第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言43159件(2026-02-18〜2026-07-01)。登壇議員1231人・会議体45種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-01)
- 発言件数
- 43159件
- 登壇議員
- 1231人
- 会議体
- 45種
主な論点キーワード:
選挙 (142)
憲法 (115)
地方 (99)
参議院 (80)
理事 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、国民投票に関する集中的な討議を行います。
この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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自由民主党の新藤義孝です。
本日は、国民投票に関して私なりの意見を述べたいと思います。
まず、投票の外形的事項でございますけれども、既に公職選挙法で措置されている三項目の事項、開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、そしてFM放送による広報について、これは速やかに国民投票法に反映させるべきと考えております。
この三項目案は、二〇二二年の四月に自民、維新、公明、有志の四会派で提出いたしましたけれども、二〇二四年十月の衆議院解散により廃案になっております。この内容は四年前の公選法改正の審議の際にも特に異論はなく成立したものであります。現在、この三項目の改正案の法案提出に向けて準備を進めております。提出され次第速やかに法案審議に入ること、これをまず提案をしたいと思います。
次に、投票の質に関する事項でございます。CM規制の問題です。
国民投票法制定時の基本的な考え方は、国
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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次に、河西宏一君。
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| 河西宏一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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中道改革連合・無所属の河西宏一です。
会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。
我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し上げてまいりました。
本日は、この立場をより具体化し、会派としての考え方をお示しをいたします。
まず、現在直面している問題の所在でございます。
現行の国民投票法百五条は、投票期日前十四日間の放送CMを禁止するにとどまります。しかも、その対象はいわゆる勧誘CMであり、意見表明CMは、民放連が放送しないことを会員各社に推奨しているものの、法規制の対象外とされております。
他方、ネット、SNS上の有
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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次に、西田薫君。
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の西田薫でございます。
本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。
憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の一つであります。
もっとも、インターネットやAIの急速な発展などに明らかなように、課題は次々に生起するものであり、全ての課題について合意を得て国民投票法を改正するのを待ち、憲法改正案を発議できないままでいるとすれば、かえって国民による主権行使の権利、機会そのものを奪うことになってしまいかねません。そのようなことがないよう、憲法本体の改正の議論とともに、国民投票法の手続面でも必要な見直しを着実に進めていくことが我
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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次に、浅野哲君。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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国民民主党の浅野哲です。
本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。
憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。
第一に、投票環境整備についてです。
公職選挙法では既に実現済みの、開票立会人の選任に係る規定の整備、選任要件の緩和、FM放送への対応の三項目については、国民投票法においても早急に法制化すべきです。この三項目は、各会派の間で大きな異論のない、合意可能な論点であります。投票に参加しやすい環境を整えることは、国民主権の実質化そのものです。賛否両論あるほかの論点の議論を待つ必要はなく、合意できるところから直ちに法制化すべきであります。今国会中に法案
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます。
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| 橘幸信 |
役職 :衆議院法制局特別参与
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衆議院 | 2026-06-04 | 憲法審査会 |
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浅野先生、御質問ありがとうございます。
御指摘の件、すなわち適用・準用規定を定めること自体に関する立法技術上の課題という点については、特段の問題はないかと存じます。
他方で、そのような規定を設けることに関する立法政策としての合理性の観点に関しましては、多角的な検討が必要になるかとも存じます。
例えば、一つ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画配信サービスなど様々な形態があるインターネットの定義をどのように定めるのかといった点。二つ、有料広告の範囲についても、バナー広告、検索連動型広告などの従来型広告に加え、インフルエンサーへの謝金支払いによる投稿など、どのような基準でこれを有料広告と認定するのか。さらには三つ目として、そのような規制対象を確実に把握し、法遵守を担保することができるかといった実効性確保の観点も重要になってくるかと存じます。
このように、法制度設計上の合理性確
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