環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房審議官に関連する発言359件(2023-02-16〜2026-04-17)。登壇議員13人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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環境省としましては、先ほどお話ししたガイドラインをこれからお示しをしながら、具体的にその中身について丁寧に事業者に御説明をし、対応していきたいと考えておりますので、そういったことからまずは始めていきたいと考えております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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委員お尋ねのとおり、現在提出しております環境影響評価法の一部改正法案におきましては、効果的なアセスメントの実施や地域理解の醸成に資するために、事業者が作成したアセス図書について、あらかじめ事業者の同意を得た上で環境大臣が公開するということができる内容にしてあります。
一般的に、事業者が作成するアセス図書は著作権法上の著作物に該当する場合が多いということもありまして、事業者の同意を得ずに環境大臣がアセス図書を公開するということは著作権の侵害に当たるおそれがありますので、このような制度としておるところでございます。
先ほどもお話ししましたけれども、今、ガイドラインも作り、事業者に対してこれから、今年度公表ということでありますけれども、お示しをしていくということになりますので、そういった、モニタリング等も含めてですね、意義については事業者の方々に是非御協力いただけるように丁寧にまずは御説
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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ちょっと繰り返しにはなりますけれども、先ほどもお話ししたとおりでありますが、このアセス図書の内容について、事業者が保有する知的財産ですとか、あるいはデータ提供による、データの提供による不利益とか、そういったことが生じる場合もある可能性がありますので、そういったところを整理して慎重に検討することが重要であると考えております。
まずは、先ほどお話ししたとおり、ガイドラインをお示しをしつつ、今後のデータ提供の在り方については必要に応じて検討していきたいというふうに考えてございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えいたします。
今委員おっしゃられましたように、福島県内除去土壌につきましては、中間貯蔵施設に千四百万立米ほど今、土壌がございまして、私ども先般定めました基準で、八千ベクレル以下のものは再生利用できるということで、その量は一千万立米ぐらいで、できないのが四百万立米ぐらいで、全体が東京ドーム十一杯ぐらいなんですけれども、ですから、再生利用できるのが七、八杯で、できないのが三、四杯ぐらいという量でございます。
今おっしゃられました、いわゆる中間貯蔵にあります除去土壌を用いました鉢植えの設置及び管理につきましては、放射性物質汚染廃棄物特措法などの規定によりまして、除染実施者である国、私ども環境省が責任を持って行わなければならないというふうにしているところでございます。その設置場所といたしましては、管理者としての環境省による適正な管理が可能な環境下である必要があるというふうに考えておる
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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議員会館の共用スペースと、あと植栽等ということでいただいたところでございます。
先ほども申しましたように、私どもが管理者として適正な管理をする環境下で行っていくということでございますが、先ほどの繰り返しになって恐縮でございますけれども、共用スペースを含めまして、議員会館における鉢植えの設置というのも、今段階においてお答えするものではないというふうに考えておるところでございます。
また、議員会館における植栽というところで使うということになりますと、復興再生利用ということになると思いますけれども、こちらにつきましても、今の段階でお答えできるものではないというふうに考えているところでございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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国会内の各派の部屋ですとかというおただしでございますが、おっしゃるとおり、同じ見解でございます。
また、植栽等ということでありますと、また先ほど後段で申し上げました植栽等での復興再生利用ということになるので、こちらも同じになると考えておるところでございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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管理と申しますのも、放射性汚染対処特別措置法の規定に基づきまして、除染実施者が責任を持って行うものでございます。
具体的には、例えば、鉢植えの空間線量率を定期的に測定をしたり、あとは、鉢植えの上を土壌で覆っておりますので、その飛散、流出防止のための覆土が適切に維持されているかということを確認したり、また、鉢植えの健全性ですとか、それを記録作成、保存するというようなことを管理してございます。
あと、済みません、一つ、先ほど放射性汚染対処特別措置法のことを誤って言ってしまいましたので、ちょっと正させていただきます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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委員おっしゃられるように、自民党本部また公明党には設置させていただいております。これは、先ほども申しましたけれども、その施設を管理している方ですとか関係する方がそれを了解若しくは合意ということをされまして、私どもにお話があって、また私どもとしても検討させていただいたという結果だというふうに認識してございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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繰り返しになって恐縮でございますが、委員おっしゃられるように、関係される所有者の方ですとか関係者の方がそういうふうに合意されて、私どもにそのようなお話をいただきまして、私どもが私どもで管理できるかというようなことで検討させていただいてという手順になっていくものではないかというふうに思います。
以上でございます。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
環境省では、災害時のペット同行避難の理解と普及を図るべく、東日本大震災や熊本地震での被災ペット対応を踏まえ、平成三十年に人とペットの災害対策ガイドラインを策定し、飼い主や地方自治体等への普及啓発等を進めてまいりました。
その後、令和六年能登半島地震においては、一定数の避難所において、ペットと同行避難した被災者を受け入れるためのペットの飼養スペースの確保やペットの一時預かりが実施されていた一方で、避難所に入れず車中泊や自宅にとどまることを選択した被災者がいたということも確認されております。
環境省におきましては、各自治体の実態に合わせた対策の検討に役立つよう、令和六年能登半島地震での知見も踏まえ、ガイドライン改定の検討を進めていくとともに、自治体におけるペットとの同行避難訓練の支援などの取組を進めてまいる所存であります。引き続き、都道府県や内閣府を始めとした
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