経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1533件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上誠一郎 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(井上誠一郎君) お答え申し上げます。
まずは束ね法案についての御質問でございますけれども、一般に、いわゆる束ね法につきまして、各政策が統一的で、法案の趣旨、目的が一つであること、そして、法案の条項が相互に結び付いていると認められるときは、一つの改正法案として提案できるものとされているというふうに理解をしております。
まず一点目の法案の趣旨、目的の一体性についてでございますけれども、本法案では、産業競争力強化法を始め四つの法律について、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するため、中堅企業者及びスタートアップへの集中支援や経済成長に向けた新たな産業基盤の整備を行うことを目的とした法改正でありまして、趣旨、目的の一体性が担保されているというふうに考えております。
また、二点目の法案の条項の関連性でございますけれども、まず、投資事業有限責任組合契約に関する法律、LPS
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| 井上誠一郎 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(井上誠一郎君) 委員御指摘のとおりであるんですけれども、一般的にまず申し上げますと、三つ以上の法律の改正を目的とする一部改正法では、一つの法律の題名を挙げまして、あとは等でくくるというふうにされておりまして、その際、改正の目的を明示することにより改正の対象となる法律の範囲をある程度表す趣旨で法律名にその法律の改正目的を加える場合がございまして、本法案におきましても、それに倣いまして、対象となる法律の範囲を表す趣旨で法案名に「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための」という改正目的を加えさせていただいたということでございます。
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| 井上誠一郎 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(井上誠一郎君) 委員御指摘の産業競争力の定義でございますけれども、産業競争力強化法の中で、第二条第一項でございますけれども、定義を置いておりまして、定義を読み上げますが、「産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力」というふうに定義をしております。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
戦略分野国内生産促進税制の対象になっております電気自動車、グリーンスチール、半導体等の産業競争力基盤強化商品は、いずれも当該産業にとどまらず、広範なサプライチェーンを構成し、裾野の広い産業に連なるものであり、こうした特徴を捉えまして、産業の基盤と表現しているところでございます。
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| 浦田秀行 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(浦田秀行君) お答えいたします。
今般の税制は、令和八年度末までに具体的な投資案件として主務大臣の認定を受け、新たに国内投資が開始されるものを対象としております。鉄鋼業の脱炭素化に向け、早期に実装可能と見込まれ、かつ大幅な排出削減につながる投資案件を対象として想定をしております。具体的には、鉄鋼業の中でも最大の排出源である高炉を革新的な電炉へと転換することで生産時のCO2排出を大幅に削減した鋼材をグリーンスチールとして本税制の対象とすることを想定してございます。
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| 浦田秀行 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(浦田秀行君) お答えいたします。
先ほどお答えをいたしましたとおり、今般の税制では、高炉を革新的な電炉へと転換することで生産時のCO2排出を大幅に削減した鋼材をグリーンスチールとして本税制の対象とすることを想定してございまして、御指摘いただきました既存の電炉で製造した鋼材を税制の対象とすることは想定してございません。
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| 浦田秀行 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(浦田秀行君) お答えいたします。
これも先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、今般の税制では、高炉を革新的な電炉へと転換することで生産時のCO2排出を大幅に削減した鋼材をグリーンスチールとして対象とすることを想定してございます。
御指摘の電炉メーカーが電炉を新設した場合におけるその電炉で製造された鋼材を税制の対象とすることは想定してございません。
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| 浦田秀行 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(浦田秀行君) お答えいたします。
御理解のとおりでございます。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
本税制は、欧米を始めとする各国の戦略分野の投資促進策を次々と打ち出す中で、御指摘のアメリカのインフレ削減法や我が国の産業構造の特徴、強み、さらには既存の制度を踏まえまして、本税制の対象となる分野を含めて制度設計をしているものでございます。
例えば、本税制で対象としているグリーンスチールやグリーンケミカルにつきましては、米国のインフレ削減法では生産比例支援の対象となっておりませんが、これらは、我が国が強みを有する物づくりの基盤となる産業であることや、排出削減と産業競争力強化を同時に実現する上で重要な分野でありながら、特に生産段階でのコストが高いこと等から投資判断が容易でない分野であるということを踏まえまして、本税制では対象にしているものでございます。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
先ほど回答がありましたが、今般の税制では、高炉を革新的な電炉へと転換することで生産時のCO2排出を大幅に削減した鋼材をグリーンスチールとして本税制の対象とすることを想定しておりますが、高炉から革新的な電炉への転換に当たっては、大量の電力に加え、鉄スクラップや還元鉄といった鉄鋼原料の確保も必要となるため、その生産コストは上昇するというふうに想定しています。一方で、そうしたコスト差をそのまま税額控除の単価にしていくということではありませんで、需要の開拓や生産性の向上に向けた企業努力を引き出す観点も踏まえまして、各対象物資の控除単価を租税特別措置法において定めているところでございます。
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