消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
消費者教育の推進につきましては、消費者教育推進法及び基本方針に基づきまして、ライフステージに応じた体系的かつ継続的な取組を進めてまいりました。
若年者につきましては、実践的な消費者教育教材を作成しまして、中学、高校、大学等への出前講座を実施しているほか、若手、壮年期、退職期、各層の従業員向け研修プログラムを開発し、講師派遣の実施などにより、職域での消費者教育を進めております。また、高齢者向けにデジタル関連のトラブル回避のための教材を開発、提供するなど、各ライフステージにおける教育を推進しております。
さらに、委員からも御指摘のありました金融経済教育の推進に当たりましては、金融トラブル未然防止策や、家計管理、生活設計等の消費者教育の内容につきまして、金融経済教育推進機構の教材コンテンツの作成に協力するなど、金融庁との連携を図っております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
令和二年六月の公益通報者保護法の改正によりまして、事業者には、従業員等からの公益通報を受け付ける窓口の設置や周知、教育など、体制の整備が求められております。
消費者庁では、こうした制度に関しまして、本年、就労者、事業者、行政機関に対して実態調査を行ったところであります。
その結果、従業員数三百人超の事業者に勤める就労者の半分超が内部通報窓口の設置を認識しておらず、就労者に対する事業者の周知が十分でないこと、三分の二の民間事業者が、年間の通報受付件数につきまして、〇件、一件から五件、又は把握していないと回答しておりまして、窓口の活用が限定的であること、一定割合の事業者が、通報の受付や調査、是正を行う従事者を指定していない、内部規程を整備していない、通報を理由とする不利益取扱いの禁止について周知していないことなどの結果も存在することが明らかとな
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
特定継続的役務とは、国民の日常生活に係る取引におきまして有償で継続的に提供される役務であって、身体の美化、知識、技能の向上その他心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われ、役務の性質上、目的が実現するかどうかが確実でないものとして政令で定めるものであります。
委員御指摘の七つの役務は、まさにそうした特徴を有するがゆえに、往々にして高額取引になりやすい上、客観的な評価が困難である効果等が達成することをもって誘引するという取引の特殊性を持つものとして、規制の対象としております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えします。
今の法令上は、七つの役務を対象としておりまして、それ以外は対象となっておりません。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
そもそも、特定継続的役務提供の対象金額を設定している理由は、特定継続的役務は往々にして高額取引になりやすい性質であることから、少額取引まで規制をする必要性がないことによるものであります。
また、具体的な対象金額は、消費者被害の未然防止等の消費者保護の観点を重視しつつも、善良な事業者による通常の事業活動への過剰規制を避けるため、消費者被害の実態等に応じて妥当な水準に設定しているものであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
公益通報者保護法上、公益通報のために職務を逸脱して情報収集する行為につきましては、禁止する規定はございません。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
公益通報者保護法の規定上、具体的に、どの法律の、どの部分に触れるのかを明示する行為や、公益通報であることを通報者自身が認識をして、その旨発言するような行為は、本法により保護される公益通報の要件とはされておりません。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
令和二年改正法の附帯決議におきまして、本法附則第五条に基づく検討に当たっては、通報対象事実の範囲や証拠資料の収集、持ち出し行為に対する不利益取扱いなどについても検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされております。
今月立ち上げました公益通報者保護制度検討会におきまして、有識者の方々に御議論いただく予定にしております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-05-15 | 農林水産委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
指定された物資の生産の事業を行う者が、全て本条、第十五条の対象となるわけではないという意味であります。
例えば、中小零細の事業者にまで生産計画を届出させることは実効を期し得ないことが多いと考えられます。また、その物資の生産の多くが特定地域に集中しているような場合は、全国の生産事業者を対象にする必要がないということも想定されます。
こうした考え方から、主務省令では、指定された物資の生産の実態に即して事業者の規模を限定することや、場合によっては、地域限定その他必要に応じた事業者の制限が規定されることが想定されております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-05-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
国民生活センター及び消費生活センターへの相談は、全国消費生活情報ネットワーク、いわゆるPIO―NETに情報を集約しております。
このPIO―NETによりますと、二〇一六年四月前後に寄せられた電力の小売に関する相談内容は、主に、料金が安くなると勧誘を受けているが不審な業者あるいは詐欺ではないか、契約してしまったが内容がよく分からずトラブルが心配であるため解約したい、あるいは自由化で料金が安くなるというのは本当かなどとなっておりました。
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