福島伸享
福島伸享の発言767件(2023-02-20〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
政治 (115)
問題 (81)
所有 (79)
議論 (77)
企業 (60)
所属政党: 有志の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 36 | 287 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 24 | 176 |
| 厚生労働委員会 | 14 | 137 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 46 |
| 予算委員会 | 7 | 37 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 14 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 12 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 12 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 6 |
| 農林水産委員会 | 1 | 5 |
| 経済産業委員会 | 1 | 3 |
| 経済産業委員会農林水産委員会連合審査会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-26 | 予算委員会 |
|
今の、まだいま一つ分からないです。どこが今問題だと思っていらっしゃいますか。
私は、二大政党制というのを目指して、政権交代があればよくなるというのは、実は幻想だったんじゃないかとも、自分も一度政権交代を経験して思っておるし、ヨーロッパは今、先日ドイツで選挙が行われましたけれども、二大政党じゃなくて、第三極の極右政党が出てきたことによって、従来の二大政党だったSPDとCDUが連立交渉を今行っているわけです。イギリスにも行ってまいりましたけれども、労働党、保守党という枠組みも崩れ始めていて、今、世界的に多党制、連立の時代になっているのに合った選挙制度にしなきゃならないというのは、大島議長も、先日、我々の議連の講演でおっしゃっていました。
どこに問題があるのか、もうちょっとクリアにお答えいただければと思います。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-26 | 予算委員会 |
|
是非、総理、議連の顧問も務めていただきましたから、党利党略を超えて、あるべき日本政治の姿というのを踏まえた選挙制度改革、これは総理がリードすべき話ではありませんけれども、自民党総裁としてのリーダーシップを発揮いただければと思っております。
次に、中速鉄道の問題に行きたいと思います。
総理、この本を読まれましたか。東大名誉教授、曽根先生の「中速鉄道のすゝめ」。昨年の十二月に出ているので、是非、総理、読んでいただければと思うんですね。日本の鉄道起死回生策。ここではこう書いてあります。ヨーロッパ大陸の地続きの国では、国内交通も国際交通も航空から高速鉄道へのモーダルシフトが進み、ドイツでは国内航空路の多くが鉄道に転換されている、フランスでは鉄道で二・五時間以内で到達できる航空路は禁止されていると。
私も、インドに息子を連れておととしに行ったんですけれども、デリーからアグラ。インドの鉄道
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-26 | 予算委員会 |
|
総理の得意分野なので、すばらしい答弁をありがとうございます。
確かに総理も、二〇一八年の東洋経済オンラインで、四国や山陰にフルスペックの新幹線を入れたくても財政的に無理に決まっていると。これが、全国新幹線鉄道整備法第四条に基づいて作られた計画で、これはまだ生きている計画でありますけれども、例えば、総理のところには山陰新幹線、うちの緒方議員とかあるいは吉良議員のところには、日豊本線沿いに東九州新幹線というのがあって、まだ基本計画路線というのが七千キロメートル残っている。今のペースで建設を進めたら、完成するのは二十五世紀、誰も生きていないという状況であります。
ただ、これがあるから逆に中速鉄道が進まないんだということをこの先生はおっしゃっていて、私はやはり政策を抜本的に変えるべきだと思うんですね。
昨年の骨太の方針に実は若干の記載があって、そこでは、「基本計画路線及び幹線鉄道ネット
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-26 | 予算委員会 |
|
じゃ、終わりにします。
是非、今年の骨太方針で示してください。
以上です。ありがとうございます。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
有志の会の福島伸享でございます。
今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。
先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされております。念のために平成十一年の最高裁の判決を資料でつけておりますけれども、ここにこう書いてあります。
線が引いてありますが、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
私は、むしろこの判決に我々立法府が真摯に向き合わなければならないと思っております。
今回の衆法九号では、附則の第三項の検討事項に公職の候補者間の公平の確保の状況というのが挙げられております。
小選挙区候補者のために選挙運動を政党ができる、これはまさに二馬力そのものなんです。もし二馬力選挙と定義したら、それが当たっちゃうかもしれないし、中川先生の前で恐縮ですけれども、自民党の候補者が比例は公明党と言うのも、これも二馬力選挙に当たっちゃうかもしれないんですね、これが駄目だと今言っているわけじゃないですよ。何が二馬力選挙かは、実は定義が難しいんですよ。(発言する者あり)黙っていてくださいね。しかし、無所属候補は政見放送もないし、名前と顔入りのポスターも選挙期間中に貼らないというのは、これは明らかに憲法が要請する被選挙権の平等の原則に反すると思うんですよ。政見放送だけじゃない、ほかにもいろ
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
中川先生、いい答弁をありがとうございます。
実は、でも、選挙の協議会に無所属は入っていないんですよ、有志の会は。少数政党も入っていないんですよ。是非こうしたことを、入っていないとその論点を挙げられませんので、入れていただけるように、これは皆さんにお願いすることじゃないかもしれないけれども、求めたいと思っています。
そもそも、政治活動と選挙活動を厳密に区切って、選挙活動をぎちぎちに規制していることがおかしいわけですね。皆さんは選挙をやっているわけですが、政治家であれば日常の政治活動が全てで、公示後の活動はある意味お祭りにすぎないわけで、日常的に皆さんはポスターをいっぱい貼っているじゃないですか、顔と、名前を大きく書いたのを貼っていますよね。私も、大体、選挙区内を今まで十万軒ぐらい歩いて、三千か所ぐらい、個人演説会告知用ポスターとされるポスターを貼らせていただいております。
無所属
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
次に、法案の条文について移っていきたいと思います。
法案第百四十四条の四の二第一項において、新たに、ポスター掲示場に掲示するポスターについての規制を導入しています。候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなければならない。
私は、これは余計なおせっかいだと思うんですね。まず、見えやすいようにってどういうことなんでしょうか、具体的に。例えば、私の福島の福だけを大きく書いて、島伸享とやるのだってあるわけですよ。だって、それは、例えば同姓同名の候補者が出て、一字だけ漢字が違うとしたら、そこだけ大きなデザインのポスターとかを作りたくなりますよね。そうしたことまで認められるのか、認めないのか、どっちなんでしょう。選挙人に見えやすいようにというのは具体的にどういうことを指すのか、教えてください。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
でも、今の趣旨だと、やはり見えやすいようにという条文は不適切だと思うんですね。幾らここでやり取りをしたとしても、条文で問われるのは、候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなきゃならないと、見えやすいが要件になっているんですよ。その見えやすいは何かというのは事情に応じて異なりますなんというのは、私は法規範として成り立たないと思います。こんな条文を示されて、選管の人たちは本当に迷惑だと思いますよ。
もう一つの条文に行きたいと思います。法案第百四十四条の四の二第二項では、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持規制を設けております。先ほど来議論になっているところです。先ほど高井議員の議論にもありましたけれども、選挙戦というのは相手をやはり、誹謗中傷とまでは言わないけれども、ある程度攻撃しないと選挙にならないんですね。
例えば、先週金曜日の予算委員会で立憲民主党の小川議員は、石破首
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。
先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。
選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実際に選管の人であり警察の人だと私は思いますよ。実際にどうやって運用していくのか。罰則規定がないからいいじゃないかと言うけれども、罰則規定がなくても、やはり選管は言われたらそれなりのものを示さなければならないわけですよ。
先日も参考人
全文表示
|
||||