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総務省大臣官房審議官

総務省大臣官房審議官に関連する発言514件(2023-02-20〜2025-12-08)。登壇議員30人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 自治体 (87) 総務 (56) システム (53) 情報 (51) 団体 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木清 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。  地方税につきましても、住民税、固定資産税、自動車税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。  御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁において、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となるガイドライン等を公表する予定であると承知しておりますので、その際、関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと考えております。
三橋一彦 参議院 2024-06-07 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  郵便局事務取扱法は、住民の利便の増進と地方公共団体の組織、運営の合理化を図ることを目的といたしまして、地方公共団体がその指定した郵便局に委託できる事務を定めております。令和六年三月時点で約百六十地方公共団体が、百六十の地方公共団体がこの法律に基づき郵便局への事務委託を実施をしておるところでございます。  総務省といたしましては、先ほど御答弁のありました郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチームにおきまして取りまとめられました先進事例パッケージを活用し、証明書の発行などの自治体窓口業務を包括的に郵便局に委託している事例などを周知をしております。  特に、マイナンバーカード関連事務におきましては、郵便局事務取扱法の改正により、令和三年にカードの電子証明書の更新などが、令和五年にカードの交付申請の受付などが郵便局に委託できるように
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三橋一彦 参議院 2024-06-07 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号のロックの解除、再設定につきましては、セキュリティーの観点から、住所地の市区町村窓口において手続を行うことが原則となっております。  その上で、市区町村が指定した郵便局に対しましてマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等の事務を委託している場合には、暗証番号のロック解除、再設定手続が当該郵便局でも、おいても可能となるものでございます。  先ほど御答弁いたしましたとおり、マイナンバーカード関係を含む地方公共団体の窓口事務の郵便局への委託は順次拡大しつつあるところでございますが、この電子証明書の発行、更新等の事務委託を進めることは、御質問ありますとおり、災害時を含めました市区町村の窓口体制確保の観点からも意義のあるものというふうに考えておりまして、引き続き日本郵便とも連携しながら取組を進めてまい
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濱田厚史 参議院 2024-06-07 災害対策特別委員会
○政府参考人(濱田厚史君) お答えいたします。  御質問の三つの事業債の令和五年度の地方債計画額と活用実績でございますが、まず、緊急浚渫推進事業債につきましては、計画額一千百億円に対し同意等した額が一千百四十三億円、緊急防災・減災事業債につきましては、計画額五千億円に対しまして同意等した額が四千四百五十四億円、緊急自然災害防止対策事業債につきましては、計画額四千億円に対しまして同意等した額が四千四百一億円となっているところでございます。
佐藤紀明 参議院 2024-06-06 外交防衛委員会
○政府参考人(佐藤紀明君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、現在の国内の公的基準としましては、ICD10に準拠したものが、疾病、傷害及び死因の統計分類として、統計法第二十八条第一項の規定に基づく統計基準とされております。  この分類はとりわけ医学に関する高度に専門的な内容であるため、これを変更するに当たっては、従前から、厚生労働省社会保障審議会の下の統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会において御審議いただき、社会保障審議会の答申も踏まえた変更内容を厚生労働省から総務省に通知していただくこととしております。この通知を受けまして、総務省としては、統計法第二十八条第二項及び第三項の規定に基づき、統計委員会の意見を聞いて、この分類を変更し、公示する手続を行います。  現在の段階でございますが、厚生労働省において御検討いただいている最中と認識しておりますが、今後、厚生労働省としっか
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三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 補充的な指示についてのお尋ねでございますけれども、私ども、補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して、特に必要があると認めるときに、また、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものというふうに考えております。また、その手続につきましては、あらかじめ地方団体に対しまして資料、意見の提出の求め等適切な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにしておるところでございます。また、各大臣が閣議決定を経るというふうにして、手続を設けております。  こうして限定的な要件、適正な手続の下で行使されるものということでございますので、私ども、地方分権改革の原則にのっとった措置、規定として制度を構築しているものでございます。
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほど申しましたように、私ども、これは第三十三次地方制度調査会の答申に基づきまして、この中で様々な議論をさせていただきました。今政務官から御説明申し上げましたとおり、保健所設置団体が行う入院調整、入院患者の移送について国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題があったことから、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法について必要な改正が行われたものと承知をしております。  このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえまして個別法の見直しは重ねられておりますけれども、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであるというふうに考えております。そうした場合に備えておく必要があるという形で今回御答申をいただきまして、制度化をしたというものでございます。
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  地方自治法は、地方自治の本旨に基づきまして国と地方自治体の間の基本法制を定めております。地方自治法の中で、関与の法定主義あるいは関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。  その中で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって規定しているものでございます。地方自治法の基本的な考え方を変更するというものではございません。
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 本改正案の、国民の生命、財産等を保護するために必要な的確、迅速な措置を行うという事態につきまして、どのように具体的な事態が該当するのかということにつきましては、特定の事態の類型を念頭に置いたものではございませんが、実際に生じた事態の規模や態様に照らしましてその該当性が判断されるものでございます。  その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものであるというふうに考えております。事態対処法で定められております武力攻撃事態等への対応に対しましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられており、事態対処法制に基づき対応する考えであるというふうに理解をしております。
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 繰り返しになりますけれども、具体的に、この国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について具体的にどのような事態が該当するかは、特定の事態の類型を念頭に置いたものではなくて、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございます。  その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものでございます。事態対処法で定められております武力攻撃事態等への対応につきましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられておるところでございますので、事態対処法制に基づき対応する考えであるというふうに理解をしております。