経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1533件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○田中(一)政府参考人 委員御指摘の、防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会において、防衛省に対してスタートアップ企業などを紹介するため、これまで、INPITやNEDOに対して保有する情報の提供を求め、あるいはそれを用いたことはございません。
申し上げましたとおり、これまでの企業は、J―Startup選定企業や経済産業省と日頃意見交換などを行っている企業の中から、防衛省・自衛隊の関心がある製品や技術を持つ企業を選定したものでございます。
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○田中(一)政府参考人 お答え申し上げます。
J―Startup企業、選ばれた企業の中の技術内容をいろいろ我々は承知しておりますので、その中から防衛産業に関心のある企業を選定しまして、先ほどの合同委員会で防衛省などとマッチングさせる取組でございます。
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○菊川政府参考人 今委員御指摘があった税制、中堅、中小のグループ化税制の点だと思います。
この税制は、人手不足が深刻化する中で、経営力の高い成長企業に経営資源を集約することは、MアンドAをする中堅企業の成長のみならず、そのグループの一員となる中小企業の収益力の向上でありますとか賃上げ、これに資するものということを念頭に置いておりますので、委員が今御指摘があったようなことについては、しっかりと受け止める必要があろうかなと思っております。
その上で、この税制の適用を受けるために、必要な計画の認定をするということになっております。その認定の要件といたしましては、買手側の企業が、売手側の企業を含めた生産性の向上、雇用の配慮、そして賃上げ等を進めることを求めることとしていきたいというふうに考えておりまして、これまでの御審議を踏まえた対応をしていきたいというふうに考えております。
そういっ
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○菊川政府参考人 先ほど中小企業庁の方から、中小企業の定義等々について御答弁ございました。
中小企業者の定義は、グループ会社を含めない、企業単体の従業員数などを用いていることを踏まえまして、今回の支援の対象となります特別事業再編の主体となる中堅企業者、中小企業者の定義は、単体の従業者の数を基準としているわけでございます。
他方、今委員の方から御指摘があったような場合についても対応が必要と認識をしておりまして、例えば、従業員数が二千人を超えるような大企業の子会社、こういったものを大企業としてみなして除くことでありますとか、また既に大規模なグループが形成されている企業を対象から除くことなどにつきまして、この法案について成立しました後、整理をしていく下位法令の方において対応すべく検討しているところでございます。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
繊維業は、従前、厚生労働省から外国人技能実習に関する法令違反が多いと指摘され、適正な技能実習の実施がなされていない状況であったことから、二〇一九年に特定技能制度を創設する際には、同制度の対象となる特定産業分野とすることは見送ることとした次第でございます。
こうした状況を適正化するため、経済産業省は、二〇一八年三月に日本繊維産業連盟と共同で、技能実習法に基づく事業協議会として、繊維産業技能実習事業協議会を設置いたしました。同協議会におきまして、繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組を定めた上で、非加盟企業に対する働きかけを含め技能実習制度の適正利用を進めてまいりました。
さらに、日本繊維産業連盟は、国際労働機関と連携し、繊維産業における企業行動ガイドラインの作成、周知及び企業行動実施宣言の実施や取引の適正化等、繊維業界全体
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
繊維・衣服関係では、令和五年末時点で二万五千六百五十人の技能実習生の外国人を受け入れております。
また、厚生労働省の「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況」によれば、繊維・衣服関係の技能実習において割増し賃金の支払いを事由として違反を指摘された事業場数が、令和二年は百十、令和三年は九十六、令和四年は八十二となっており、三年間の累計違反事由として最大となっております。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
繊維業の上乗せ要件は、先ほど申し上げましたとおり、技能実習制度におきまして時間外労働に対する賃金不払い等の違反の割合が特に大きいという実態を踏まえ、違反をなくし、適正な制度運営を推進するため、上乗せ要件を設定することとしたものでございます。
委員御指摘の、ほかの業種への上乗せ要件の適用につきましては、全受入れ事業者が加入している製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会における事業者向けセミナーの実施や相談体制の構築等を通じて、まずは制度の適正な運用に努めたいと考えております。その上で、制度の適正な運営に必要な場合には上乗せ要件につきましても検討してまいりたいと考えております。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 違反の件数が多いということでございます。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
まず、委員御指摘の勤怠管理の電子化につきましては、手作業を介在させずにタブレットやICカード等を活用して電子的に勤怠管理を行っていただきたいと考えております。これにより、確実に時間外労働に対する割増し賃金を支払うこととなると考えておるところでございます。
なお、中小企業が労働生産性向上に向けて勤怠管理システム等のソフトウェアを導入する際にはIT導入補助金を活用できることから、そういったものにつきましても広く広報を行ってまいりたいと考えております。
また、外国人の給与の月給制につきましては、日給制と月給制の併用とした場合、労働者としては、毎月の給与が変動し、特に日本に生活の基盤がない外国人労働者にとっては、生活が不安定となるため、安定的かつ確実に給与が支給されるとの観点から、月給で雇用契約をすることを要件としたものでございます。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 制度の運営に当たりましては、そういった声も踏まえ、しっかり対応してまいります。
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