財務省主計局次長
財務省主計局次長に関連する発言343件(2023-02-10〜2026-06-03)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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国債 (53)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
現行の旅費法は、公務のための旅行をするに際し支給する旅費に関して一般的な基準を定めておりますけれども、特別の事情によって所定の旅費で旅行することが困難な場合には、必要に応じ財務大臣への協議を行うことにより所定の旅費を支給することとされております。
その上で、これまでも、特に外国宿泊料につきましては、最近の為替、物価の変動により法定額を超過する事例が増加してきましたことを踏まえまして、現行の運用におきましても増額調整に係る包括協議の締結や個別協議の事務手続の簡素化をかねてより行っておりまして、法制度との整合性を確保しつつ、事務負担の軽減を図ってきたところでございます。これにつきましても、制度としては残りますけれども、この運用方針若しくは方向性については変更を加えないで、簡素化してまいりたいというふうに思います。
今後、やや繰り返しになりまし
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
現行法におきましては、旅行命令簿の様式を定めた上、旅行命令権者が旅行命令を発する場合、旅行命令簿に用務先、期間等の事項を記録し、旅行者に提示して行うことが予定されておりました。こうした法令上の規定がある中で、現在、財務省を含めた多くの省庁におきましては、旅費システム上、旅行命令権者が必要事項を旅行命令簿に記録し、旅行者に提示する形での処理を行っておりますが、旅行命令簿を出力する際に法令に定められた様式で出力されるようにするなど、システムの機能を旅行命令簿の様式に合わせる必要が生じております。
このため、デジタル化が進展する中で、今回の見直しにおきましては、旅行命令簿の様式を廃止いたしまして、旅費に関する一連の手続をシステムによるデジタル処理を前提としたものに移行いたしまして、手続の簡素化を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
旅費法は、国家公務員等の旅費について規定する法律でございまして、地方公務員の旅費に関しましては、それぞれの実情に応じ、地方自治体が条例等により規定しておられます。
このため、旅費制度の見直しやそれに伴うシステム改修につきましては、各地方自治体の自主的、自立的な判断において対応されるものと承知しております。
一方で、地方自治体の中には国家公務員等の旅費制度を参考にしているところもございまして、地方公務員制度を所管している総務省とも連携いたしまして、必要な情報を提供するとともに、相談があった場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
一般職の職員の給与に関する法律第九条におきましては、給与の全額払いの原則が定められておりまして、給与等からの控除は認められておりませんが、人事院規則九―七におきましては、法律等で認められた場合には例外的に給与からの控除を行うことが可能とされております。
この点、現行の旅費法におきましても、給与の全額払いの例外といたしまして、旅費の概算払いを行い、過払い金が発生している場合などには給与等からの控除が義務づけられております。
これに加えまして、改正後の旅費法におきましては、旅費法の規定に違反して旅費の支給を受けた旅行者等に対しまして、当該旅行者の給与等から控除を可能とする規定を設けております。
したがって、本規定が給与の全額払いの原則に反するといった御指摘には必ずしも当たらないと考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
今回の見直しにより、運用面における各府省の裁量も拡大することを踏まえまして、改正後の旅費法におきましては、財務大臣が各庁の長に対しまして、法律の執行状況に関する資料や報告を求めまして、実地監査を行い、必要な措置を求めることができるように規定を設けております。
御指摘の実地監査につきましては、旅費の不正受給があった場合などに必要に応じて行うことを想定しておりまして、定期的に実地監査を行うことは想定しておりません。
国家公務員の働き方改革に資する事務の負担軽減や業務改善を図ること自体は今回の法改正の目的の一つでもありまして、実地監査の実施がこうした目的に反することのないよう、運用に当たっては職員の事務負担に配慮してまいります。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
宿泊料の上限となる基準額につきましては、具体的に政省令で規定することとしておりますけれども、実勢価格の調査を行いまして、その結果を踏まえて適切な水準に設定することを想定しております。また、毎年度、実勢価格等を確認した上で、必要に応じ、上限となる基準額の見直しを行うことも予定しております。
その上で、改正後の旅費法におきましても、引き続き、オンライン会議等の手段では公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能となる場合に限り旅費命令等を発することができる旨や、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する旨を規定しておりまして、各府省において旅費法の趣旨をしっかりと踏まえていただき、冗費が生じないように適切に運用することとなろうかと考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
旅行経路の決定につきましては、改正後の旅費法第六条におきまして、最も経済的な通常の経路及び方法によって計算することとされております。
その上で、最も経済的なということについてでございますが、必ずしも最も安価なものに限らず、公務の円滑な運営のため、時間コストも含めて判断すべきものであり、当該旅行における公務の内容及び日程並びに旅費総額を勘案して、各府省において適切に判断されることとなります。
例えば、宿泊料につきまして、具体的には政省令で規定することとしておりますが、各府省の旅行命令権者の責任において、上限となる基準額の範囲内で、用務先までの所要時間や設備、安全性などといった公務上の必要性も勘案しつつ、適正なホテル等の選定を行うこととなります。
いずれにせよ、最も経済的な通常の経路及び方法を追求し、国費の適正な支出を確保しつつも、事務負
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
旅費法におきましては、配偶者の定義について、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとしております。
職員の配偶者を対象として支給される旅費といたしましては、例えば、職員の赴任に帯同するための引っ越し費用である移転料や、配偶者自身の移転先までの交通費等である扶養親族移転料、職員が外国で死亡した場合の遺体引取り費用等に充てる死亡手当などがございます。
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| 寺岡光博 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 安全保障委員会 |
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○寺岡政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、何らかの事業の要求が行われる場合には、要求官庁において、いわゆる概算要求基準に基づき、当該事業の必要性、重要性、費用対効果などについて精査が行われるものと承知しております。その中で、当該事業が執行できるのかといった点、つまり事業の実現可能性についても検討を行った上で予算要求がなされているものと理解してございます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、消費税法におきましては、「消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるもの」とされております。ただ、消費税法には、年金、医療、介護、少子化対策の財源を必ず消費税のみに求めることを規定したものではございませんで、その時々の社会経済状況を踏まえ、必要な施策と財源が適切に選択されるべきものと考えております。
今般の子供、子育て政策の抜本的拡充につきましては、現在の経済状況や財政状況を踏まえまして、増税や国債発行ではなく、歳出改革等により確保することを原則といたしまして、公費節減により財源を捻出するとともに社会保険料負担軽減を図り、その範囲内で支援金制度を構築するとしたものでございます。
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