戻る

消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (304) 公益 (153) 事業 (129) 消費 (127) 保護 (72)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答えいたします。  報道については承知しておりますが、消費者庁としては、事業者における個別の通報への対応についてコメントすることは差し控えたいと思います。ただ、今後、兵庫県におきましては、県議会で了承されました百条委員会の報告書や委員御指摘の県の第三者委員会の報告書出ておりますので、この内容を踏まえ、適切に対応されるものと考えております。
藤本武士 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  本国会に対しまして、我々としては公益通報者保護法の改正案を提出させていただいております。  今回の改正につきましては、令和二年、前回の法改正の附則第五条に施行後三年の検討が規定されておりまして、この規定に基づき、公益通報者保護法をめぐる国内外の動向を踏まえまして必要な法整備を行うものであります。必ずしも兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございませんけれども、今回の法改正の我々の案の中には、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対しましては刑事罰を設けるという提案をさせていただいております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
藤本武士 参議院 2025-03-13 総務委員会
お答え申し上げます。  消費者庁としましては、事業者における個別の通報への対応についてコメントすることは差し控えたいと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、通報者の探索については、公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針におきまして、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、探索を防ぐための措置をとることを求めております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として策定されております。こうした目的の下、労働者等がどこへどのような内容の通報を行えば通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いから保護されるのかという保護の要件、あるいは公益通報に関して事業者、行政機関が講ずべき措置などを定めております。  制度の実効性が確保されることで、事業者の自浄作用の発揮や不正の早期発見と是正につながると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法では、一号通報、二号通報、三号通報を行った者が通報先に応じた保護要件を満たす場合には保護の対象になると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法第十一条第二項に規定する必要な措置には、法及び法定指針の定めによりまして公益通報者を保護する体制整備に関する措置が含まれております。ここで言う公益通報者には、事業者内部に公益通報をした者、一号通報のほか、行政機関に公益通報をした者、二号通報、報道機関等に公益通報をした者、三号通報、こうした公益通報をした者も含まれると認識しております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。  ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  個別の通報が公益通報に該当し、保護要件を充足するかどうかにつきましては、民事裁判の中で判断されるものでありまして、一概にお答えすることは難しいと考えております。  なお、複数の事実を含む一つの通報において、全ての内容に真実相当性があるか明らかにされないが、主要な事実については真実と信じるについて相当の理由があったなどとして通報者が保護された裁判例はあると承知をしております。  あくまで総合的な判断となりますけれども、一般論として申し上げれば、通報内容の一部に思い込みや誤りがあった場合にあっても、直ちに公益通報として認められないものではないと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法では、通報者を保護するということが法の目的になっております。実際に公益通報に当たるか当たらないか、あるいは公益通報を行った後に不利益な取扱いを受けたという場合には、最後、裁判で争っていただくということになろうかと考えております。そこで、裁判では状況を見て総合的に判断されるものというふうに考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  法定指針の中では、事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を求めております。この事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置につきましては、事業者内部からの公益通報、すなわち一号通報への対応体制において求められる措置でありまして、報道機関等への三号通報によって事業者外部から不正行為を指摘された場合の措置ではないと認識しております。  ただし、一般論として申し上げれば、外部から不正行為について指摘された事業者においては、顧客や取引先等の信頼確保に向けて自らが行う調査、是正に当たり事実に関係する者を関与させないことなど、適切な対応が取られることが望ましいと考えております。