第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
議事録に残りますので、今のことは多くの裁判官の方も見てくださっていると思います。
それで、あわせて、例えば先ほどの判検交流のこともちょっと中途半端だったんですけれども、お伺いしたのは、やはり日本の場合には、毎年百五十人ほどの裁判官が、百人近くが法務省ですけれども、国交省だったり、あるいは厚労省だったり、そしてまた、この間は金融庁という方もおられましたね。
そうすると、そのそれぞれの政策の当事者のところに入り訟務検事などをやる、国賠のところに裁判官が入る。これは、人事交流上、経験を増やすので大事だという判断があるようですが、やはり様々な裁判、諸外国と比べても、日本の場合には、国賠あるいは住民訴訟がほとんど住民の方の、原告になっても敗訴してしまうというようなところもございますので、これは答弁要りません。私は、コメントとして、裁判官の皆様には、本当に法律に基づ
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司です。
これまで再審の、再審法の改正案について議論してまいりましたが、私は、昨日の、失礼、二日前の質疑のときも御紹介しましたが、我が国の私はまだ司法というのは、海外と比べますとやはり優れた面を多数持っているのではないかと思います。
日本人は真面目ですから、不祥事とか問題が起きると、すぐ、やっぱりこれはまずいんだというふうになりがちですが、例えば先般御紹介した犯罪白書による犯罪率の低さ、また犯罪発生件数の低さは、これ、もちろん単純な国際比較はできませんが、やはり日本は概して治安が良いと、いいと言われておりますし、また、それはなぜ可能かというと、やはり犯罪の捜査そして検挙、高い有罪率といったものが、司法機関、警察や検察も含めて一体となって実施していると。
さらに、それを支えるものとして大切なんですけれども、捜査機関に対する国民の信頼というのがあります。要するに、これ
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。
また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書をも添付書面としており、不実の登記の防止に努めております。
さらに、会社や法人の役員全員の解任など、不実であることを疑うべき事情がある登記申請があった場合には、当該会社の本店又は法人の主たる事務所に宛てて当該登記の申請があった旨を通知することとしており、仮に当該登記が不実であった場合には、当該会社等に法的手段を取る端緒を与える運用としているところでご
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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要は、これ、会社の登記というのは、今までこれを偽造する人というのはなかったかもしれないですけど、最近は技術の発展により印影から偽造ができる可能性も高まっておりますし、また、あらかじめ登録したメールや電話に連絡してもらうなどすれば、後からわざわざ、裁判というのは本当に時間掛かりますから、そうしなくてもいいので、これは是非要望しておきます。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
次に、メディアと司法判断の在り方について裁判所にお尋ねしたいと思います。
本当に、最近、やはりメディアや世論というのは、SNSも含めて非常に重要ではありますが、そういうものがどこまで司法判断に影響を与えていいのかといった観点です。
昔、昭和三十年の、田中耕太郎裁判官は、裁判官に対する訓示の中で、我々裁判官としては、世間の雑音に耳を貸さずということを述べまして有名になりましたが、これは私なりに解釈すれば
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
最高裁事務当局として御指摘のような裁判官の判断姿勢のありようについて所見を述べることには難しいところがございますけれども、裁判官としては、その職責に鑑みますと、個々の事件における当事者の主張、そしてその事件で取り調べた証拠に基づいて結論を導いていくことになるのではないかと考えております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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続いて、今の再審法の刑事訴訟法改正の中で、事実の取調べについてお尋ねします。
この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用、検証、鑑定など、要は、再審の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、これ本人が再審請求申請してそうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に本当に非常に僅か、数件とも言われますし、僅かでありますが、こういう場合はきちんと弁護人を付けるべきなのではないかということであります。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場合は、国がきちんとそのようなケースは再審請求審であっても国選弁護人を付けるといったことも考えられるのではないかと思いますが、この点どのように考えておられますか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
事実の取調べを行う場合における国選弁護制度について申し上げますと、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である。
先ほど申し上げたとおり、事実の、申し訳ございません、事実の取調べには、本当に、訴訟記録の取り寄せであるとか公務所に対する照会であったりするといったような様々な事実の取調べがある中で、全ての事実の取調べを行う場合に国選弁護人を付すということについては公費支出の観点から疑問があるといった指摘がありまして、国選弁護制度については設けられていないわけでありますけれども、おっしゃるように、本日、再審請求審における国選弁護の在り方について幾つか質疑がありましたけれども、その中で
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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次に、刑事弁護を担う弁護士の確保という、確保という言い方が正しいか分かりませんが、確保についてお尋ねします。
私は弁護士をやって十年以上たつわけですけど、私の周りの弁護士に聞くと、もう最近、刑事弁護やらなくなったという弁護士もそれなりにいるわけですね。なぜかといろいろ聞いてみると、どうも、まず報酬の問題、報酬が見合わないというふうな話、それから、あと、まあちょっとこれはなかなか言いづらいんですけど、報酬算定、法テラスがやっているわけですけど、それの算定の仕方に対する不満や不公平感、さらには、ちょっとこれも余り言いにくいんですけど、何ですか、職員の対応というかですね、の問題というのもちょっとあるようなんですけど、それは個人的な、主観的なものかもしれませんので。いずれにせよ、やはり刑事裁判というのはボランティアの気持ちでやっていると。それに対して誇りを持ってやっている弁護士も非常に多いわけ
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まさに今の御指摘いただきましたまず報酬の関係でございますが、国選弁護に係ります弁護士報酬、また算定基準について御指摘いただきました。
これにつきましては、弁護士報酬やその算定基準をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものにすることや、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであることから、国費支出に国民の理解を得られるのかどうかという国費支出の適正の観点、こういった多角的な観点を踏まえる必要があると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘のように、国選弁護を含めまして、国民の司法アクセスを充実強化するという観点からは、担い手となる弁護士の確保、これ重要なものだと考えております。こうした担い手確保を含めた法テラスが直面する課題につきましては、現在開催しております法テラスの在り方に関する有識者検討会でも
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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ちょっと最後、一問飛ばしまして、最後、ちょっと虚偽告訴と偽証の問題を取り上げたいと思うんですけど、捜査の適正や信頼というのに関連して、やはり人を犯罪に陥れてしまう虚偽告訴罪、それから偽証罪、こういったものは、被害届を端緒に捜査が開始することが多い我が国にとっては、非常に重要でありながら、その制裁や処罰が極めて少ないのではないかと考えます。
現在、虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているとお考えでしょうか。
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