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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (230) 制度 (143) 債権 (126) 再生 (122) 機関 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中哲也 衆議院 2024-06-19 経済産業委員会
○田中(哲)政府参考人 まず、お答え申し上げます。  産業技術総合研究所につきましては、特定国立研究開発法人の一つとして、国家戦略に基づき、科学技術・イノベーションの基盤となる世界トップレベルの成果を生み出すことが期待される研究機関でございまして、委員いろいろ御指摘いただきましたが、産総研で働く研究者は高い専門性を持った研究に従事していくことが必要不可欠でございます。  さらに、産総研は、研究成果を着実に社会実装していくことによって、我が国の産業競争力の強化、社会課題の解決に貢献していくということが強く求められております。こうした社会実装への取組によって将来の優秀な研究者が研究活動を妨げられないようにしていくということが重要だと考えておりまして、産総研では、研究成果の社会実装に向けた別組織、子会社を設立しまして、研究者とは別の専門人材を活用して対応しているところです。  さらに、委員
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、規制対象となる子供用特定製品への指定に当たりましては、消費生活用製品安全法に基づき、消費経済審議会の場で学識経験者や有識者の皆様に御審議いただいた上で政令において定めていくこととなっておるところでございます。  この消費経済審議会におきましては、主として子供の生活の用に供される製品のうち、子供の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれのある、又はおそれの多い製品につきまして、製品の構造、材質、使用形態、流通実態、事故の様態等の観点から幅広く審議されることとなっております。  また、その際には、本年二月の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会の製品安全小委員会による中間取りまとめ中の提言内容も踏まえた議論がなされるものと考えているところでございます。  この提言におきましては、規制対象となる子供用特定製品の具体的な対象に関し
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、この度創設する子供用特定製品という類型におきましては、PSマークに加えて、新たに対象年齢や注意事項といった表示も義務付けますため、現行の特定商品よりも広い表示スペースが必要となること、また、指定することを検討している玩具につきましては、製品本体が小さいものや、形状や材質等を踏まえ、玩具本体に表示を付すことが難しいものがあることが考えられることなどから、表示を外装、パッケージに付すこととなる製品が多くなると想定されているところでございます。  また、とりわけ子供用の製品につきましては、お子様が使用されるという状況、環境と相まって、外装が破損、紛失する場合も少なくなく、現に中古品市場におきましては、外装がなく製品が流通するケースも多く見受けられているのが実情でございます。  これら子供用の製品の特徴を踏まえまして、子供用特定製品について
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今般の法改正におきまして、オンラインモール事業者に対しまして、御指摘のとおり、出品削除要請、すなわち、危険な製品について出品を削除するよう国が法律に基づいて要請し、その旨を公表することを可能といたしましたほか、製造事業者や輸入事業者が危害防止命令を受けて講じる製品の回収等の措置への協力や、製造事業者や輸入事業者が行う製品事故に関する情報の収集及び当該情報の消費者の皆様に対する提供への協力といった責務規定を設けたところでございます。  オンラインモール事業者においてこれらの責務や出品削除要請等に沿ってなされた対応がされることで、PSマークを付していない等の製品につきましてオンラインモールへの出品が難しくなることや、製品事故に関する事項をより広く消費者の皆様にお届けすることが可能となり、より安全な製品が流通する市場の形成につながるものと考
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいております製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者でございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではございませんで、販売の場を提供しているものでございます。  このような現状を踏まえますと、オンラインモール事業者は製造事業者や輸入事業者とは法的に性格が異なるものと捉え、命令対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすことを求めることとしたものでございます。  そのため、具体的には、オンラインモール事業者に対しまして法律に基づき出品削除の要請を行えるものとしましたが、要請でございましても、国内外を問わずオン
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘のとおり、いわゆるフリマアプリを利用したCトゥーC取引につきましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題と認識しているところでございます。  この点に関しまして、例えば、フリマアプリを運営する事業者も取引デジタルプラットフォーム提供者に該当し得るところであり、フリマアプリにおいて出品者が反復継続して製品を販売している場合など事業として取引を行っている場合には、当然今回の法改正に基づく出品削除要請の対象となり得るところでございます。  他方、事業とは言えない純粋なCトゥーC取引につきましては規制対象外となるところでございますが、フリマアプリを提供する大手事業者などの一部の事業者は製品安全に関する自主的な取組である製品安全誓約に参加しておりまして、この取組は国とも密接に連携しながら行われているところでございます。  例えば、この誓約の参加事業者は、
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 周知の件でございますが、まず海外事業者への周知につきましては、オンラインモール事業者とも協力しつつ、海外からの出品者に対する周知や説明会の実施を行っていくこととしております。加えて、在外公館やジェトロ、さらには製品安全四法、製品安全規制への適合検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容についての積極的な周知活動を行ってまいりたいと考えているところでございます。  また、玩具等の子供用特定製品の製造事業者や輸入事業者への周知につきましては、これまでも産業構造審議会の製品安全小委員会で、玩具協会や子供用製品を取り扱う関係者も参画いただきながら、制度について議論を進めてまいったところでございます。今後も、これらの関係者を通じた周知や関係事業者に対する説明会の実施などの活動を行ってまいりたいと思っているところでございます。  さらに、消費
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘の海外における事故情報や販売が禁止された製品の情報につきましては、主に独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEの製品安全センターにおいて収集や分析を行っているところでございます。具体的には、海外における規制当局のサイトの情報を確認いたしまして、海外での事故発生情報やリコール情報を収集した上で、国内での販売実績を確認し、経済産業省に提供しているところでございます。  現状におきまして、御指摘のような国内、国外で、失礼しました、国外で販売が禁止されている製品が日本国内で流通している可能性は否定できないところではございますが、例えば、米国でリコールされた製品について日本国内での販売が確認されたことから、国から事業者に促す形でリコールを実施したといった取組を行っているところでございます。  また、委員先ほど御示しいただきましたマグネットセットでございます
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 済みません、先ほどの御答弁の中で、消費者庁の消費者安全調査委員会から提言があったことを受けて規制対象となったのは令和五年の五月でございます。まず、こちらを訂正させていただきます。  それに対しまして、まずこちらの方のお聞きになられた御質問について答えさせていただきますけれども、委員御指摘のデジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請につきましては、取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなく、販売の場を提供するものでございますけれども、こういうような現状を踏まえまして、製造事業者等とは性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を求めたところでございます。  実効性につきましてでございますけれども、要請でありましたとしても、国内外を問
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 今のできるとの規定ぶりについての御質問でございますけれども、そもそも現行消費生活用製品安全法におきましては、特定製品につきましては、販売事業者はPSマークが付されていない製品は販売することができない、これは現行法の第四条第一項に規定されているところでございますが、そのようになっているところでございます。  そのような前提の下で、PSマークを付すことができるのは届出事業者に限られる規定構造となっているところでございまして、法律全体で見ると、特定製品が販売されるに当たり製造事業者や輸入事業者による届出は実質的には義務として機能しているというふうに考えているところでございます。  さらに、今回の法改正におきまして、届出に際しまして国内管理人について選任していない海外事業者もPSマークを付すことができないというふうに規定をしているところでございます。このため、海外事
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