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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1296件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員42人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 投資 (191) 事業 (111) 企業 (109) 産業 (94) 経済 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘いただいた配付資料でございますこれは、デジタルとリアルで書いてあるのでございますけれども、これはあくまでイメージではございますけれども、例えば、リアルの商品を真正品として、デジタルの商品を模倣品として考えた場合、デジタルの商品がリアルの商品に実際に依拠して、かつリアル商品の特徴を踏まえてデジタルの商品と実質的に同一と言えるような場合、こういった場合に模倣に該当するというふうに考えてございます。  なお、御指摘のイメージでございますが、リアルの商品、デジタルの商品の事例としてお示しした平面図がございますけれども、これはデジタル空間の服が、こちらでございますけれども、これはデジタル空間上では一応三次元という形でアバターに着せているといったような形状を持つものと考えられるところでございまして、リアルとデジタル両方の商品を比較をした場合、この商
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、まず、日本企業の営業秘密、これが海外に流出している疑いのある事案として、ここ数年で毎年一、二件程度、これは刑事事件としても発生してございます。したがいまして、民事事件についても、正確な把握がなかなか難しいのでございますが、これは同等以上発生しているというふうに我々は見込んでいるところでございます。  ちなみに、過去の民事訴訟で、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また、日本の不正競争防止法が適用されるかが不明確だったということで、その争いに多くの時間が割かれたという事案がございました。  このように海外で発生した日本企業の営業秘密の侵害について、裁判管轄や準拠法をめぐる争い、先ほどの中国の法律も同様だと思いますけれども、基本的には、日本の場合も、民事訴訟法ですとか法の適用に関する通則法、これで、損害の発生がどこであるか、日本
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、証拠収集の容易さですとか執行の実効性、こういった観点から、日本ではなく海外の裁判所を選択するということも、企業の訴訟戦略上は十分にあり得ることでございます。私どもの審議会におきましての検討におきましても、企業の訴訟戦略を制限することにならないように、今回の法改正をするに当たっても、配慮するようにということを求める御意見もございました。  こうしたことを踏まえまして、今回新設する不正競争防止法の十九条の二の第一項でございますが、「日本の裁判所に提起することができる。」と定めているところでございまして、いわゆる専属管轄と言われているものではなく、競合管轄というもので、海外の裁判所に提起することは当然可能でございます。  その上で、証拠収集等について、日本企業に対してサポートという御指摘でございました。  ちなみに、今回の改正で、
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正によりまして、罰則が強化されること、また、今御指摘のあったように、日本に主たる事務所を有する法人の外国人従業員に適用管轄が拡大されること、こうしたことを踏まえまして、海外進出企業に対する外国公務員贈賄防止についての周知等の支援が一層重要であると認識してございます。  企業への周知につきましては、二〇〇四年に企業の自主的、予防的アプローチを支援するために外国公務員贈賄防止指針というものを策定しておりまして、その後、事業環境の変化を踏まえ、計六回にわたって改定してございますが、これに併せて、当該指針の手引ですとかパンフレット、こういったものを作成し、関係団体、セミナー等での講演などを通じまして、企業への周知徹底をこれまで図ってきているところでございます。  周知に加えまして、経済産業省では、外国公務員贈賄防止の総合窓口というものを設置し
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藤本武士 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。  FCV、燃料電池自動車は、先生御指摘のとおり、航続距離が長く、充填時間が短いといった強みがありまして、自動車分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、重要な選択肢の一つと考えております。  これまで日本では約八千台導入されてきております。海外におきましても、排出ゼロ車両の一つとして各国の電動化目標の中に位置づけられておりまして、例えば、米国では乗用車を中心に約一万四千台、中国ではバス、トラックなどの商用車を中心に約一万二千台が導入されていると承知しております。  一方で、車両や水素の価格が高いことや、水素ステーションの整備といった課題があることから、よりニーズの高い分野に政策リソースを重点的に投入することで、市場を早期に立ち上げて、コスト低減やステーション整備の好循環をつくっていくことが重要だと考えております。バスやトラックなどの商用車
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藤本武士 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○藤本政府参考人 お答えします。  委員御指摘のとおり、東南アジアでは、例えばインドネシアにおきましては、二〇二二年に日系メーカーが九割超の販売シェアを占めている一方で、中国や韓国系のメーカーの電気自動車の販売が約一万台となっておりまして、二〇二一年の約六百台と比較して徐々に増えてきていると承知しております。  こうした中、日本車のシェアを確保するためには、ハイブリッド技術など、これまで培った日本の強みを生かす形で様々な選択肢を用意して、実情の異なる各国市場それぞれでの販売を確保しつつ、電気自動車においても競争力を確保することが重要と考えております。  経済産業省といたしましても、電気自動車市場の拡大に向けた、日本企業による電気自動車の実証事業を後押ししてまいりました。今後も、東南アジアでの電気自動車の普及状況ですとか政策も注視しつつ、こうした産業界の具体的な取組、これは日産、トヨタ
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、国境をまたいで形態模倣を始めとする不正競争行為が行われた場合には、民事に関しては裁判管轄、すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのか、もう一つ、準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかといったことが大きく問題になるわけでございます。  まず、形態模倣商品の提供行為がデジタルの場合も含めて海外で行われた場合、こういった場合だとしても、このデジタル商品の提供なりサービスが日本国内に向けられたサービスと認められる場合など、当該形態模倣行為による結果が発生した地が日本国内であると裁判所が判断するときは、日本の裁判所で裁判を行い、そこで日本の不正競争防止法における判断を求めることができると考えてございます。  日本での裁判の結果、外国での模倣品の提供行為に対して差止めや損害賠償などが認められた場合、少なくとも日本国内に相手方
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、今回の改正法案においては、生産や販売などの能力に制約のある企業の損害の回復がより適切に行えるように、令和元年に改正された特許法も参考にしまして、販売などの能力を超える分の損害額については、ライセンス料相当分を増額できるという規定にしたいと考えております。  この場合において、御指摘のとおり、リアルの商品においては、被侵害者の規模などから、物理的に生産や販売などの能力に限界が存在するというのが通例でございますので、被侵害者の販売などの能力を超える数量というのが想定できるわけでございますが、先ほど御指摘ありましたとおり、デジタルの商品については、複製が容易であることなどから、被侵害者の規模に応じた販売等の能力の限界がなくて販売が可能であるといった場合もありまして、そういった場合には、ライセンス料相当額分の増額ではなく、
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  もう既に委員からほぼ趣旨を御説明いただいたものですから、ありがとうございます。  まさに、営業秘密を用いて生産するなどの不正使用行為でございますが、やはり侵害者の内部、工場の中などで行われるものですから、営業秘密保有者から不正取得した営業秘密を侵害者が実際に使用しているかを原告が立証することは困難ということでございまして、これを、生産方法等の技術上の秘密を不正に取得した者が、その秘密を使用すれば生産することができる製品を実際に生産した場合には、当該秘密を使用したはずであるとの経験則が働くことから、当該使用の秘密についての立証責任を侵害者に転換する、これが使用等の推定規定でございます。  この対象は、先ほど御指摘がありましたように、まさに産業スパイ、あるいは、こういった産業スパイの経緯を知っていながら情報を入手した者というふうに、悪質性の高い者
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  現行法における営業秘密を侵害された場合の損害額の算定でございますが、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を損害の額とすることができるわけですが、この損害の額は、先ほど御指摘があったとおり、被侵害者の製造や販売などの能力に応じた額を超えない限度となっております。  このため、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した企業が大量に侵害品を販売している場合にも、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの製造や販売の能力を超えない限度でしか損害の請求ができなかったということでございます。  しかしながら、被侵害者自身が販売をしなくても、一般的には、営業秘密などを他人に使用許諾、ライセンスをすることにより利益を得る機会もあると考えられまして、そのようなライセンス機会を毀損したことの逸失利益も含めて損害額を算定することが望ましいと考え
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