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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1533件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 供給 (70) 指摘 (67) 企業 (64) 経済 (63) 事業 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。  EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を準備しなさいという、それが一つの目的として出されていると思いますけれども、そのEU指令の目的、何かをちょっと見ると、財政的困難にある存続可能な企業がその事業継続を可能にする効果的な国内の予防的再生の枠組みにアクセスできるようにするんだと
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。  その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話ししましたけれども、まず第一に、やはり本制度による権利変更の効力が及ぶ金融機関等の債権者というのが挙げられると思います。この点は、仮に債権の減免等が行われた場合は、当然、金融機関等の債権者にとっては一時的には、これデメリットというかどうか議
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を活用して事業再生を行う際に、例えば、新たにスポンサーから事業再生のため資金の調達を受ける場合につきましては、先ほどからいろいろ御議論あります早期事業再生計画には資産や収入の見込みを記載しなければならず、これにはスポンサーからの資金の調達に関する事項も含みます。なので、この記載を含む早期事業再生計画全体は、先ほどから何度かお話があるとおり、第三者機関の調査の対象となるという立て付けでございますので、そういったものがその調査結果として対象債権者に交付をされるということになっているわけでございます。  なお、本制度では、いわゆる第三者機関がその債務調整の必要性ですとか決議成立の見込みなど確認する、それから対象債権者集会においては債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要である、さらに、決議の後には裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するということがご
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  早期事業再生計画には、主として事業者が制度を利用するに至った事情ですとか、業務の現状ですとか、その事業再生に向けた今後の事業活動に関する事項などを記載することとしております。  今御指摘のあったこの計画に人件費の切下げとか雇用の削減等が含まれるか否かは、これは一概に申し上げることはできないわけでございますけれども、事案によっては記載されることもあり得るというふうに認識をしてございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の可決及び裁判所の認可を目指す手続であるというふうに認識をしてございます。  他国の法令の詳細について全て正確に把握はしておりませんけれども、承知をしている範囲で申し上げますと、当該制度におけるこの労働債権に関する規定につきましては、分かる範囲でございますが、権利変更の対象債権は手続利用者がこれは選択が可能であるものの、労働債権については権利変更の対象外という形になっているということで
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、周知をする上での前提となるこの法制度の仕組みについての確認ではございますけれども、本制度を利用するに当たりましては、第三者機関において債務調整の必要性を確認する、それから金融債権者の四分の三以上の同意がなければ権利変更を行えないという、こういう要件を満たさない事業者は安易に本制度を活用することができないという仕組みにまずなっているということでございます。  かつ、その経営者責任の在り方につきましては、今きっちりと、その経営者責任の在り方についても、計画に記載という形を取る事業再生ADRの運用もしっかり参考にしながら、今後、本制度においても省令での規定の要否等を検討していきたいというふうに考えてございますので、まずはしっかりそういう制度をつくり込み、かつ、これをしっかりと周知していくということなんだというふうに考えております。  その上で、この事業者が本制
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井上誠一郎 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の設備投資意欲でございますけれども、日本銀行の全国企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観の本年三月調査によりますと、全規模、全産業の二〇二四年度、昨年度のソフトウェア・研究開発を含む設備投資額、除く土地投資額の見込みでございますけれども、前年度比八・四%の増加というふうになっておりまして、二〇二五年度、今年度の設備投資計画は前年度比二・二%の増加となっておりまして、増加が継続しているというふうに認識しております。また、設備投資の足下の実績でございますけれども、財務省の法人企業統計調査によりますと、本年一―三月期のソフトウェア投資額を含む設備投資額ですけれども、過去最高でありまして、前年同期比では六・四%の増加となっているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  いろいろなその経済実態が変わっていくことにどう対応していくのかという観点から申し上げると、やはり本制度は、御指摘もございましたけれども、手続全体に関与するのは第三者機関でございますので、この第三者機関をしっかりとした組織としていくということが非常に大事であるというふうに思っております。  法律上はこの第三者機関の指定に当たりまして様々、能力ですとか、中立性ですとか、体制ですとか、様々しっかりと要件を課して指定をしていくということになっているわけでございますけれども、例えば今後の指定に当たって、これからではございますけれども、現在事業再生ADRで第三者機関の役割、公正中立な第三者機関として様々な調整を実施してきている者としては一般社団法人事業再生実務家協会があるわけでございますけれども、ここはやはり、昨今の経済情勢の変化も受けて対象債権者にはやはり多くの外国銀行も
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浦田秀行 衆議院 2025-06-04 経済産業委員会
お答えいたします。  経済産業省におきましては、地場の瓦産業の事業者も含めまして、中小の事業者が活用可能な支援策を様々措置させていただいているところでございます。これらにつきましては、例えば、委員からも一部御指摘ございましたが、生産性向上や販路開拓に向けた補助金、資金需要を支える資金繰り支援、あるいは経営全般や事業承継などの相談を行うための窓口設置などでございますけれども、これらを通じて事業者の課題解決に向けた支援を行っているところでございます。  こうした課題解決に向けまして、こうした施策を瓦産業の事業者にも実際に活用いただくことが重要だというふうに考えてございまして、業界団体に対しまして、各事業者が集まる会合などの場を活用いたしまして定期的に支援策の説明を行うなど、周知、広報も行っているところでございます。  また、他省庁においても、景観保護などの観点で屋根瓦の改修等の支援を行っ
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