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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言788件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (104) 事業 (98) 捜査 (60) 詐欺 (59) 事件 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。  これまでも、法の対象になっていないような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って、協力を求めていくという努力を続けていきたいというふうに考えております。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  匿名・流動型犯罪グループなどに対する対策といたしまして、警察といたしましては、サイバー部門との連携も含めて、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築しております。その中で、戦略的な実態解明、取締り、あるいは犯罪収益の剥奪等、グループの弱体化、壊滅に向けた対策を進めてきたところでございます。  そしてまた、さらに、警察庁の司令塔機能を強化するため、昨年十月に組織改正を行いまして、警察庁に匿名・流動型犯罪グループ情報分析室というものを設置いたしまして、サイバー特別捜査部とも連携をしながら、匿名・流動型犯罪グループに係る実態解明を推進しているというところでございます。  引き続き、体制の在り方も含めてこれらの対策について不断の検討を行いながら、その弱体化、壊滅に向けた組織を挙げた取組を推進してまいりたい、このように考えております。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  こういったSNS型投資・ロマンス詐欺等の被害に係ります被害者への連絡手段としては、音声通信以外、音声通話以外のものが使われることが多くなってきており、そういったものを多く使うSNS型投資詐欺、それからSNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者をだます際に使われる連絡ツールにつきましては、令和七年においては、大手メッセージアプリ事業者のアプリが九割以上を占めて、その他一割というふうになっております。  こうした犯行では、被害者をだます過程で様々な公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的になっておりまして、したがいまして、今回の改正によって、データ通信専用SIMの本人確認や、多回線契約に係る役務提供拒否の規定等を設けることで、携帯電話回線が犯行グループによって不正に利用されることを抑止する効果があると考えております。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  契約者確認の求めを的確に行うため、警察としては、不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では、犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会することを想定しております。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは、当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者をだます際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありますとかマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者の照会も想定しておりまして、電気通信事業者というふうに規定をしているところでございます。  また、こういったサービス、今後も多様化する可能性も考えられるところでございまして、限定的な列挙による規制の潜脱等を防止する必要があろうかと考えております。  ただ、条文上は、照会をすることができる場合としては、確認の求めを行うために必要があると認めるときと限定が付されているところでございます。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  本法の規制の対象外の、海外の携帯電話の不正利用等につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば、不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っているところでございます。  また、捜査の観点で申し上げますと、海外事業者から被疑者の契約を特定する情報を取得するため、外国の捜査機関に対し、ICPOを通じた捜査協力を求めるほか、外交ルートや条約、協定を活用した捜査共助を推進しているところでございます。  このように、被害防止及び捜査の両面で必要な対策を講じているところでございます。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして、現行法で本人確認の対象となっておりませんが、その上で、短期滞在外国人名義で契約されたSIMの転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして、例えば、過去十年間において、短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約についての不正譲渡といった、携帯電話不正利用防止法違反での検挙事例はございません。その他の犯罪に悪用された事案につきましては、網羅的な把握はございません。  今回、携帯通信事業者の契約時の本人確認義務等の対象に新たにデータ通信専用SIMが加わって、訪日外国人に対して旅券等による確認を行う規定も整備されるなどの改正が行われることとなれば、事業者による契約管理や携帯通信の不正利用を防止するための環境整備が進むものと認識しております。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  重立った事例として三つほど挙げさせていただこうかと思うんですが、一つ目は、インターネット上で著名人が投資を勧める偽の広告に関心を持った被害者が、大手メッセージアプリ上の投資グループに誘導され、同じアプリ上で詐欺グループとやり取りを重ねる中で相手を信用してしまい、投資名目で複数回にわたり多額の現金を振り込んだといった事案、二つ目は、還付金詐欺で使われていた携帯電話番号の名義人が、一つの携帯通信事業者と二百四十五枚のデータ通信専用SIMを契約していたということが判明した事案、三つ目は、中学生や高校生のグループが、ネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のID、パスワードを使って同社のシステムに不正にログインし、多数のデータ通信回線を不正に契約したという事案があります。  これらの事案のように、メッセージアプリ上で詐欺行為が行われているということや、詐欺グループ等が多数
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遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  御指摘の事案におきましては、特定の事業者が狙われた理由として、あくまでも犯行当時のことではありますが、一人が契約できる回線数が他の事業者と比べて多かったこと、そして、この事業者の携帯通信サービスを既に利用している場合は追加の回線契約時の本人確認手続が簡素化されていたことが挙げられるかと思います。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  詐欺の被害を認知した場合等は、警察署長は、携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号を示し、契約者確認を求めることができることとされております。  しかしながら、メッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には、例えば、まずはその被害者から、不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情報を聴取し、さらに、このアカウント情報を基に、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、このアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を照会するという必要が出てまいります。  この規定は、このような場合に、契約者確認の求めの前段階の照会を行うため、その法令上の根拠を設けるものでございます。