第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○岩渕友君 場を提供しているだけだといっても、やっぱり責任はあるわけなんですよね。オンラインモールめぐる問題というのは目まぐるしく変化をしているし、要請だけではこのスピードに対応できないんじゃないのかと。やっぱり迅速な対応が必要だということを求めておきたいと思います。
独占禁止法では確約手続による自主改善、先日審議をしたソフトウェア競争促進法では新たな規制の枠組みだということで継続的なコミュニケーションを通じた競争環境の整備だとしました。共同規制という考え方になっているわけですね。これで本当に十分な規制ができるのかということがあるんだと思うんです。
本法案では、法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について公表できるという規定が創設されることになります。でも、あくまでできるという規定なわけですよね。これ、できるではなくて公表するにした方がいいのではないでしょうか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、オンラインモール事業者に対する出品削除要請に関わるこの公表措置は、消費者に対しまして、要請対象製品ですとか当該製品が販売されているオンラインモールに関わる注意を喚起するといった広く情報提供をする趣旨、これで規定をするものであります。このような趣旨を踏まえて、法の運用において、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときはちゅうちょなく速やかに公表を行うということを考えています。
一方で、オンラインモール事業者の対応状況によっては公表すべきかどうか個別具体的に判断する必要があることから、公表することができると規定をさせていただいたものであります。
例えば、オンラインモール事業者が、要請にもう直ちに対応して、危険な商品の出品を削除し、注意喚起をしたような場合にまで国がすべからく公表する必要があるかどうかについては、やはり個別具体的に判断をしていきたいという
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○岩渕友君 公表をすることで抑止力も高まることになるのかなというふうに思います。
本法案では、子供向け消費生活用品を子供用特定製品と新たに定義することになります。これに関わって特例を講じるということになるわけですけど、この特例に関わって、衆議院の審議で、販売事業者自身が破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検、この点検を徹底させるための研修を実施することなどを想定しているというやり取りがあったんです。
それで、子供用特定製品の中古販売事業者について、事業者数どのぐらいになるのかというふうに事前にお聞きをしたら、今後明らかになってくるものだということだったんですけれども、こうした事業者に研修実施するというんですが、研修というのがどういうものなのでしょうか。
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
子供用特定製品については、中古品市場の特性を踏まえまして、本制度の目的である子供の安全を確保するため、中古品販売事業者において、体制が整備された、安全な製品の販売がされる体制が整備されていることを条件とする大臣承認制度を設けているところでございます。
制度の詳細につきましては今後検討していくものでございますけれども、御指摘の研修につきましては、特例の条件として、破損や劣化による危険な製品が販売しないような点検が行われる体制整備の一例として示したものでございます。具体的には、中古品販売事業者に対しまして消費者への一定の注意喚起を図ること、消費者自身も中古の取扱いについて意識を持ってもらうこと、また、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検や点検を徹底させるための研修を実施させることを想定しております。
こういった研
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○岩渕友君 事業者任せではやっぱり不安が残るんですよね。
スマホソフトウェア競争促進法の質疑でも取り上げた、米コロンビア大学のアニュ・ブラッドフォード教授が、六月十四日付けの日経新聞に掲載されたインタビューの中で、日本の規制は多くの場合、企業の自主性を重んじている、日本企業は政府の意向をすんなり受け入れる傾向があり、これまでは機能してきた、しかし、ビッグテックが日本政府のお願いにどこまで従うだろうかというふうに述べているんですね。
更に必要な規制を具体化するよう強く求めて、質問を終わります。
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| 森本真治 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○委員長(森本真治君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、松村祥史君が委員を辞任され、その補欠として神谷政幸君が選任されました。
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| 平山佐知子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○平山佐知子君 平山佐知子です。よろしくお願いいたします。
これまでも多くの議論が行われまして、もう大体同じ問題意識を持って重なっているところが多々ありますけれども、最後、確認の意味を込めて質問をさせていただきたいと思います。
二〇二二年度に経産省が実施したネットパトロール事業において、表示義務違反が疑われる製品の出品者の多くが直接連絡を取ることができなかったことが判明しています。そのほとんどが海外事業者であったということです。となれば、今回の法案も、この海外事業者に対して正しく周知することができなければ、その機能を十分に発揮できなくなるおそれがあると思っています。本当にいろんな多種多様な事業者が国内消費者に直接アクセスする機会が増えているからこそ、小規模な海外事業者も利用すると思われるこの取引デジタルプラットフォーム提供者の役割、増していると思います。
経産省としては、この取
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの点でございますけれども、繰り返しになるところもちょっとお許しいただければと思いますが、我が国の製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者となっているところでございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなく、販売の場を提供するものでありまして、かかる現状を踏まえますと、製造事業者や輸入事業者とは法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすことを求めることとしているところでございます。
このため、委員の御指摘のようなこともやっているところでございますけれども、他方、今回の改正におきましては、新たに届出情報の
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| 平山佐知子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○平山佐知子君 消費者の安全をどう守っていくのかというところで心配な部分もたくさんありますけれども、先ほどもこれも話題になっていましたが、PSマークが付いていて、電動ドライバーとかコードレス掃除機などの互換バッテリー、多数現在も販売されているわけです。私もネットでちょっと検索して見てみたんですけれども、特に多いのがやはり海外製品でありまして、先ほど発火といった危険性もあるという話もありましたが、そこまでいかなくても、例えば一度使っただけで壊れてしまったり、使い始めてすぐにこの充電容量、大幅に少なくなってしまったりという、その口コミもちょっと検索しただけでたくさん出てきて、私自身驚いたわけでございます。
当然、正規品より安いから買ってみようという方が多いのかなと思いますけれども、やはり安かろう悪かろう、これがまかり通ってはいけないわけで、駄目だと思っているわけです。
こうした商品とか
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) 今委員からバッテリーに関わる事象につきまして、身近で分かりやすい例をお示しいただいたところでございます。
この点におきまして、製品安全四法においては身体等への危害防止といった製品安全面以外の性能や品質についての基準を設けているものではございませんけれども、性能や品質の問題のみに起因して生じた製品の不具合やトラブルではなく、PSマーク対象商品であるにもかかわらず技術基準に適合していない状況でありますとか、死亡や火災などの重大製品事故に該当する事象が発生し、事故調査の結果、製品起因の事故と判定されるなど、消費者の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあると認められる場合には、製品安全四法に基づきまして、改善命令、PSマークの表示の禁止、危害防止命令、罰則等の各種予防あるいは再発防止のための措置を講ずることは可能であるというふうに考えているところでございます。
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