警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
警察 (100)
被害 (78)
犯罪 (62)
令和 (57)
交通 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
今回お示ししたような数につきましては、これまで警察庁で集計はしておらず、今回初めて集計したところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
特に広報等をしておりませんので、この場で御説明させていただいたのが初めてだと考えております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
引き続き、この数字は集計していきたいというふうに考えております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
先ほどお答えした数値については、警察庁の方で集約はしていなかったわけでありますけれども、内閣府のワーキンググループなどにおいて、孤独死、孤立死といったことで実態把握をどうするかといった議論が行われている中で、警察庁としても、現場の負担を考えながら、集約できる数値はないだろうかということで考えて集約したところでございます。
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| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(和田薫君) 太陽光発電施設における被害を含む金属類被害に係る窃盗犯の認知件数は、令和四年は一万三百六十八件、当該認知に係る金属類を含む被害の総額は約五十八億円であり、令和五年は認知件数が一万六千二百七十六件、被害の総額は約百四十億円であります。
関東における被害が多くなっております。中でも、太陽光発電施設において送電線ケーブルを切断して銅線を窃取する手口が増加していると承知しており、こうした傾向を踏まえて、詳細な被害状況を把握するため、警察では、犯罪統計を見直し、令和六年四月からは発生場所の区分に太陽光発電施設を新たに設けているところです。
金属類の窃盗事件の増加を踏まえ、今後も、取締りのほか、関係省庁、団体と連携した犯罪抑止対策を講じていくこととしております。
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| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○和田政府参考人 警察では、子供を対象とした暴力的な性犯罪、具体的には、原則として十六歳未満の被害者に対する暴力的性犯罪を犯して刑事施設に収容され、出所した者につきまして、法務省からその出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組などを実施しているところです。
子供を対象とした暴力的な性犯罪に限定している趣旨としましては、こうした犯罪が子供の心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えるものであることから、これらの者が出所後に再び子供を対象とした暴力的な性犯罪を犯すことを防止するために必要な対応を行うこととしているものです。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○親家政府参考人 委員から関連報道の内容について今御紹介をいただきましたけれども、今回の衆議院東京都第十五区の補欠選挙の違反取締りにおいて、警視庁はこれまでに六件の警告を行っており、そのうち一件は選挙の自由妨害に当たるものであったと私どもは報告を受けております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告は、公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置づけられているものでございます。
この警告につきましては、個別の事案における違反の態様等を勘案して、違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から実施しております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○親家政府参考人 公職選挙法に触れる行為があったというふうなことでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
警告につきましては、公職選挙法違反に当たる行為について、まさに選挙実施中であることに鑑みまして、違法状態の早期除去や続発防止を図る観点から行う行政指導であるというふうに認識しております。
その上で、一般論として申し上げますと、当該違反行為については、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。
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