけれども、一般論として申し上げますと、インターネット上の表示を含めた景品表示法の違反被疑情報につきましては、一般消費者の方ですとか、あと同業他社、取引先といった事業者の方など外部からの情報提供が寄せられるほか、我々調査を担当する職員も一般消費者の一員でございますので、そういった職員が自ら職権探知を行うような場合がございます。
以上でございます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
御指摘のとおり、近年、消費者を取り巻く環境が大きく変化をしておりまして、消費生活相談の内容も多様化、複雑化しております。相談員が最新の消費者トラブルの傾向などを踏まえ、しっかりと対応できるよう、レベルアップを図っていくことが必要と認識しております。
令和五年度につきましては、国民生活センターにおいて、各地の消費生活センターの消費生活相談員や職員の方々に向けましてオンラインと実地の開催を組み合わせる形で合計百四十一回の研修を実施することとしております。また、注意喚起の情報なども随時共有をしておるところでございます。
なお、消費者庁では、研修の参加に必要となる経費につきましても、地方消費者行政強化交付金などを通じまして支援をしておるというところでございます。
相談現場において、複雑な事案にもより効果的に対応していただけるよう、研修
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、消費生活相談員さんの業務環境についても様々でございまして、いろいろ御事情があって御参加いただけない、御参加いただくことが難しいという御事情もあろうかと思いますけれども、これ先ほど御答弁いたしましたように予算的な支援もさせていただいておりますし、できるだけ参加いただくように働きかけを行っておるところでございます。
また、レベルアップのそれぞれの段階に応じてということについても、これまで不十分であったところもあると思いますので、引き続きそういった仕組みについても検討、改善を図ってまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
食物アレルギー表示における対象品目につきましては、おおむね三年ごとに実施しております食物アレルギーに関する全国実態調査における症例数や症例数に占める割合、あるいは症状の重篤度、あるいは症例数増加の継続性などを踏まえて検討を行うこととしてございます。表示対象品目の選定に当たりましては、食物アレルギー患者の皆様にとって適切なものとするため、全国実態調査の結果を基に食物アレルギーに係る臨床医等の有識者の意見を聴取することとしております。
手続面でございますけれども、特定原材料の指定につきましては、内閣府令であります食品表示基準の改正が必要でございます。改正に当たっては、あらかじめ厚生労働大臣、農林水産大臣及び財務大臣に協議した上で消費者委員会の意見を聞く必要がございます。
一方、委員御指摘の特定原材料に準ずるものの指定につきましては、こ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、この食物アレルギー表示における対象品目につきましては、おおむね三年ごとに実施している全国実態調査における症例数等を勘案して検討することとしております。
クルミの指定につきましては、この全国実態調査の結果において、前々回の平成二十七年度の調査と比較しまして前回の平成三十年度にクルミの症例数が著しく増加しておるため、その当時、専門家の御議論の中でもクルミの表示の義務化について検討すべしというような御意見がございまして、症例数の増加が一過性でないことについて確認しようということになったわけでございます。
直近の令和三年度の全国実態調査の結果におきましては、このクルミの症例数が依然として増加しておりまして、一過性とはもう認められないということでございますし、あわせて、表示の義務化に当たっては、当方、当局として公
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