環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房審議官に関連する発言384件(2023-02-16〜2026-06-25)。登壇議員13人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
風力発電施設の設置に当たりましては、騒音による生活環境への影響を未然に防止することは重要な課題であると認識しております。
一方で、騒音の聞こえ方は、風力発電施設からの距離だけではなく、その地域の地形、土地利用の状況等により影響されることから、環境省が平成二十九年に策定した風力発電施設から発生する騒音に関する指針におきましては、このような風車騒音の特性を踏まえ、地域の実情に応じた具体的な対策の実施等に資するよう、風車騒音の大きさに関する指針値を設定しております。この指針は、専門家による査読を経た論文など、策定時点の最新の国内外の科学的知見を踏まえて策定したものでございます。
環境省としては、その後も継続的に国内外の科学的知見の収集を行っており、引き続き風車騒音について知見の収集に努めてまいります。
なお、一定規模以上の風力発電事業の実施に当たりましては、環
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
令和五年八月に京都府が行った水質調査におきまして、京都府綾部市の犀川から暫定目標値を超過するPFOS等が検出され、河川の遡り調査の結果から、上流に位置する事業者の放流水がその原因と推察される旨を同年九月に京都府が発表しております。
環境省では、京都府からの相談を受けまして、令和六年三月に国立環境研究所の専門家とともに現地視察を行い、活性炭の利用などの水処理対策等について技術的助言を行っております。
地元への説明につきましては、自治体又は当該事業者が行っていると承知しております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案に基づきまして領海とEEZをそれぞれ調査をするわけでございますけれども、まず領海におきましては、これまで環境省で収集してきた情報、知見を参考として適切な調査手法を選定し、鳥類、海生生物、景観等への影響に関する現地調査を実施していく予定です。
また、EEZにおきましては、海鳥の生息状況について広く文献情報を収集、整理していく予定でありますけれども、御指摘がありましたとおり、現在、十分に知見存在しておりませんので、必要な環境データを拡充するための調査についても実施をしていくことで予定をしてございます。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
洋上風力発電事業の実施に当たりましては、鳥類、海生生物、景観等への影響が懸念されているところでありますが、これらの環境影響の程度は一般的には風車の立地場所あるいは配置によるところが大きいと認識をしています。
現行制度では、国による促進区域の指定後に事業者による詳細な環境影響評価が実施される仕組みになっておりますが、洋上風力発電事業によるこういった環境影響の特徴を踏まえますと、区域指定に当たってより適切な環境配慮を確保する、それが重要だと考えております。このため、この法案では、あらかじめ環境大臣が海洋環境等の保全の観点から調査等を実施すると、それとともに、その結果を踏まえて区域指定を行っていくという、そういう仕組みを盛り込んだところでございます。
環境省といたしましては、この法案によって、洋上風力発電事業の実施に当たって、生物多様性保全を含め、より適切な海洋環
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
事業者が実施するモニタリングの具体的な内容につきましては、委員おっしゃるとおり、検討会を設置をした中で、今年三月にガイドラインの案を取りまとめたところでございます。その検討会において、委員から、おっしゃるとおり、必要に応じたモニタリングの実施期間を柔軟に設定するという御意見もいただいております。
ガイドラインの案におきましては、モニタリングの対象となる項目ごとに適切なモニタリングの実施の期間をお示ししておりますけれども、実際、事業者がガイドラインを参考としつつも、個別の事業ごとには事後調査の内容、違ってきますので、そこを決めるときに、そのモニタリングの実施期間についても柔軟な対応が可能であるというふうに考えてございますので、そういった形で今後対応していきたいと考えております。
なお、このガイドラインにつきましては、今後、パブリックコメントを実施した上で、今年
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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環境省としましては、先ほどお話ししたガイドラインをこれからお示しをしながら、具体的にその中身について丁寧に事業者に御説明をし、対応していきたいと考えておりますので、そういったことからまずは始めていきたいと考えております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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委員お尋ねのとおり、現在提出しております環境影響評価法の一部改正法案におきましては、効果的なアセスメントの実施や地域理解の醸成に資するために、事業者が作成したアセス図書について、あらかじめ事業者の同意を得た上で環境大臣が公開するということができる内容にしてあります。
一般的に、事業者が作成するアセス図書は著作権法上の著作物に該当する場合が多いということもありまして、事業者の同意を得ずに環境大臣がアセス図書を公開するということは著作権の侵害に当たるおそれがありますので、このような制度としておるところでございます。
先ほどもお話ししましたけれども、今、ガイドラインも作り、事業者に対してこれから、今年度公表ということでありますけれども、お示しをしていくということになりますので、そういった、モニタリング等も含めてですね、意義については事業者の方々に是非御協力いただけるように丁寧にまずは御説
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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ちょっと繰り返しにはなりますけれども、先ほどもお話ししたとおりでありますが、このアセス図書の内容について、事業者が保有する知的財産ですとか、あるいはデータ提供による、データの提供による不利益とか、そういったことが生じる場合もある可能性がありますので、そういったところを整理して慎重に検討することが重要であると考えております。
まずは、先ほどお話ししたとおり、ガイドラインをお示しをしつつ、今後のデータ提供の在り方については必要に応じて検討していきたいというふうに考えてございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えいたします。
今委員おっしゃられましたように、福島県内除去土壌につきましては、中間貯蔵施設に千四百万立米ほど今、土壌がございまして、私ども先般定めました基準で、八千ベクレル以下のものは再生利用できるということで、その量は一千万立米ぐらいで、できないのが四百万立米ぐらいで、全体が東京ドーム十一杯ぐらいなんですけれども、ですから、再生利用できるのが七、八杯で、できないのが三、四杯ぐらいという量でございます。
今おっしゃられました、いわゆる中間貯蔵にあります除去土壌を用いました鉢植えの設置及び管理につきましては、放射性物質汚染廃棄物特措法などの規定によりまして、除染実施者である国、私ども環境省が責任を持って行わなければならないというふうにしているところでございます。その設置場所といたしましては、管理者としての環境省による適正な管理が可能な環境下である必要があるというふうに考えておる
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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議員会館の共用スペースと、あと植栽等ということでいただいたところでございます。
先ほども申しましたように、私どもが管理者として適正な管理をする環境下で行っていくということでございますが、先ほどの繰り返しになって恐縮でございますけれども、共用スペースを含めまして、議員会館における鉢植えの設置というのも、今段階においてお答えするものではないというふうに考えておるところでございます。
また、議員会館における植栽というところで使うということになりますと、復興再生利用ということになると思いますけれども、こちらにつきましても、今の段階でお答えできるものではないというふうに考えているところでございます。
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