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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1296件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員42人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) 今まで著作権それから商標、意匠について御説明がありましたが、こちら不正競争防止法の他人の商品形態を模倣した商品の提供行為でございます。こちらは、例えば先ほど御説明にありました著作権における著作物に求められるような創作性というのは要求されておらず、商品の形態が他人の商品に依拠をして、実質的に同一と言えるほどに酷似しているいわゆるデッドコピー品でありましたら、それは量産されるような実用品、こういった場合は通常著作権の対象になりませんけれども、そういったものであっても規制の対象になります。  今回の改正は、まさにそれを無体物を想定した電気通信回線を通じて提供する行為というのを追加いたしますけれども、これによりまして、アバター用の小物ですとか洋服、こういった必ずしも著作権の保護の対象とはならないような量産された実用品のデジタル空間における形態模倣品の提供行為が新たに規
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) 令和元年の特許法等の改正では、この不正競争防止法の改正はしてございませんので、それは、我々の方ではまだそういった具体的な判例は承知をしてございません。
蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  今回の法改正のうち、営業秘密に関する措置につきましては、民事において、生産や販売等の能力に制約のある企業の損害の回復がより適正に行えるよう、先ほど来御議論いただいておりますけれども、令和元年に改正された特許法などを参考にいたしまして、被侵害者の販売等の能力を超える分の損害額についてライセンス料相当分額を増額できるという措置でございます。これ民事でございまして、今回、営業秘密に関して罰則に関する改正はしてはございません。  お尋ねのまさに大手回転ずしチェーン店の元社長による営業秘密の持ち出しに関する事案、これ刑事事案でございますけれども、こちら、報道によれば、大手回転ずしチェーン店の親会社に在籍していた当時、転職元の仕入れや商品原価に関するデータを不正に入手し、転職先に転職した後に、同社の商品部長とデータを共有して商品原価の比較表を作っ
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  個別具体な事案についての外国公務員贈賄罪の成立か否かにつきましては捜査当局が収集した証拠に基づき個別に判断するということではございますのですが、一般論として申し上げますと、不正競争防止法の十八条一項に規定するとおり、やはり国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために外国公務員に対する金銭等の利益を供与したと判断される場合には、その供与した金銭の多寡によらず、外国公務員贈賄罪が適用され得るということになると解されます。  なお、一般論として申し上げれば、今委員御指摘いただいた個人旅行者については、通常でありますと国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るためとは考えにくいのではないかというふうに思われますので、そういった場合であれば、外国公務員贈賄罪が適用されないと判断され得る場合もあるものと考えられます。ただし、ただの旅行
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  経済産業省では、今委員御指摘のような、外国公務員の贈賄の防止に向けた総合窓口というのが設置してございまして、広く御相談を受け付けておりますけども、この三年ですね、二〇二〇年四月以降でもう百件近く、九十件以上の対応をしているところでございます。  今御指摘ありましたとおり、さらに、企業単位で不当な要求を拒絶するというのは非常に難しいという面もございますので、こういった場合には、現地の日本大使館や領事館、こちらの日本企業の支援窓口がございますし、それから独立行政法人のいわゆるジェトロ、さらに現地の商工会議所などに相談をするほか、これらの機関を通じて不当な要求を停止するように現地政府に要求すると、こういう対応も可能だということも含めて今周知しているところでございます。  今般の改正と併せまして、これ、外国公務員贈賄の防止指針というのを我々
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  今御指摘いただいた過去の裁判事例でございます。  大手の鉄鋼メーカー、当時の新日鉄住金の元社員が、この新日鉄住金が持っている方向性電磁鋼板、これトランスの芯などに使いますけれども、この電磁鋼板に係る営業秘密を韓国の鉄鋼メーカー、ポスコに流出させたということで、新日鉄住金がポスコに対しまして、不正競争防止法に基づき、これ営業秘密侵害でございますが、約一千億円の損害賠償等を求める民事訴訟を二〇一二年に東京地方裁判所に提起をいたしました。他方、ポスコの方は、この訴訟における新日鉄住金が主張する請求権が不存在であるとの確認を求める訴訟を韓国の裁判所に提起をしたこともございまして、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争防止法が適用されるかが一つの争点になったものと認識してございます。  この訴訟、最終的には、両当事者の間でそ
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  今御指摘のとおりでございますが、現行法の逐条解説におきましては、この形態模倣商品の提供行為における商品の形態でございますけれども、これは二条四項に規定ございまして、有体物の形態でなければならず、無体物は含まれないと、これ逐条解説にも記載しているところでございます。  この理由は、従前はメタバースなどのデジタル空間で商品の形態を模倣する、あるいは商品というものを譲り渡したりして模倣すると、こういう行為そのものが想定されなかったということがございます。  しかし、先ほど来御議論ございますように、近年では、アバターに着ける服ですとか小物、こういったデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりますので、こうしたデジタル空間上の商品の形態を模倣してもうけようという行為の増加も懸念されておりますので、今回の改正は、デジタル空間上の形態
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答えを申し上げます。  御指摘のとおり、この不正競争防止小委員会において、リアル商品とデジタル商品で市場が異なる場合、利益が侵害されたと言えないんじゃないかという御意見がございました。  形態模倣品の提供行為を不正競争としている趣旨でございますけれども、やはりこれ先行者の市場先行の利益というインセンティブを保障しまして、商品化のために掛けた労力、時間、費用の回収を保護するということでございます。  この趣旨に鑑みますと、リアルの商品を模倣したデジタル商品が提供されたとして、それが先行者の市場先行の利益を侵害していると認められない場合は差止め等の対象にはならないというふうに考えられますけれども、これに対しまして、デジタル空間上でリアルな商品を模倣したデジタル商品が提供された場合であって、模倣者が商品化のためのコストですとか売れないかもしれないというリスク、
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澤井俊 衆議院 2023-06-02 財務金融委員会
○澤井政府参考人 お答え申し上げます。  議員から御指摘がございましたとおり、キャッシュレス決済につきましては、消費者の利便性の向上、それから、レジ締め等の短縮等、店舗の業務の効率化、こういったものに資するもの、こういうふうに認識してございます。  他方、普及の課題といたしましては、中小の店舗にとって加盟店の手数料が割高であるといった問題や、キャッシュレス決済の導入のメリットが具体的な形で見えにくいといった課題があるというふうに承知してございます。  このため、経済産業省では、クレジットカードの、クレジットカード会社間でやり取りするインターチェンジフィー、こういったものの標準料率を公表するとか、あるいは、クレジットカードのコスト情報を店舗に説明してもらうといったような取組を進めて、手数料の透明化、こういったことを進めてございます。また、業務効率化につきましても、メリットの定量化、見え
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澤井俊 衆議院 2023-06-02 財務金融委員会
○澤井政府参考人 お答え申し上げます。  従前から、レストラン等において、議員の御指摘のように、従業員がクレジットカードを預かって決済処理を行うということが行われてきたことは我々も承知してございます。  割賦販売法におきましては、店舗におけるクレジットカード番号の漏えい防止や不正利用防止といったことを義務づけておりまして、その具体策として、決済時に、ICクレジットカード、これは番号が漏えいしにくいカードでございます、それから、暗証番号を入力するという形での取引を求めているところでございます。今では面前での決済が可能な移動式の端末もございますので、テーブル会計を行う飲食店などでも面前での決済に移行してきている、これが普及がだんだん進んできているというふうに認識しております。  こうした面前での決済が普及していくよう、引き続きセキュリティー対策に取り組んでまいりたいというふうに考えてござ
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