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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (364) 相談 (117) 食品 (117) 生活 (76) 表示 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、国民生活センターと各地の消費生活センターをオンラインで結んでおります全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETでございますけれども、これに関する、登録されている相談件数でございますけれども、二〇二一年度は一千十九件、二〇二二年度は六百六十三件となっております。  また、御指摘いただきました、国民生活センターが運営している越境消費者センター、いわゆるCCJと言っておりますけれども、これに寄せられたオンラインカジノに関する相談件数につきましては、二〇二一年度が十六件、二〇二二年度は九件ということでございます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  海外事業者とのトラブルにつきましては、先ほど申し上げましたCCJなど、解決の支援などを行っているところでございますけれども、オンラインカジノについて申し上げますと、一般論になりますけれども、基本的に、オンラインカジノを利用して賭博を行った場合に、その賭博に投じた金額の返還を受けるということが救済ということでございましたら、自ら刑法に違反する行為を行っているということでありますので、そういった損害については、救済すべき消費者被害には該当しないのではないかというふうに考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  遺伝子組み換え表示制度に関しましては、委員御指摘のとおり、遺伝子組み換え農産物が意図せざる形で最大五%混入しているにもかかわらず、遺伝子組み換えでない旨の任意表示を可能としているということにつきましては、消費者の誤認防止あるいは表示の正確性の担保の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準の改正を行いまして、四年間の猶予期間を経て、本年四月から施行される予定でございます。  新たな制度におきましては、遺伝子組み換えでない旨の表示ができるケースは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように、いわゆる分別生産流通管理が行われたことを確認した農産物であって、なおかつ、遺伝子組み換え農産物の混入がないと科学的に検証できる場合に限定されることになります。  このため、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認しただけでは、委員
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  ある事業者が第三者にレビューを依頼する場合に、そのレビューが外形上第三者の表示のように見えるものの、実際には事業者がその表示内容の決定に関与しているのであれば、今回公表しました告示の対象となってまいります。  そのため、御指摘のあったような競合他社をおとしめる不正レビューであっても、事業者がそのレビューの表示内容の決定に関与している場合は本告示の対象となってまいります。  この点につきましては、告示と同じタイミングで公表した運用基準の中でも記載をしているところでございます。  したがって、消費者庁といたしましては、そのような事案に接した場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  プラットフォーム事業者自身は、先ほど大臣のお答えにもありましたけれども、直接の景品表示法の規制の対象にはなってまいりません。  しかしながら、プラットフォームを提供している事業者でございますので、我々消費者庁といたしましても、必要に応じまして、不正レビューが掲載されたSNS等を運営するプラットフォーム提供事業者に対しまして、その問題となった不正レビューの削除要請を行うなど、官民共同した対応を行っていきたいというふうに考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆるステルスマーケティングにつきましては、先ほど来、趣旨は大臣の方からも御答弁あったとおりでございます。  したがいまして、今回、一般消費者が広告にある程度の誇張が含まれているとの警戒心を生じさせる記載になっていれば、必ずしも広告との文言を記載しなくても規制する必要はないというふうに考えております。  そのため、今回公表しました運用基準におきましては、御指摘のあったような、A社様に商品提供をいただきましたといった文言を使用すれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得ると考えられますので、基本的には今回の告示の対象にならないものと整理をしております。  ただ、そうは申しましても、告示に該当するか否かということにつきましては、具体的な事案ごとに判断するものでございますので、表示全体から、御
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、A社様に商品提供いただきましたといった文言が使用されていれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得るというふうに考えられますので、運用基準の中で、このようなものは原則的に告示の対象とならないというふうに整理をしているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁の立場としてお答えさせていただきます。  消費者庁としては、令和元年に施行されました食品ロス削減推進法に基づきまして、政府の基本的な方針の策定や各府省、自治体の取組を推進する、いわば食品ロス削減の司令塔として位置づけられているというふうに認識しておりまして、担当室を設置し、取組を強化しているところでございます。  主な取組といたしまして、同法に基づき、十月が食品ロス削減月間とされたことを踏まえまして、自治体主催による食品ロス削減全国大会の開催に当たりまして、消費者庁所管の地方消費者行政強化交付金により御支援申し上げているということでございます。  また、広く国民運動として展開することが重要と考えておりまして、波及効果が期待できる優良な取組事例に関しまして、内閣府特命担当大臣賞あるいは消費者庁長官賞を授与する表彰制度、これを令和二年度
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  食品ロス削減推進法におきましては、同法十四条におきまして、食品ロス削減推進における教育及び学習の振興、啓発等について推進すべきというふうにうたわれてございます。  こういうこともございまして、特に、繰り返しになっている部分はございますけれども、家庭における食品ロス削減のための普及啓発に向けた絵本とか、こういったものも開発させていただいているということでございます。  また、地域におきまして食品ロスの削減を担う人材である食品ロス削減推進サポーター制度というものを設けまして、自治体と連携してそういった取組を行っていただける方、現在、千五百人ほど登録していただいておりますけれども、こういった方々の育成、あるいはその特別サイト、動画配信、あるいは政府広報等を活用して情報発信しているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  令和三年度に、アレルギー疾患対策基本法に基づくアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、これが一部改正されまして、国は、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進すべきという旨が追記されたところでございます。  この指針改定の趣旨を踏まえまして、消費者庁といたしましては、食物アレルギーの専門医、あるいは患者、そして食品事業者の方々の意見を踏まえまして、事業者の食物アレルギー患者への接し方、そして患者様の方は外食、中食を利用するときに気をつけること、こういった点について、事業者向け、患者向けそれぞれについて、先ほど大臣の御答弁の際に配らせていただいておりますけれども、パンフレットを作成したところでございます。  まずは、この作成いたしましたパンフレットを活用いたしまして、アレルギー患者の皆様方については
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