消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) こちらの研究会は、デジタル時代における消費取引に係る施策を適切に講ずるべく、考え方の基軸を研究するためのものであります。
消費者庁の中で検討しまして、研究会の構成員をお願いをしているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) 目指しているところは、デジタル社会が大きく進展する中でリアルの取引とデジタルの取引がどう違うのか、そのデジタル社会が進む中で消費者保護をいかに図っていくのかという考え方の基軸をしっかりと整えるということをお願いしているところであります。
今御指摘の点でありますけれども、特定商取引法の第一条におきまして目的を定めております。特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にしと規定をしております。消費者保護と流通、役務提供の適正化、円滑化はいずれも重要なものと考えております。デジタル社会における消費取引の在り方を議論する際にも、こちらの両者は根幹になる重要な考え方としてこちらを説明したものであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆるカスタマーハラスメントの対応として、消費者の権利と責任の正しい理解の促進など、消費者教育の強化が求められていると認識しております。
このため、来年度の概算要求において、例えば、一般消費者全般を対象としたアンケート調査を行いまして、これを踏まえ、カスタマーハラスメントが生じる場面、条件を検証した上で、消費者向けの啓発資料や教材を作成することを念頭に置いた予算を要求しているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
消費者が金銭を支払ってしまった場合の対応につきましては、消費生活センターなどにおきまして、事業者との協議の進め方についての助言を行う場合や双方の間であっせんを行う場合があり、その結果、返金がなされるというケースがあると承知しています。また、事業者が返金に応じないなどといった場合におきましては、弁護士に相談するなどといった助言を行っているケースがあると承知しています。
消費者庁といたしましては、消費者被害の救済を図るべく、関係機関によるこういった取組が行われるよう努めてまいりたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
公益通報者保護法では、労働者及び役員等が、不正の目的でなく、事業者における国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律の刑事罰、過料の対象となる違反行為やそれらにつながる違反行為を通報することを公益通報と定義しまして、事業者内部、権限を有する行政機関、報道機関等への公益通報をそれぞれ異なる要件の下で保護をしております。
個別の通報が公益通報に該当するかどうかや保護要件を充足しているかどうかについては消費者庁としまして認定する立場になく、コメントは差し控えさせていただきます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-06-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
ダークパターンとは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みが組み込まれたウェブデザインなどを指すものと承知しております。
消費者庁におきましては、ダークパターンに関しまして、OECDにおける議論に参画するとともに、本日閣議決定されました令和六年版消費者白書における特集、分析等を通じまして、消費者への周知にも努めてまいりたいと考えております。
また、委員御指摘の定期購入につきましては、令和三年に特定商取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設したところであります。令和四年六月の法施行以降、これまでに四件の処分を行っております。
消費者庁といたしましては、引き続き、OECDにおける議論等を通じまして国際的
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-06-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
消費者庁は、御指摘の連鎖販売業者でありますNO―VAこと二名が、氏名、勧誘目的の不明示、事実不告知、不実告知、書面不交付等の違反行為を行っていたため、令和三年六月、この二名に対して、特定商取引法に基づきまして、十五か月間の取引等停止命令、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどの指示、十五か月間、停止命令の範囲の業務を営む法人の当該業務担当の役員となることを禁ずる業務禁止命令を行いました。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合とは、卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準が過去の趨勢値を大幅に上回って上昇し又は上昇するおそれがある場合をいうと認識しています。
ただし、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
生活関連物資の標準価格の決定や生産、輸入、保管等の措置を発動する際の物価要件としては、物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合と規定されております。
他方、標準価格の決定や生産、輸入、保管等の措置より厳しい措置である割当て、配給、譲渡等の制限、禁止等を発動する際の物価要件としては、委員御指摘のとおり、物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合と規定されております。
いずれの物価要件も、卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準と過去の趨勢値を比較して判断するものでありますけれども、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると認識しております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
当時、物価水準そのものが高騰している状況にはなかったものの、生活関連物資は、マスクのみならず、消毒液、除菌用商品等の大量購入や様々な物資の供給不足が発生していたことを踏まえれば、コロナウイルス感染症の世界的な拡大、長期化等を背景に、これらの国民生活と関連性がある様々な物資に関する供給不足に起因する価格の高騰又はその懸念により、国民生活の安定に重大な支障が生じ得ると考えられました。このことから、本法第二十六条第一項における物価が著しく高騰するおそれがある状態に該当するものと判断されたものであります。
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