経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1296件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員42人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、G7におきましては、カーボンニュートラルの着実な実現を目指す観点から、新車における対応だけではなく、保有車両全体からのCO2排出削減を進めていくことの重要性ですとか、その具体化に向けた、合成燃料やバイオ燃料も含め、各国が取る方策には多様な道筋があることにつきまして、G7全体の共通理解を醸成できました。
また、欧州におきましては、合成燃料のみで走行する内燃機関を搭載する車について二〇三五年以降も販売を認める方向で合意がなされておりまして、今後、欧州委員会において具体化が進められていくものと承知をしております。
合成燃料官民協議会におきましても、合成燃料の国際的な認知と環境価値の取扱いを課題の一つとして掲げております。既にドイツとは対話をスタートしておりますけれども、今後、米国との二国間の対話や関係国とのワークショップなど
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| 澤井俊 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○澤井政府参考人 お答え申し上げます。
物流の二〇二四年問題への対応におきましては、物流事業者だけでなく、荷主企業の協力が不可欠でございます。これらの企業がその意識を変えて、これまでの商慣習を是正することが必要である、このように考えてございます。
こうした中で、六月二日に決定されました物流革新に向けた政策パッケージにおきましては、物流の適正化や生産性向上を確実なものとすべく、荷主企業や物流事業者に対する規制的措置の導入等に関する法案について、次期通常国会への提出を目指すということとしたところでございます。
さらに、農水省、国交省とも連名で、規制的措置の導入に先立って、発荷主企業、着荷主企業、物流事業者の三者が早急に取り組むべき事項をまとめたガイドラインを策定いたしたところでございます。このガイドラインでは、物流への負担となる商慣行の是正、それから契約の適正化について、具体的な取
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| 澤井俊 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○澤井政府参考人 お答えします。
委員御指摘のとおり、効率的な物流の実現に向けまして、サプライチェーン全体の最適化を実現するためには、物流需要の起点であります着荷主企業の協力、これが不可欠でございます。こうした中で、規制的措置の検討に当たっては、着荷主企業に対しても、物流負荷の軽減に向けた取組を求めていきたいと考えています。
また、それに先立ちまして取り組んでいただきますガイドラインの中でも、例えば、発注日に即日配送してもらうということではなくて、翌日以降の納品を認めるといった納品リードタイムの延長や、バース予約システムの導入といった、着荷主に対して取り組んでいただきたい事項についても盛り込んでいるところでございます。
経済産業省といたしましては、こうした施策を通じて、着荷主を含めた荷主企業全体の取組を積極的に後押ししていきたいと考えております。
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| 門松貴 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○門松政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘の政府によるLED普及のフローベースとストックベースの目標でございますが、過去のエネルギー基本計画におきまして、業務、家庭部門においては、高効率照明、例えばLED照明であったりとか有機EL照明でございますが、これについては、二〇二〇年までにフローで一〇〇%、二〇三〇年までにはストックで一〇〇%の普及を目指すという目標を掲げるところでございます。
また、普及率でございますが、これは日本照明工業会の統計がございまして、LED照明の普及率、二〇二三年三月時点においては、フローベースで九九・六%、ストックベースで五五・三%となってございます。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
産業構造審議会の不正競争防止小委員会における議論におきましても、この使用等の推定規定の適用対象の拡充に賛成する御意見があった一方で、御指摘のあったとおり、従業員の転職や独立、業務遂行を萎縮させるなどの制約が生じるのではないかとの懸念も示されたところでございまして、適用対象を転職者や転職者を受け入れる企業へ拡充するに当たっては、適切な限定を設けることを前提に改正することが適切であるとされたところでございます。
こうした議論を踏まえまして、今回の改正案では、現行法の使用等の推定の対象が、いわゆる産業スパイなど、営業秘密にアクセス権限のない者などの悪質性が高いと認められる行為に限定されているのと同様に、悪質性が高いと認められる場合に限って転職者等にも対象を拡充することとしているところでございます。
具体的には、元従業員などの営業秘密へ
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
現行法では、御指摘いただいたとおりでございますが、日本企業の外国人従業員が日本の国外で外国公務員などに対する贈賄行為を単独で行った場合には処罰対象とはなりません。また、原則、当該外国人が働く日本企業も処罰できないと考えられます。
これまで、経済産業省において把握している限りでは、日本企業の外国人従業員が海外で単独で贈賄行為に及んだという事案は承知をしてございませんが、外国公務員贈賄は海外で行われることが想定される犯罪というのは御指摘いただいたとおりでございまして、その贈賄行為が日本企業の業務に関して行われた行為であるにもかかわらず、従業員の国籍の相違によって従業員と日本企業に対する外国公務員贈賄罪の適用の有無が異なることは不合理であると考えられます。
さらに、OECDからも、日本企業による賄賂が日本人以外の従業員によって支払われ
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今の御指摘のように、日本から海外向けの場合、それは結局、今委員から御指摘あったように、どのような、損害が発生する場所はどちらなのかということの解釈によって決まる場合がございます。ですので、完全に海外のお客さんに向けた場合にあっては、日本で、ただ、それで利益を得ただろうという主張もあるかもしれません。そうなりますと、その利益を得たということで日本で罰することはできる可能性もあると思いますので、そこは最終的には裁判所の御判断になると思いますけれども、そういった解釈がされる場合には日本でも訴追される可能性はあると考えております。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
令和元年の特許法などの改正前でございますけれども、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産や販売能力を超える部分、今御指摘ありましたが、そこについて、特許法の関係の裁判例において、これを損害賠償額に算入するということを否定するという傾向が強くなっておりました。これを受けまして、令和元年の特許法等の改正におきまして、特許権者の生産能力を超えるとして損害が認められなかった部分につきましても、侵害をした方に、侵害をした者にライセンスをしたとみなして、それでその分の損害賠償を請求できるといった旨の規定が措置をされたところでございます。
その後、特許法の最新の裁判例におきましては、特許権者の損害として従来は否定される傾向にあったと申し上げましたが、そういった部分につきまして、ライセンス料額も損害として認められる事例も出てきているところでございまし
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
確かにこれ、なかなか読みにくい規定でございまして、恐縮でございます。この規定、趣旨といたしましては、営業秘密などの侵害行為があった場合に、これ不正競争の場合ですけれども、この損害賠償額の算定方法の一つとして、先ほどから議論がございますが、ライセンス料相当額によって算出する場合がございます。
今回この新設する五条第四項でございますけれども、事前にライセンスを得ることなく侵害行為があった場合、侵害行為がなくて通常のライセンス契約をする場合と比較をしたら、これ通常は、ライセンス契約が、侵害した場合には当然、それを踏まえたライセンス契約になると当然それはライセンス料は上がるだろうというのが通常考えられるところでございまして、それを通常のライセンス料と比較しまして、ライセンス料をより高い相当額の増額が図られるということを、裁判所もそれも考慮で
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化の中小企業にとってのメリットという御質問だと思います。
これ、まさに御指摘のとおり、過去の民事訴訟において、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争防止法が適用されるか不明確だったので、その論点に多くの時間が割かれるという事例がございまして、こうした争いに多くの時間が割かれないように規定を整備して、日本の裁判所でも日本の民事の損害賠償を請求できることを明確化してほしいというのは、先ほど御指摘あったように、経団連等からも御要望があったところでございますが、昨年、日本商工会議所ですね、中小企業団体からも、日本の重要な技術、ノウハウなどの営業秘密を外国企業が不正に取得、利用して日本企業に損害を与えた場合、疑義なくより広く不正競争防止法に基づく損害賠償請求が可能となる制度措置を検討
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