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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言814件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員21人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (124) 事業 (101) 捜査 (68) 利用 (57) 詐欺 (57)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
阿部竜矢 参議院 2026-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  道路交通法におきましては自転車は軽車両とされておりまして、自動車と同じ車両の一種であることから、車道を通行することが原則でございます。  ただし、普通自転車については、いかなる場合も車道を通行しなければならないわけではございませんで、道路標識、道路標示で歩道を通行することができるとされているとき、また、十三歳未満の方若しくは七十歳以上の方、又は一定の身体障害を有する方が運転するときには歩道を通行することができます。また、著しく自動車の交通量が多いなど、通行すると事故の危険があるときなども歩道通行が可能となっているところでございます。歩道を通行する際には歩道の車道寄りの部分を徐行しなければならず、自転車の進行が歩行者の進行を妨げることとなるときは一時停止をしなければならないこととされているところでございます。  引き続き、自転車が歩道を通行することができる場合及び
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阿部竜矢 参議院 2026-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  自転車乗用中の死亡・重傷事故の約四分の三は自転車側にも法令違反が認められるということを踏まえますと、委員御指摘のとおり、自転車の交通ルールについて周知を行っていくことが極めて重要であるというふうに考えております。  そのため、警察庁におきましては、昨年の九月に自転車の基本的な交通ルールを分かりやすく解説する自転車ルールブックを作成し、また同じ年十二月には、自転車の交通ルールなどを取りまとめた特設ポータルサイトを開設するなどしたところでございます。  また、ライフステージに応じた自転車の交通安全教育の充実を図るため、同じく昨年十二月には、自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会におきまして、学校や保護者などの自転車の交通安全教育に携わる幅広い方が活用することができるように、自転車の交通安全教育ガイドラインというものを作成したところでございます。  引き
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遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  令和七年の特殊詐欺による被害額約三千二百四十一億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は約一千八百二十七億円を占めておりまして、被害者をだます際に使われる連絡ツールの九割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。  これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して、広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。  そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。  このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。  また、警察署長の権限とした理由につきましては、携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し、契約者
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遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおりでございます。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で、当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報、携帯電話番号を入手する、こういう流れになります。  この規定は、このような場合に契約者確認の求めの前段階の照会を行う、そのための法令上の根拠を設
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遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。  他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。