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黄川田仁志

黄川田仁志の発言346件(2025-11-07〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 支援 (177) 子供 (98) 消費 (98) 地域 (93) 事業 (78)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黄川田仁志 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
特別用途食品制度は、病者などを対象に健康の保持、回復などに適する特別の用途に関する表示をすることにより、商品を必要とする方の食品選択に資するための制度であります。消費者庁としては、パンフレットを作成し、関係団体と連携し、ただいま制度の普及啓発を図っているところでございます。  今後も、管理栄養士等の専門職団体等とも連携しつつ、該当食品を必要とする方が適切に利用できるよう、一層の普及啓発等に努めてまいりたい、このように考えております。    〔理事長谷川英晴君退席、委員長着席〕
黄川田仁志 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
消費者法制度のパラダイムシフトについて、先ほど来議論をしているのを聞いておりましたが、私は、やはりこれは社会の変化、これにいかに対応することだというふうに思っております。やはり、デジタル社会、これはここ二十年で進展、急速に進展してきたものでございますし、またこの高齢化社会についても今急速に進んでいるところでございます。ですので、これにいかに対応するか、ここが今後、消費者行政のみならず、社会全体で取り組まなければいけない、そういうことであると思います。ですので、その一環として、消費者法制度のパラダイムシフトということはこの社会の変化に応じてなされるもの、なされてきているものだというふうに理解しております。  私、今回、消費者行政の担当の大臣になりまして、消費生活センターや消費生活相談員の方とお話しする機会がありました。私も、そういう消費生活相談員さんがこんなに一生懸命頑張っているのを存じて
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黄川田仁志 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
今、国交省、消費者庁の事務方より御説明がありましたとおり、リースバックに関するガイドブック等を作成しまして、関係省庁とも連携を密にし、消費者への喚起等を行ってきたところでございます。  当庁としては、引き続き、消費者被害の未然防止に向け、こうした必要な対応を行ってまいりたいというふうに思います。そのほか、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合は、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと、このように思っております。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
さきの国会でも内閣委員を務めさせていただきましたので、今度は御指導をいただく立場だというふうに考えております。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
女性活躍、男女共同参画は、全ての人のためであるというふうに思っております。ですので、女性だけでの問題ではなく、男性も考え、行動することが求められると考えております。  男女比については、考えるところはあるかとは思いますが、男性も積極的に女性活躍、男女共同参画、これを議論することで、社会全体に女性活躍、男女共同参画を推進する力をつけていっていただければというふうに思います。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
配偶者暴力防止法では、被害者からの申立てにより、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度が規定されております。  これは、法律で主として対象とする行為が、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力である上、配偶者からの暴力では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその居住から退去させる必要があることなどを踏まえたものでございます。  一方、被害者保護の観点からは、暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要であります。  このため、配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターが保護命令制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡等の援助を行うこととされております。  被害者が保護命令の申立ての支援を含め被害者の居住する地域で
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黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、同法においては、ストーカー規制法と異なり、行政機関ではなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされております。  こうした法の仕組みの違い等を踏まえれば、配偶者暴力防止法においてストーカー規制法と同様の規定を設けることについては、通知等を行う実施主体を含めて、関係機関との様々な角度からの検討が必要と考えております。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
今回のストーカー規制法の改正は、何人も、ストーカーに対し、ストーカー行為等をするために必要となる情報を提供してはならないとの規定があった上で、一定のストーカー行為等をするおそれがある者へ情報提供を行うおそれがある者に対し、通知を行い、情報提供を行わないよう求める規定を追加するものであると認識しております。  ストーカー規制法における被害……(本村委員「DV」と呼ぶ)まず、ちょっとストーカー規制法を説明させてください。ストーカー規制法における被害者と加害者との関係に限定はありませんが、配偶者暴力防止法における被害者と加害者は、元々、生活を共にする関係であることが前提であります。被害者や加害者の親族等、両者との関係が深い者も想定されておりまして、それぞれの関係性において状況は様々ということでございます。  このため、ストーカー規制法と同様に、何人においても被害者の情報提供を禁止する規定を設
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黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
今申したとおり、ストーカー規制法と同様に、何人においても被害者の情報の提供を禁止する規定を設けるかを検討するに当たり、その必要性や範囲等について十分に整理する必要があると考えております。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
はい、もちろんございます。