戻る

消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (304) 公益 (153) 事業 (129) 消費 (127) 保護 (72)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。  二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれども、事前に一号通報をすることが要件となっているものではございません。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。  事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。  その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。  不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されました公益通報者保護制度検討会におきまして、現在、有識者の方々に御議論いただいているところであります。  消費者庁としましては、年内に取りまとめが予定されておりますこの検討会の報告書の内容を踏まえて適切に対応
全文表示
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  情報漏えいについては、これは、相談があったときにその情報者に関する情報が外に出てしまうことというのは本当に避けなければならないことというふうに考えております。  現行法の中でも、まずは三百人超の労働者を抱える事業者については体制整備義務がございまして、この中で公益通報を扱う従事者を指定することになっております。この従事者には、きちんとその情報管理すること、守秘義務が課されておりまして、これには罰則も設けられているところであります。  こうした体制がきちんとその事業者で取られるように、我々としても引き続きしっかり執行してまいりたいと考えています。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターに寄せられた家電製品の回収、リサイクルに関する相談は、二〇一九年度は二百二十四件、二〇二〇年度は二百二十六件、二〇二一年度は二百四件、二〇二二年度は二百十二件、二〇二三年度は二百四十二件でありました。なお、二〇二四年度は、十一月三十日までの登録分になりますけれども、百六十件の相談をいただいております。  具体的な相談事例としましては、例えば、引っ越しの際にエアコンの取り外しと処分、取付けを依頼した事業者と連絡が取れないといったものですとか、あるいは、ネットで不用品回収業者を探し、冷蔵庫と家電の処分を依頼したけれども、業者から高額な代金を請求されたといったようなものが挙げられます。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  AIなども始めとしましたデジタル技術の急速な発展は、消費取引環境を大きく変化させております。実際の取引概念を前提としたこれまでの、まさに委員からも御指摘のありました後追い規制的な手法による対処策では限界があると考えております。  こうした状況を踏まえまして、デジタル社会において消費者が不当な損害を受けることのないよう、また取引が公正なものとなるよう、今年の六月からデジタル社会における消費取引研究会を開催し、適切に対応を講じていくための考え方の基軸の研究を行っているものであります。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) こちらの研究会は、デジタル時代における消費取引に係る施策を適切に講ずるべく、考え方の基軸を研究するためのものであります。  消費者庁の中で検討しまして、研究会の構成員をお願いをしているところであります。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) 目指しているところは、デジタル社会が大きく進展する中でリアルの取引とデジタルの取引がどう違うのか、そのデジタル社会が進む中で消費者保護をいかに図っていくのかという考え方の基軸をしっかりと整えるということをお願いしているところであります。  今御指摘の点でありますけれども、特定商取引法の第一条におきまして目的を定めております。特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にしと規定をしております。消費者保護と流通、役務提供の適正化、円滑化はいずれも重要なものと考えております。デジタル社会における消費取引の在り方を議論する際にも、こちらの両者は根幹になる重要な考え方としてこちらを説明したものであります。
藤本武士 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆるカスタマーハラスメントの対応として、消費者の権利と責任の正しい理解の促進など、消費者教育の強化が求められていると認識しております。  このため、来年度の概算要求において、例えば、一般消費者全般を対象としたアンケート調査を行いまして、これを踏まえ、カスタマーハラスメントが生じる場面、条件を検証した上で、消費者向けの啓発資料や教材を作成することを念頭に置いた予算を要求しているところであります。
藤本武士 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。  消費者が金銭を支払ってしまった場合の対応につきましては、消費生活センターなどにおきまして、事業者との協議の進め方についての助言を行う場合や双方の間であっせんを行う場合があり、その結果、返金がなされるというケースがあると承知しています。また、事業者が返金に応じないなどといった場合におきましては、弁護士に相談するなどといった助言を行っているケースがあると承知しています。  消費者庁といたしましては、消費者被害の救済を図るべく、関係機関によるこういった取組が行われるよう努めてまいりたいと考えています。