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福島伸享

福島伸享の発言767件(2023-02-20〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
法案提出者に問いますけれども、こんな規定、本当に意味がありますか。だって、問題は立花孝志さんとか黒川さんとか法律の穴をついてくる人たちですよ。今の政府の答弁のとおり、この条文があったって何らかの対応を取ることは難しい。何の意味がある条文なんですか、これは。相手はそれでも、選挙の判断なんですと言っちゃって堂々と書きますよ、それは。一体これは何のために設けた規定なのかと非常にむなしい思いになるんですけれども、その点について最後に御答弁いただけませんでしょうか。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
後で反対討論で反対の理由を申し述べたいと思います。  ありがとうございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
有志の会の福島伸享です。  私は、衆法第九号及びその附帯決議に反対の立場から討論を行います。  近年、インターネットを利用した選挙の普及などを背景として、これまででは考えられなかったような公職選挙法の穴を利用した不適切な選挙運動が行われています。言うまでもなく選挙は民主政治の基盤であり、公正な選挙が担保されるためのルールが必要ですが、そもそも政治活動や選挙活動の実態からかけ離れた細か過ぎる不合理な公職選挙法の規制こそが抜け穴を生む元凶となっており、小手先の改正を繰り返しても意味がないと考えます。  その上で、今回の改正法案では、ポスター掲示板に掲示するポスターに候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載せよとか、政党や他の候補者の名誉を傷つけるような品位を損なう記載をするなとか、はっきり言って余計なお世話です。法律の規定として、余りにも曖昧で詰まっていません。罰則がないからいいという問
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-20 政治改革に関する特別委員会
有志の会の福島伸享でございます。  今日は本当に、三人の参考人の先生方、ありがとうございます。最後の質問ですので、気楽にお答えいただければというふうに思います。  私だけがこの中で無所属で立候補いたしておりまして、選挙期間になりますといわゆるA全と言われるポスターを、掲示板以外に名前と顔をやったような写真を私たちは貼れませんで、それまでいわゆる二連ポスターというのを貼っている中、解散になると全部、原則剥がさなければならないということになっておりまして、非常に不公平だなと思っております。相手の陣営もその弱さを分かっていまして、徹底して貼り替えていないポスターをチェックして、選管の方から、ここを貼り替えろ、ここを貼り替えろと。それだけで一人か二人の要員が必要になって、その分、活動ができないという。そうした選挙戦を戦ってまいりましたし、政見放送もありません、ビラの枚数も少ない、選挙事務所の数
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-20 政治改革に関する特別委員会
にわかに納得し難いんですけれども。  ただ、どうやって工夫するかというと、皆さんがA全を貼っているポスターのところに私が、党より人物と書いた文字だけのポスターを貼るんですね。これは恐らく、政治活動の一環として公示前に貼るポスターであれば許されるんだと思っております。  今日提出された法案では、当該ポスターを使用する候補者の氏名を選挙人に見やすいよう記載しなければならないとなっているんですね。これは余計なお世話なんじゃないかと私は思うんですよ。片方で文字のポスターしか貼らせてもらえない、そのイメージと統一するために文字だけのポスターを貼ることは許されていいと思うんですね。今回の改正案で、名前を見えるようにしろとか、見やすいように記載しろとかというのは選挙活動の自由を侵害すると思われるんですけれども、大泉参考人、いかがでしょうか。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-20 政治改革に関する特別委員会
それでも、掲示板のポスターも、そのデザインは私は原則自由だと思うし、それそのものが選挙戦略だと思うんですね。名前を書かなければならないということは、私にとっては、余計なおせっかいと言ったらおかしいですけれども、そう思えるんです。  もう一つ、今回の法改正でこういう条文になっております。公職の候補者は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるようなポスターとしての品位を損なう内容を記載してはいけないと。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけと。  仮に、ポスターに、例えば、私でも誰でもいいんですけれども、裏金議員追放と書いたポスターを掲げますね。裏金議員追放。今までですと国会で、この前までの国会ですと、今はいなくなっちゃいましたけれども、鷲尾議員がそそっと本会議場で議長のところへ行って、裏金議員と言っただけで、けしからぬと言ったわけですね。つまり、裏金議員を擁して
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-20 政治改革に関する特別委員会
今の答弁でも分かるように、恐らく、名誉を傷つけ品位を損なう内容とやると、皆さん現場で物すごく困ると思うんですよ。だって、選挙ではあらゆることで、私もそうですけれども、名誉を傷つける言動を連日、毎日のように吐かれているわけですよ。相手の人の演説とかも含めてですね。それで言われると恐らく、条文になっちゃったらね。私は、ここは本当は、団体の名誉を著しく傷つけと。著しくを入れるべきだと私は思っているんですけれども、非常にこれは運用が、現場の皆さん方は苦しむんじゃないかなと思っておりますので、もし御意見があればこの後にでも是非、御意見をおっしゃっていただければというふうに思っております。  その上で、また公営掲示板の問題に戻るんですけれども、私は、田舎にいると公営掲示板は五人とか六人だから、すぐ、ぱっと分かるんですよ、落選中に江東区に住んでおりまして、江東区議会議員選挙が行われると、定数は四十九人
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-20 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  私は、今回こういう問題が起きたというのは、公職選挙法の仕組みの根幹にあると思っているんですね。公職選挙法上、選挙活動と政治活動を明確に分けていて、選挙活動になると物すごく規制が厳しくなるんですよ。逆に言えば、選挙活動中にできる人というのは、これはある意味特権的な位置にあるから、だから立候補するインセンティブになるわけですね。選挙は、売名をしなきゃ、名前を売らなきゃ選挙にならないんです。でも、公職選挙法上、売名行為ができるのは選挙期間中だけなんですよ。事前にはできないんですよ。  だから、そこを逆手に取って、立花孝志さんのような頭のいい方は、それを使った、選挙期間中の希少性を生かした活動をしているのが私は今の現状じゃないかなと思っているので、私は、選挙活動と政治活動、この活動で厳密に区別して規制を分けているのを変えた方がいいんじゃないかなと思っております。時間が
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-20 政治改革に関する特別委員会
なかなかSNS規制というのは難しいものだなというのを改めて実感いたしました。  終わります。ありがとうございました。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-07 予算委員会
有志の会の福島伸享でございます。  省庁別審査の最後のバッターをさせていただきます。初めてのこうした試みに敬意を表したいと思います。  ただ、見ていて、いま一つ盛り上がっていない部分もあるかなと思って、私もその一人かもしれませんけれども。やはり、単なる言いっ放しであったら盛り上がりませんから、しっかりと、予算の組替えなりで成果が出る前例ができれば、これからまた盛り上がってくるんじゃないかなと思いますから、この一回で終わらせることなく、これから定例化していただければというふうに思います。  それでは、まず、財政審の建議について。  昨年の十一月二十九日に財政制度等審議会の建議が出されまして、そこの中でこうした記述があります。現在の農業の構造的課題は、すなわち、生産、経営において多額の国民負担に基づく財政支援や種々の規制等が存在することにより、生産性向上、経営の効率化が十分に進まず、収
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