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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (230) 制度 (143) 債権 (126) 再生 (122) 機関 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。  この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。  他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございます。  このため、手続開始段階から全員合意の見込みが立っている場合に加えまして、金融債権以外の債権も権利変更の対象とすべき事業者におき
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。  その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。  また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったものを要件としてございます。  この点につきましては、例えば、一般社団法人事業再生実務家協会に
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。  その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。  したがって、仮に過剰に債務が減免されている権利変更議案の提出を受けたというときは、まず、裁判所による確認の前に、第三者機関による調査の結果、権利変更議案に関する要件に該当していないものとして、確認の取消し事由にも該当し得ると考えてございます。  また、
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度におきまして、権利変更決議の認可の申立てを受けた場合に、裁判所が不認可要件の一つとして審査する、対象債権者一般の利益に反するときというのは、一般的には、対象債権者全体の利益が実質的に害されること、具体的には、本制度を利用した場合の債権の回収額が、事業者が財産を個別に売却した場合の債権者に配分される利益を下回ることなどを意味してございます。  なお、当該不認可要件に該当しているかどうかにつきましては、個別の具体的な事案におきまして、裁判所が認可時に判断をするものと考えてございます。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を検討する際に開催いたしました経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、早期に過剰な金融債務の整理に着手し事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないように、事業再構築を要件として設けないことが適切であるという御議論がございました。そういった御議論を踏まえまして、本制度では事業再構築の要件は不要という整理をしたところでございます。  以上です。     〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  経済的に窮境に陥るおそれという状態でございますけれども、具体的には、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態、そういった状態等を想定しているところでございます。  より詳細な考え方につきましては、御指摘も踏まえながら、今後引き続き、有識者の皆様方や金融機関の皆様方などの意見聴取を行いながら、しっかりと検討していきたいと考えてございます。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただいたとおり、本法案の手続申請から決議の成立までに要する期間は、案件によって相当差がございますので、一概に申し上げることは困難ではございます。  ただ、事業再生ADRの方では、個別の事案の事情によってやはりこれは相当差があるとはいえ、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要するものと想定されているところでございますので、これはやはり一つの参考にはなるというふうに考えてございます。  今後、詳細な制度設計を進めていくこととなりますけれども、やはり、御指摘もございましたけれども、ある種の迅速な手続を可能とする、それから予見可能性をしっかりと確保していくというような課題意識、問題意識も踏まえまして、具体案について検討してまいりたいと考えてございます。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、やはり私的整理とは異なりまして、裁判所の認可というのが必要となるということでございまして、この裁判所に対する申立ては確認事業者が行うということでございます。こうした点も含めまして、やはり従前の私的整理手続と比べますと金融機関の事務コストが増える可能性があるということではありますので、ここが大幅に増えることがないような制度の詳細は、今後しっかり問題意識を持って検討していきたいと思ってございます。  他方で、金融機関等にとりましては、債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回るかどうかというところをしっかり第三者機関、裁判所が確認、審査をするため、本制度を活用することで清算する場合よりも配分利益が大きくなるというある種のメリットは見込まれるというふうに考えてございますし、やはり、本制度の根幹でございますが、経済的に窮境に陥るおそれが生じた早
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、本法律は、円滑な事業再生の実施を図ることを目的としておりまして、それで、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございます。  したがいまして、いわゆる労働債権は、何度か答弁もさせていただいておりますけれども、減免等の対象とはしていないという法律でございますので、本法律の中で、制度の導入に伴って、補助金ですとか、そういった類いの財政支援を予定しているものではございません。  ただ、しかしながら、本制度は、先ほどもお話がございましたが、早期での事業再生を図るということでございますので、その結果、事業価値の更なる毀損を防ぐということが可能となる制度でございますので、雇用の維持にも寄与しますし、従業員の方々の利益にも資するものであると考えてございます。  それから、事業再生局面にある企業の雇用の維持ですとか賃金の水準の確保のた
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  度々申し上げてございますけれども、本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして、その減免等を行う手続を定めておりますので、未払い賃金それから退職金等の労働債権は減免の対象とはしていない、そういう整理でございます。  また、早期事業再生計画は、対象の債権者が債権の減免等に関する賛否を判断するために交付される参考資料でございます。本制度によって計画に記載された内容に法的拘束力が生ずるというものではございません。  このため、仮に早期事業再生計画に労働条件の変更等に関する記載がなされたとしても、別途関連する労働法制ですとか指針等を遵守する必要があるという法のたてつけになってございます。  御指摘いただきましたこうした考え方、労働法制の適用に関する考え方につきましては、厚生労働省とも認識は共有をしているところでございます。