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農林水産省経営局長

農林水産省経営局長に関連する発言266件(2023-02-20〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 農業 (305) 農地 (171) 地域 (134) 就農 (128) 経営 (122)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村井正親 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  まず、農地所有適格法人でございますけれども、これは、農地の権利取得が認められる法人として、農地法第二条第三項に基づき農業関係者の議決権要件等の要件が設けられている制度ということでございます。  その上で、今回の法案におきまして、農地所有適格法人が経営基盤強化を図るため経営発展に関する計画を大臣に申請をし認定を受ける仕組みを設けた上で、農地所有適格法人の要件のうち、議決権要件を緩和する特例措置を講ずることとしております。  したがいまして、今回の特例を受ける法人においても、主たる事業が農業及びその関連産業であること、あるいは役員が農業に常時従事することといった議決権要件以外の農地所有適格法人の要件につきましては従来どおり適用をされることになります。  したがいまして、基本的には、農地法に基づくその要件を満たした農地所有適格法人が今回
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村井正親 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  今委員から御紹介いただきましたように、この法人による農地の権利取得につきましては、一九六二年の農地法の改正によって農業生産法人制度として創設をされたところでございます。御指摘のとおり、この……(発言する者あり)あっ、短めに、はい。この制度につきましては、家族農業経営の補完と発展に資することを趣旨の一つとして創設をされたということで、現在も実態として家族農業経営が法人化したものが多くを占めているという状況でございます。  一方で、当該制度の創設後、農業経営の法人化や規模拡大など、その時々の農業経営のニーズがあったことから、こうしたニーズを踏まえて法人経営の発展を図るために要件の見直しを行ってきたところでございますけれども、主たる事業が農業及びその関連事業であること、あるいは法人経営の決定権を農業関係者が有することなどといった基本的な要件
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村井正親 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  地域の調和の関係でございますけど、この農業現場の懸念を払拭するために非常に重要だというふうに考えております。このため、今回の計画制度におきましては、認定農業者として一定の実績があること、地域計画に位置付けられているなどの要件を満たす地域の中心的な担い手となっている農地所有適格法人を対象とすることとしております。  こういった、今回この新しい制度に基づいて認定を受けた場合に、この計画の実施状況については農林水産大臣への定期報告を義務付けるなど、認定後も大臣の監督措置をしっかりと講じていくということとしておりますけれども、今委員から御指摘のあった年数につきましては、基本的にこれ計画を出していただいて、その計画の取組期間というような形で出していただきますので、具体的に何年というところはこれから更に詰めていきますけれども、基本的にそんな一年と
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村井正親 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  農業経営発展計画制度を活用している場合において、食品事業者が農地所有適格法人への出資を引き揚げることも想定をされるところでございますけれども、その際には、一般的には当該農地所有適格法人が株式を買い戻すことになると考えております。この場合、当該法人は、特例を受けない一般の農地所有適格法人の議決権要件を満たすこととなって、引き続き農地を利用して農業経営を継続していただくということになろうかと思います。  ただ、いずれにしても、この計画出していただく際に、連携する相手先の企業、どういったところかというところを出していただきます、具体的にどういった取組やるのかということを出していただきます。そういったところで、基本的に、安定的にそういった取引といいますか、連携ができるかどうか、これは計画の認定の際にしっかり見ていきたいと考えております。
村井正親 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  繰り返しの答弁になりますけど、今先生から御指摘あったように、計画の認定後においても、この定期報告求めていくということになります。具体的な報告事項につきましては、計画に基づく措置の実施状況のほか、農業経営の発展に関する目標の達成状況、食品事業者等からの出資の状況等を想定をしております。  農業法人は、これ実態といたしまして、若手の新規雇用就農者を始めとした地域内外からの人材の受皿として重要な役割を担うようになっております。地域雇用の確保につきましては、現時点でその具体的な目標を計画の中で定めてもらうことまでは想定をしておりませんが、農業経営の発展に関する目標を達成するためにとるべき措置として認定計画に記載がある場合などは報告対象にしていただくということになろうかと考えております。
村井正親 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  先ほど申しましたように、農業法人、各地域ですね、雇用就農というような形を始めとして地域の雇用の受皿としても非常に重要な役割を果たすようになってきております。そういった中で、今、地域内の若者といいますか、はもちろんそうなんですけれども、地域外からやっぱり農業の世界に飛び込んでいきたいというような若者のその受皿としても非常に重要な役割を果たしてきているというふうに考えております。  今後、各農業法人でのそういった人材確保に当たって、地域内はもちろんそうですし、地域外あるいは、確かに先生御指摘あったように、外国人材も含めていろいろ考えていかなければいけない状況とはなってきておりますけれども、我々、やはり地域を中心としてそういった特に若い農業者の確保という観点からも、この農業法人の役割に期待をしているところでございます。
村井正親 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  御指摘あったように、農地所有適格法人につきましては、農地法のルールの中では、農業者、農業関係者が二分の一超の議決権を保有しなければならないということになっております。  一方で、最近、農地所有適格法人についてもかなり経営が大型化してきているようなケースがございます。そういった法人についていろいろ実態をお聞きしたところ、やはりそういった生産した農産物のその取引先として食品産業、食品事業者と提携をした上で安定的に引き取っていただいて、そういった中で、今現在、農地法のルールの範囲内で食品事業者から出資をいただいているというようなケースが増えているということでございます。  今後、そういった農業法人が経営を更に発展をさせるために財務基盤を更に強化したいといったときに、今の農地法のルールに基づきますと、どうしてもその二分の一超を農業関係者が持
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村井正親 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。  今回の農業経営発展計画制度につきましては、認定農業者として一定の実績があること、地域計画に位置付けられているなどの要件を満たす地域の中心的な担い手となっている農地所有適格法人を対象としております。当該法人が食品事業者による出資を通じて、その農業経営の更なる発展に加えて、地域農業の発展にもつながることを狙いとしております。  計画制度に基づく農地所有適格法人と食品事業者との取組につきましては、様々な取組が想定されますが、農地所有適格法人においては、食品事業者からの出資により自己資本の充実を図りつつ、農産物取引の拡大や経営ノウハウの提供を通じた売上高の増加、収益性の向上などにつなげていただくとともに、地域の視点から見れば、雇用の増大、農産物のブランド化、遊休農地の解消、新規就農者の受皿といった地域農業の発展につながることを期待しております。
村井正親 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  農地につきましては、確保をした上でその農地を適切に利用していただくということが非常に重要でございます。そのためには、農業委員会の農地利用の最適化活動が重要であると我々も認識をしておるところでございます。委員の皆様に活動を頑張っていただけるよう、その活動実績や活動成果に応じて支援を行う仕組みとして、農地利用最適化交付金を設けているところでございます。  今委員の方から御紹介いただきましたように、我々も様々見直しをしております。活動を支える事務局体制を強化するため、令和四年度から臨時職員の雇用など事務費にも活用できるように運用改善を行っておりますので、こういったところ、各農業委員会にしっかりと理解をしていただくよう、周知活動、引き続きしっかりと対応していきたいというふうに思っております。その上で、どんな事務にどのぐらい活用できるかをあらか
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村井正親 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  今回の農地法の改正案におきましては、農地の適正かつ効率的な利用の促進を図るため、農業関係法令の遵守状況を確認することとしております。農業委員会の審査におきましては、許可申請時にこれらに違反がないことを申請者に申告させた上で、必要に応じ関係行政機関に確認することとする方向で検討しているところでございます。具体的な審査の方法等の運用につきましては、農業委員会等の現場の意見もお伺いしながら、現場の負担も考慮した上で丁寧に検討をしていきたいと考えております。  また、御指摘ありました他の市町村をまたいだ場合ということで、農地の権利取得希望者がほかの市町村の農地の権利を有している場合、最近増えているという実態ございますけれども、こういったケースにつきましては、従来から農業委員会は他市町村の農業委員会と連携をしてその実情を確認することとしていると
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