福島伸享
福島伸享の発言767件(2023-02-20〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 有志の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 36 | 287 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 24 | 176 |
| 厚生労働委員会 | 14 | 137 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 46 |
| 予算委員会 | 7 | 37 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 14 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 12 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 12 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 6 |
| 農林水産委員会 | 1 | 5 |
| 経済産業委員会 | 1 | 3 |
| 経済産業委員会農林水産委員会連合審査会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 でも、そうであれば初めから使用が禁止になるわけで、我々法を扱う者は今の法律の条文に忠実であるべきなんじゃないかなと、私は個人的に思います。法律の条文のない刑罰について、さも禁止されたように言うのであれば、立法府の立場として、そこに合理性があるのであれば立法措置を行うべきであるし、それをもう何十年もやってこなかったというのはそれなりの理由があるという前提で法律改正の議論をしないと、私は、全ての罪刑法定主義なり立法主義の前提はおかしくなっちゃうと思うんですね。
その上でお伺いするんですけれども、このあり方検討会報告書では、制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由は現状においては確認されず、大麻の使用に対して罰則を科さない合理的な理由は見出し難いとなっているんですね。理由は分からないけれども、でも罰則を科さない合理的な理由は見出し難いという論理が、私は一番合理的じゃないと
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 それでも、どうも、話を聞いて、なぜ使用が当時禁止されなかったかというのは謎のままなんですけれども、これから法案の審議、また私、登場いたしますので、短時間でありますが、しっかり議論してまいりたいと思います。
参考人の五人の先生方、どうもありがとうございました。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。
十五分と短時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
通告の順番をちょっと変えまして、法律の条文の解釈について何点か確認したいと思います。
まず一点目は、改正大麻栽培法の第二十四条の大麻栽培罪、二十四条の三の大麻栽培予備罪、二十四条の四の大麻栽培準備罪は、二十四条の五によって国外犯処罰規定というのがあります。
例えば、ワーキングホリデーで日本の学生が海外の農場に行って、たまたまそこが大麻の農場でCBDの大麻栽培などに従事した場合というのは、この規定が適用されると考えてよろしいでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 では、滞在先が合法の場合は、これは適用されないと考えてよろしいんですか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 同様に、業として、例えば、大麻草の栽培が許されている国で大麻草を日本の業者が栽培をして、それを輸入して行うという場合は、これはどうなるのか。
これは改正の法律の五条一項で、第一種大麻草採取栽培者になる者は栽培地の属する都道府県の知事の免許を受けなければならないとなっているんですが、海外の場合は都道府県知事はいないんですよ。この場合はどうしたらよろしいんでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 合法であったとしても、都道府県知事の免許は受けなければならない、これは適用されないと考えてよろしいですか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 確認をいたしました。
次に、大麻草の製品の原材料を製造する第一種大麻草採取栽培免許は、十二条の三第一項で、含有量が政令の定める基準を超えない大麻草の種子となっていますが、この政令の定め方が問題だと思っておりまして、大麻草全部を乾燥したものの何%とするのか、あるいは部位ごとに何%という規制になるのか、この辺りの政令の定め方は具体的にどのようになる見込みでありましょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 ただ、政令で定めると法律で落とす場合は、審議会でこれからやりますというんじゃなくて、我々立法府として、どういう方向かと分からなきゃならないんですよ。
例えば、大麻草の分母が何で分子がどれで、それで何%となるわけですよね。あるいは、製品においても、製品ごとに、食品かサプリか、それぞれによって違う規制を設けている国もあるわけですけれども、その辺りの具体的な政令の定め方の方針だけは、数値は審議会で定めればいいですけれども、具体的にどのような定め方をする予定なのでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 だから、その政令の定め方を聞いているんです。基準の値はこれから決めればいいですよ。でも、政令の定め方ぐらいは、法律で政令に委任するわけだから、法案審議のときに答えられるようにしなければ駄目だと思いますよ。余りにも予見可能性がないので、しっかりそこは答弁していただければと思います。
今、ちょっと先走ってやった検査もそうなんですけれども、大麻規制のあり方に関する小委員会では、医薬品と異なり、食品やサプリメント等であることを踏まえ、販売、製造等を行う事業者の責任の下担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すと。法律の枠組みじゃなくて、事業者がやる、責任を持ってやるんだという、この方向はいいと思うんですね。
ただ、厚生労働省の資料では、民間の製品検査体制は麻薬研究者免許を取得した検査事業者等により実施となっていて、これは別に国外の事例じゃないですよ、そうあなたたちの
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 やや踏み込んでいただきました。
ただ、食品衛生管理者とか、その人が麻薬研究者の免許を取るというのは、現行の法律とか運用の枠組みでは極めて困難だと思いますので、その辺りの運用をしっかりしていただければと思います。
そして、今、厚労省はホームページ上で、CBDを輸入する場合には様々な文書を提出することを求めております。これは、法律の規定に基づくものではありませんよね。輸入するときにはそれを提出しなければならないということではないですよね。今のような検査体制があるのであれば、こうした書類を提出するのは任意であって、その提出をしない人は輸入ができないということにはならない、それでよいのかどうか、お答えください。
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