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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言77665件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員1468人・会議体50種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-08-26)
発言件数
77665件
登壇議員
1468人
会議体
50種
主な論点キーワード: 沖縄 (160) 事故 (69) 関係 (65) 基地 (54) 必要 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古川俊治 参議院 2026-07-24 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古川俊治 参議院 2026-07-24 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後十時十一分散会
会議録情報 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
  午前九時開会     ─────────────    委員の異動  七月二十四日     辞任         補欠選任      中西 祐介君     今井絵理子君      勝部 賢志君     鬼木  誠君      足立 康史君     浜口  誠君      石川 博崇君     秋野 公造君      司  隆史君     窪田 哲也君      浅田  均君     石   平君      岡崎  太君     青島 健太君      安藤  裕君     宮出 千慧君      大門実紀史君     岩渕  友君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         横沢 高徳君     理 事                 今井絵理子君                 自見はなこ君  
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横沢高徳 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、安藤裕君及び勝部賢志君が委員を辞任され、その補欠として宮出千慧さん及び鬼木誠君が選任されました。     ─────────────
横沢高徳 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官貫名功二君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横沢高徳 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
横沢高徳 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
鬼木誠 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
おはようございます。立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。  一昨日の質疑、そして昨日は連合審査、参考人質疑、この間の質疑を通じて、この法案がいかに欠陥だらけかということは明白になったというふうに思っています。その欠陥法案を血眼になって押し通そうとする提案者のその姿勢にこそ、この法案に込められたよこしまな意図が見えている、表れている、私はそう思えて仕方がありません。全く必要のない法案だと思いますけれども、改めてその法案の問題点について幾つか質問させていただきたいというふうに思います。  先日、委員会で、私は附則七条の必要性について質問いたしました。答弁をお聞きをしても、必要性は全く理解できませんでした。昨日の参考人質疑においてもこれ同様の指摘がなされたものというふうに私は捉えているところでございますけれども、それでもあえて改正する意図は、やはり副首都設置と大阪都構想を連動したものと印象
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
特別区を包括する道府県は、地方自治法等の法令の適用上は現行の大都市法第十条により都とみなされることとなりますが、今委員御指摘いただきましたとおり、今回の法案は、特別区が設置された道府県に都への名称変更を行う義務を生じさせるものではありません。また、特別区の設置が副首都指定の必須条件となるわけでもありません。  本法案では、副首都に関する施策の一つとして、特別区を包括する道府県が副首都となった場合には、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て都への名称変更を定めることができるとの特例を大都市法に設けております。これは、あくまで副首都である道府県が希望する場合は都への名称変更を可能とするものであって、道府県が名称変更する義務を負うことにはなりません。
鬼木誠 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
名称変更は、一昨日もお話をさせていただいたように、地方自治法三条二項でできる。つまり、改めて附則七条が必要ないということについて今御答弁をいただいたものと受け止めさせていただきたいと思います。  その上で、大都市法についてお尋ねをしたいと思いますが、私も現行の大都市法には過去の二回における大阪の住民投票等を通じて明らかになった不備がある、あるいは不具合がある、課題があるというふうに受け止めています。それは、大都市廃止と特別区設置に係る住民投票、自治体の存廃を決める重要な、重大な住民投票なんです。だからこそ、住民の皆さんは正確で十分な情報を偏りなく取得をした上で自治の在り方を判断することができる環境を整えなければならない、私はそう考えています。住民投票の大前提になければならないそのことが十分に今の大都市法では担保をされていないんではないかというふうに考えています。  一五年、二〇年の二回
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