消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 このGMの、遺伝子組み換えの表示につきましては、制度の骨格自体は先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、遺伝子組み換えの分別管理の表現というものが分かりづらいということでございますので、遺伝子組み換え農産物に言及した上で、それをきちっと分別しているという旨、これは事業者さんの努力もございますので、どのような表現が可能かというものについては、不断に、また先生などの御指摘も踏まえまして、分かりやすい表示に努めてまいりたいと存じます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘ございました現行の課徴金算定率三%でございますけれども、これにつきましては、平成二十六年の制度導入時に、消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に、不当表示規制の抑止力を高めるものとして、三%という形で設定されたものでございます。課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回データに当たりましたけれども、その中央値は三・四%でございまして、平成二十六年の制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。
したがって、今回の改正法案の中では、三%は引き続きそのまま三%という形にさせていただいております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、確約手続の是正措置計画におきまして消費者への返金を必須要素とした場合にはもろもろ支障がございまして、消費者への返金を原則とすることは困難であるというふうに考えております。
ただ一方、確約手続の是正措置計画に消費者への返金を必須とすることは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定でおります運用指針の中にはその旨を盛り込みたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
運用指針の中では、消費者への任意的な返金が是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるということをガイドラインの中で明記したいというふうに考えているということでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案に盛り込まれております直罰の対象となるのは優良誤認表示等でございまして、景品表示法第三条第五号による指定告示は直罰の対象外であります。
直罰の対象となる優良誤認表示等であったとしても、直罰の対象となるのは、自ら商品又は役務を供給する者であるため、自ら商品、役務を供給していないインフルエンサーは、原則として直罰の対象とはならないというものでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
ステルスマーケティングにつきましては、先般、告示を、指定したところでございまして、現在、施行に向けて普及啓発活動を行っております。国民各層、様々な各層に対しまして普及啓発をきめ細かくやっていくことが大事だというふうに思っておりますので、しっかりと普及啓発していきたいというふうに思っております。
なお、先ほど、ちょっと答弁の中で、景品表示法第三条第五号による指定告示と申し上げましたけれども、第五条第三号による指定告示の誤りでございますので、おわびして訂正させていただきます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の景品表示法の改正案におきましては、事業者の自主的な取組により不当表示の早期是正を図るため、まさに委員の御指摘でございますけれども、そのために確約手続を導入することとしております。
この改正につきましては、公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法律案の成立後におきましては、下位法令ですとか、新たに導入する確約手続に関する運用基準を策定する必要があります。また、直罰の導入を含め、改正内容の周知に十分な期間を必要とするため、一年六か月という期間を設けているところでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
確約計画を認定するに当たりまして、事前に第三者の意見を聞く予定があるかというお尋ねだったかと思いますけれども、確約手続において、最終的な行政処分である認定が行われるまでの間といいますのは調査の一つの過程でございますので、その間に第三者の方の意見を求めるというような手続を行う、そういうことは現段階では考えておりません。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
課徴金制度につきましては、委員御指摘のように、現状はそれを国庫の方に納めていただくという仕組みになっております。
この点につきましては、独占禁止法ですとか金融商品取引法といった課徴金制度を持っている他の制度でも同様でございますので、そことの並びもございますので、なかなか、消費者に還元する仕組みというのは難しいのかなというふうに考えております。
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