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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
ということで、品種登録前にできるものはあくまでも輸出に限っているということでございます、登録前、登録完了前ですね。  この流出の可能性の判断基準としてなんですが、品種名が同じである、あるいは類推される名前が使われているということが挙げられております。  今回の法改正では、登録品種の名称使用義務等の違反に対する罰則が強化されています。過料が十万円から二十万円に上げられております。  では、これまで、まず、この名称使用義務等違反で摘発された件数というのは何件あるんでしょうか。
杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  これまで登録名称の名称使用義務に違反した事業者、これが複数あったわけですけれども、農林水産省といたしましては、これまで行政指導により改善を図ってきており、結果として過料を執行した実績というのはございません。
石垣のりこ 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
これ、一応過料を請求した事例がないということで、これ、ないということは、この過料の引上げが妥当であるのかどうか、もうそもそもこの十万円での抑止力というのが妥当性というのがどうなのか分からない現状で十万円から二十万円に上げているということにも解釈できるかと思うのですが、この点、いかがでしょうか。大臣、お答えいただけますか。
鈴木憲和
役職  :農林水産大臣
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
まず、これ主なフリーマーケットサイトからの聞き取りによりますと、コロナ禍の後にオンライン上での種苗の販売が増加をしております、現実としてですね。この登録品種名の一部を伏せ字にしたり、そして登録品種名の一部のみを表示をした取引が確認されるなど、名称使用義務違反と疑われる表示が現実として今見られている、増えているというところであります。  今回、この育成者権侵害に係る権利者の負担軽減を図るために、この登録名称を使用している場合には、侵害の推定制度を措置することとしていますが、当該措置が実効性を持つためには名称表示義務が徹底される必要があることから、今般の改正において、過料を現行の十万円から二十万円に引き上げることとしたところであります。
石垣のりこ 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
いや、これまで事例があるのであれば十万円ですごいたくさん摘発されて、ちょっと十万円じゃ抑止力がないんじゃないかという判断の下に二十万円だったら分かるんですけれども、行政指導で一応済んでいるという状況があり、さらに、フリーマーケット、ネット上のマーケットで売られている状況が増えていたとしても、すなわち、すぐに、じゃ、倍にすべきだという判断に余り合理性を感じないんですけれども、もう一度御答弁いただいていいですか。
鈴木憲和
役職  :農林水産大臣
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
今までと、いや、今までというか、過去と今と何が違うかというと、これまで石垣先生実績がないというふうにおっしゃられるんですけど、今後は、これやっぱりネット上で要するにどんどんどんどん売られちゃっているという現実があるわけですよね。ですから、そこにやっぱりこの名称表示義務が義務違反ではないかと疑われる事例というのがこれ明らかに増えているというのも事実としてありますから、その中で抑止力をいかにして働かせるかという観点で、今回この過料を引き上げているということで御理解いただければというふうに思います。
石垣のりこ 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
引き上げることによる抑止力が増えるというのはもちろんあるんだと思いますけれども、それがこの場合として妥当であるのか、このタイミングで妥当であるのかということに対しては、御説明を受けても、すぐに納得、私としてはできるものではないと考えます。  今回、種苗法の改正によりまして、重要品種に指定される品種については、ネットでの流出、今御説明にもありましたように、権利侵害チェックはもちろんであるんですけれども、場合によっては、この生産地をパトロールする、そしてサンプルを持ってきて農水省としてゲノムチェックをする、そういうふうなことで、育成者権の侵害に関してきちんと証拠を集めるということを、この現状把握という点でも農水省としてすべきだと思いますし、今回の法改正の趣旨からしても、こういう点まできちんと踏み込んでやるべきではないかと考えますが、大臣、いかがですか。
鈴木憲和
役職  :農林水産大臣
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
品種の海外流出への対応につきましては、本当にこれ重要な課題であると認識をしております。  国としては、オンラインで販売されている種苗のチェックだけではなく、育成者権、商標権などの侵害に対する証拠収集などの調査などの支援、そして、十か国・地域の輸出支援プラットフォームに設置をした模倣品など対策相談窓口における疑義情報の提供の随時の受付や相談対応などにより侵害への対応につなげるなど、様々な取組を実施をしてきているところであります。まず、引き続きこうした取組を充実させつつ、取り組むべきと考えております。  また、先生からも御指摘今ありましたけれども、この権利者による侵害対応をサポートできるように、農研機構種苗管理センターにおいても、品種保護活用相談窓口による侵害相談への助言のほか、侵害事実の確認にDNA分析を活用するための登録品種のDNA情報の収集、品種の同一性を確認するための登録品種と疑義
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石垣のりこ 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
これまで、どうしてそこのDNA鑑定のところまで、それは農水省としての事実確認ということも含めてやってこなかったのかという話を伺いましたら、育成者権は個人の財産権に相当するので、ちょっとそこまで踏み込むのはどうかという判断。裁判するかどうかに関しては、もちろんその育成者の方の判断によるんだと思いますけれども、まず、本当にそれが流出したものであるかどうかの確定がない段階で、やっぱり踏み切るというのはなかなか難しいと思うんですね。なので、今回この管理機関もできるということで、そういうGメン、ジーンGメンみたいな、本当にDNA、ほかの手法で客観的に流出しているものだというふうに確認できるような手法をより広範に適用していただきたいということをお願い申し上げたいと思います。  続きまして、ちょっとゲノム編集について伺いたいのですが、今後、ゲノム編集技術等を用いた品種の開発も更に進められていくというこ
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
まずは、現時点でございますけれども、現行のEU規則におきましては、ゲノム編集技術を用いた食品は遺伝子組換え食品と同様に扱われておりまして、事前のリスク評価や食品の表示義務などが課せられているというふうに承知をしております。  また、議員御指摘の制度につきましては、本年六月に欧州議会で採択され、二〇二八年七月から適用予定のゲノム編集食品に関する規則におきましては、一般的なゲノム編集により育成された品種を新しくNGT1カテゴリーというものを創設して、そこに分類をいたします。当該分類については、基本的には従来の品種改良と同等であり、自然界や従来の交雑育種でも起こり得る軽微な遺伝子改変にとどまるということから、事前のリスク評価、市場投入前の認可、食品に係る表示義務というのが免ぜられる一方で、種子などについてはNGT1というそのカテゴリー名を表示しなければならなくなるというふうに承知をしております
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