警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言788件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で、当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報、携帯電話番号を入手する、こういう流れになります。
この規定は、このような場合に契約者確認の求めの前段階の照会を行う、そのための法令上の根拠を設
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。
他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
まずは、適切な運用が行われるように、都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。必要があればそういった検討ということも、可能性としては否定はされないと思います。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
現時点におきましては、必要性というのは認められないかと考えてございますけれども、いずれにしましても、都道府県警察に対し、適切な運用を図るよう、指導をしっかりと行ってまいりたいと思います。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
昨今、特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして、照会先として、主にメッセージアプリ等の運営事業者を考えております。
また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。
一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして被害拡大防止を行っているところであり、今後もこのような形で対応してまいりたいと考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
照会をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。こういったもののほかにも、SNSでありますとかマッチングアプリ等もございますので、こういったところも照会の対象というふうに想定しております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
まず、法の対象となる電気通信事業者に対して照会ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた照会ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていく、こういう形になると考えております。
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