資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長に関連する発言552件(2023-02-10〜2025-12-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (180)
発電 (133)
指摘 (107)
エネ (106)
風力 (98)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-30 | 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
マスタープランの実現、委員御指摘のとおり、六から七兆円が必要との試算ございますけれども、これの回収についてでございますが、系統整備に係る費用負担につきましては、その受益と負担の関係を踏まえて判断するということとしておりまして、例えば地域と地域を結ぶ連系線のような当該設備による便益が全国大に裨益するものは、二〇二二年四月のエネルギー供給強靱化法の施行によりまして、再エネ賦課金や全国の託送料金等を費用の回収に充てることが可能となっております。
今後、個別の系統整備の計画を具体化する中で、費用便益評価を行い、また、どれだけ広域に裨益するものかというものをチェックしていきながら、電源や需要の動向を踏まえつつ効率的な整備を進めていきたいと考えてございます。
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-30 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
六ケ所村の原子燃料サイクル施設からおおむね一キロ圏内に隣接する行政区画における陸上風車のFIT認定案件は現時点で十二件ございます。このうち、運転開始に至っているものは三件でございます。また、むつ市の中間貯蔵施設から同じくおおむね一キロ圏内に隣接する行政区画における陸上風車のFIT認定案件は現時点で十件ございますが、全て運転開始前のものでございます。
個別の回答、差し控えさせていただきたいと存じますけれども、これら認定案件には外国資本によるものと思われる案件も含まれていると承知しております。
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-30 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、再生可能エネルギー導入していく中では、調整力の役割、非常に重要でございますので、蓄電池あるいは水素の導入拡大は極めて重要な課題と考えております。
他方、導入拡大に当たりましてはコストの低減が非常に大きな課題でございます。このため、蓄電池については、大型蓄電池の技術開発の成果を生かしながら、定置用蓄電池の導入支援を行うことで導入拡大に努めているところでございます。また、こうした取組を通じまして、例えば業務・産業用蓄電システムの価格は、二〇一九年度の一キロワットアワー当たり約二十四万円が、二〇二二年度には十五万円程度まで低減してきております。
また、水素製造に必要な水電解装置につきましては、グリーンイノベーション基金等を活用し、装置の大型化、モジュール化に向けた技術開発あるいは実証を行いまして、技術の早期の商用化を目
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-30 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、自治体との連携、我々も大変重要だと考えてございます。これまでも、自治体との連携という意味では、毎年自治体向けの連絡会行いまして、約三百の自治体と意見交換をしたり、あるいは自治体間で共有いただくために車座会議を地域ごとに開催する等の取組を行ってきております。また、今年の三月には、自治体から速やかな情報提供をいただくという目的を持ちまして、資源エネルギー庁の再エネ業務管理システム上に条例を含む関係法令違反に関する情報を通報できる機能も構築いたしました。
こうした取組を基にしながら、本法案の趣旨や改正内容、あるいは施行に当たっての注意点などにつきまして、本委員会でも様々御指摘をいただいておりますので、自治体の方々ともよく意思疎通を図りながら、連携を一層強化して地域と共生した再エネの拡大を進めていきたいと、かように考えてご
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| 井上博雄 | 衆議院 | 2023-05-24 | 国土交通委員会 | |
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○井上(博)政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の点は、再エネの出力制御によるというものだと考えておりますが、この出力制御というのは、電気は需要と供給を一体にしないと、うまくいかない形になりますと大規模停電になるということなので、需要と供給の関係をしっかり見ていく必要があります。
今おっしゃっておられるようなタイミングのところは、需要が減っているときに供給力が大きい。これに対する対応としては、政府として方針を決めておりまして、まず、地域内の火力の出力を最大限制限します。それで、蓄電池や揚水発電等にて需要を創出する。その上で、地域間の連系線を通じて、余った電力を他地域に送電する。それでもなお供給が需要を上回る場合に、再エネの出力制御をするということの結果、今のようになっているということだと思います。
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
特定国からの原料供給状況に左右されることなく、より強靱なエネルギー供給構造を実現するためには、委員御指摘のとおり、技術自給率の向上を図ることが非常に重要だと考えてございます。
こうしたことから、経産省では、次世代型の太陽電池であるとか浮体式の洋上風力につきまして、グリーンイノベーション基金なども活用し、技術開発から社会実装まで切れ目なく支援することで早期実用化や、御指摘のとおり、国内のサプライチェーンの構築に取り組んでいるところでございます。
具体的には、次世代太陽電池につきましては、大臣からも御答弁ございました、我が国発の技術でもあるペロブスカイトの技術開発に取り組んできておりまして、二三年からユーザー企業と連携した実証を開始するとともに、普及拡大に向けた量産化につきましても、GX経済移行債の活用を含め、更なる支援策を検討して
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
洋上風力発電の導入拡大に向けて、委員御指摘のとおり、国が導入目標を明示し、着実に案件形成も進めて、国の内外からの投資をしっかりと呼び込む必要があるというふうに考えてございます。
このため、政府といたしましては、洋上風力全体については、二〇三〇年までに十ギガワット、二〇四〇年までに三十から四十五ギガワットの案件形成目標を既に示しておりまして、これまでに約三・五ギガワットの案件を形成しております。
また、御指摘の排他的経済水域につきましては、日本は世界第六位ということでございまして、沖合になりますと浮体式の洋上風力が展開していく必要がございます。今後、浮体式の洋上風力につきましても、導入目標を掲げるとともに、関係省庁としっかり連携して具体的な法制度の整備も進めていく必要があるというふうに考えてございます。
こうした取組を通じまし
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。
説明会では、住民の皆様の理解につながるように事業内容等が十分に説明されることが重要だと考えてございます。このため、今後、省令等におきまして、説明会の開催方法であるとか、安全面、景観面への影響や、その予防措置の説明を求めることなど適切な説明会の要件について明確化していこうと考えております。
その上で、御指摘のとおり、実際に適切な事前周知が実施されたかを確認するため、FIT・FIP認定の申請時に必要な資料の提出を求めていこうと考えてございます。例えば、安全面、景観面への影響や、その予防措置等の必要な説明を行ったことを確認する観点から説明会の議事録や説明資料などの提出を求めるとともに、認定事業者自身の出席を確認する観点から出席者名簿などの提出を求め、要件に適合する適切な事前周知が実施されたことを確認するということを考えてございます。
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。
委託、再委託によりまして、メリットとなることも起こるんですけれども、一方で認定事業者の責任が不明確になるということで、例えばですけれども、認定事業者が委託、再委託事業者に対して地域住民に対する説明会の開催を一任あるいは丸投げしてしまう結果、必要十分な説明が実施されないなど、地域とのコミュニケーション不足によるトラブルに発展する場合が散見されます。
こうしたケースへの対応として、これまででございますけれども、一つには、二〇一七年に再エネ特措法を改正いたしまして、認定事業者が再エネ発電事業を実施するに当たって関係法令を遵守することを認定の基準とするという改正を行っております。また、二つ目には、ガイドラインにおきまして、委託事業者に対して適切な業務の実施を求めること等を認定事業者の努力義務として規定した経緯がございます。
こうした制
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| 井上博雄 | 参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。
認定事業者の監督義務の実効性を御指摘のとおり確保して、認定事業者による委託、再委託事業者への監督の実態をより正確に把握できるようにするために、この法案におきましては、経済産業大臣が、認定事業者だけでなく、委託事業者あるいは再委託事業者に対しても直接報告徴収を求め、必要な場合には立入検査を行うことができるようにいたしております。
その上で、この監督義務の不履行があった場合は、FIT・FIP交付金による支援の一時停止や認定取消しを行うなど、厳格に対応することができる措置も本法案に盛り込んでございます。
こうした措置を通じまして、認定事業者による委託、再委託事業者への適切な監督を御指摘のとおり確保いたしまして、地域と共生した再エネ発電事業の実施を促してまいりたいと考えてございます。
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