警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
警察 (100)
被害 (78)
犯罪 (62)
令和 (57)
交通 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
公職選挙法第二百二十五条に規定する選挙の自由妨害罪につきましては、その主体は制限されていないものと承知しております。
その上で、一般論にはなりますけれども、警察におきましては、公職の候補者であるか否かにかかわらず、個別の事案の具体的な事実関係に即して刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしているところでございます。
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| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(和田薫君) 万引きの認知件数は、平成以降で見れば、平成十六年に約十五万八千件で最多となって以来、これまでおおむね減少傾向にあり、令和五年は約九万三千件で、平成十六年の約六割となっているところです。
警察におきましては、万引きを許さない社会機運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関、団体等と連携した広報啓発を行うなど社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進しているほか、万引きをさせない環境を構築するため、被害対象となり得る店舗等に対し、万引き防止機器の導入といった防犯対策の高度化に資する助言や指導を行うとともに、店舗の自主防犯対策を促すため、業種や業態ごとの防犯ネットワークの整備を積極的に働きかけ、時宜を得た情報提供を行うなどしているところです。
引き続き、関係機関と連携し、抑止や検挙のための対策を推進してまいりたいと考えております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
お尋ねのような旧統一教会信者に対する犯罪の発生状況について警察庁において可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 今御指摘ありました資料につきましては、警察庁から委員に提出したものでございます。令和六年一月から三月までの間に警察が取り扱った死体のうち、自宅において死亡した独り暮らしの方の数を年齢階層別にお示ししたものでございます。
その内容について簡単に申し上げますと、令和六年一月から三月までの間に警察が取り扱った死体は、暫定値になりますけれども、六万四百六十六体でありまして、そのうち、自宅において死亡した独り暮らしの方は二万一千七百十六体となっておるところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げました自宅において死亡した独り暮らしの方二万一千七百十六体について、年齢別に見ますと、六十五歳以上は一万七千三十四体となっております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
警察が取り扱う月ごとの死体の数につきましては、季節によって変動が見られるところでありますけれども、先ほどお答えした一月から三月までの三か月間の暫定値を年間分ということで単純に四倍いたしますと、約六万八千体となるところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
警察庁といたしましては、こういった数値については、様々な政府内での検討の場あるいは議論の場等で役立てていただければいいなということで集計したところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
内閣府の「孤独死・孤立死」の実態把握に関するワーキンググループなどが挙げられるというふうに認識しております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
警察が取り扱うのは、不自然な死を遂げたおそれのある死体でございます。具体的には、例えば、御家族や救急隊等からの通報を受け認知した死体や、医師から異状死の届出がなされた死体等について、その死が犯罪に起因するかどうかなどを判断するため、医師と連携し、死体の状況を確認するなどしているところでございます。
他方で、例えば、病院でお亡くなりになり、医師から異状死の届出がなされないような死体につきましては、警察が取り扱うこととはならないものと承知しております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
お示しした数には自殺の方も含まれております。
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