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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
そうした支援が実際、本当に現場の方々に使っていただけるものにしていただくこと、また、そしてその専門家といったときに、従事される実務者の方々がしっかりと関与できるような体制にしていただくことが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、資料の八に移りたいと思います。  輸出目的保管への育成者権効力の拡張と実務フローというふうに書かせていただいております。  改正案では、海外持ち出し制限の届出をした登録品種について、譲渡した後であっても、海外持ち出し制限国への輸出を目的として倉庫等に保管する行為に対して育成者権の効力を及ぼすことになっております。輸出をされてからではもう遅いといったところで、そうしたところに手当てをするということが大変大事だということだと思います。  一方で、どのような事実があればこの輸出目的保管と判断されるのか、その辺りが明確になっていないのではな
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  現行法では、種苗の輸出を行わないと育成者権侵害とはならず、かつ当該輸出貨物が日本の国外に移動すると我が国の法律あるいは種苗法が適用されなくなるため、差止めの命令を行える機会は非常に限定的であるというものでございました。このため、本改正において、差止め命令等の実効性を高めるために、その前段階の輸出目的の保管についても育成者権者の効力が及ぶこととするものでございます。  この輸出目的の保管について、輸出目的と物流、これ一般的には、最終的には通関事業者に委ねられることが多く、その前段階で引渡しのための保管が行われ、通関後は保税倉庫に保管されるということが一般的でございます。したがって、通関事業者向けの貨物であるということが一つの判断基準というふうになると思います。それ以外にも輸出目的保管となるものは存在し得るため、輸出目的保管の判断に資する具体例も含めて、QアンドAなど
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
ありがとうございます。  かなり専門的な話になっていくと思いますので、おっしゃったようにQアンドAとか、そうした情報をしっかりと整理していただいて、提供していただくことをお願い申し上げたいと思います。  続いて、九番になりますが、登録品種名で販売された種苗に関する推定規定というものがございます。登録品種の名称を使用して譲渡、貸渡し等がなされた種苗については、今回、改正案では、育成者権の侵害訴訟上、実物の入手や栽培試験などを要せず、当該登録品種の種苗であるということが推定されるということが新たに規定されます。  例えばですが、第三者がシャインマスカットの名称を勝手に使用してネット販売している場合には、育成者権者がその種苗を入手して立証しなくても販売された種苗が登録品種の種苗だと推定されるわけでありまして、無断販売への抑止として有効な措置になってくるかというふうに思います。  一方で、
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  登録品種につきましては、まず商品名、またおっしゃったような商標登録をしたときのその登録商標名などを別途使用している場合であっても、登録品種については名称を使用してしっかり表示するという義務がございますので、推定規定は登録品種名称のみを対象にしているところでございます。  ここで大事なのは、登録品種の名称使用というのがしっかり行われるということを遵守することが大切でございますので、今回の改正では名称使用義務違反の過料も引き上げることとしておりまして、この登録名称の使用を徹底していきたいというふうに考えております。  今回の改正によって、委員御指摘の商標名や商品制度との関係、これについて根本的な変更を行う必要はないと考えておりますけれども、登録品種名称の使用義務を含めて、QアンドAなどで各制度の関係も明確にしながら、新しい制度について周知していきたいと考えております
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
しっかり周知をお願いいたします。  時間がなくなりましたので、最後に、十一、蜜蜂による自然交雑の責任範囲とQAによる萎縮防止ということで、短くお尋ねいたします。  蜜蜂は数キロ飛び回ります。したがって、養蜂家が野外の自然交雑を完全に管理することは不可能です。過度な権利保護へのおそれが現場の萎縮を招いてはならないと思います。  養蜂家が管理できない自然交雑は、通常は育成者権侵害の対象にならないと理解してよいでしょうか。そして、そうした現場の不安を払拭するため、その旨もQアンドAなどで明確にお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
藤木眞也 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
時間が参りましたので、答弁は簡潔にお願いします。
山本啓介 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
一般論として、育成者権侵害に当たるかどうかは個々の事例の関係を踏まえ裁判所が判断するものであり、行政が判断するのは適切ではないと考えております。  その上で、海外における類似の判断を踏まえれば、一般的に、蜂による自然交雑自体は養蜂家による育成者権の侵害に当たるとは考えられません。しかしながら、養蜂家が自然交雑により入手した品種を増殖すれば権利侵害に当たることも考えられます。  いずれにしても、国が知財権侵害にならないケースを具体的に示すことは、知財権侵害につながるリスクを排除できないことを御理解いただきたいと考えております。
高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
時間が参りましたので終わりますが、どこまでも現場第一で、そうしたお声をいただいて、今回の法改正が皆さんにとってしっかり理解され、活用されるものとなることをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
藤木眞也 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二十一分休憩      ─────・─────    午後一時二十分開会
藤木眞也 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
ただいまから農林水産委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案外二案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。