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福島伸享

福島伸享の発言767件(2023-02-20〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○福島委員 ただ、法律上の規定が全くないんですね。この法律も、四十五条の四というところで、例えば、国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは環境大臣の衛生の見地からの意見を聞かなければならない。衛生の見地なんだから、本来、これは厚生労働大臣の意見を聞かなければならない項目であったり、あるいは、四十五条の五で国土交通大臣と環境大臣の連携とあるのに、厚生労働大臣との連携の規定がないんですよ。  私はこれは非常に大きな問題であると思っておりまして、本当にやる気があるんだったら、厚生労働省は、法律的な権限として、この法律上、権限を残すべきであるということを申し上げて、私の質問とさせていただきます。  以上です。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○福島議員 有志の会の福島伸享でございます。  今日は、委員外議員としてこのような機会をいただいたこと、理事や委員各位に感謝を申し上げます。また、特に、前川先生の時間を削っていただきまして、この懐かしい経済産業委員会に帰ってきたことに感謝を申し上げます。  まず、この法案を見てびっくりしたのは、六つもの法案を束ねている法案で、しかもその中身は、再エネの部分と原子力の部分と、結構違う中身のものを束ねているというのはいかがなものかなと思うんですけれども、見解は時間があれば後でお聞きしますけれども、私はその両方について、たった十分の時間ですけれども、議論させていただきたいと思っております。  まず、議事録を資料としてお配りさせていただいたんですけれども、昨年の二月十四日の予算委員会の場で、地元の様々な実例を受けて、太陽光発電の規制について当時の萩生田経済産業大臣と議論いたしました。  そ
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○福島議員 丁寧な答弁、ありがたいんですけれども、時間がないので簡潔にお願いいたします。  それで、今回の法改正は経産省所管だけなんですよ。先ほど言ったように、森林法とか盛土規制法、環境アセス法、全て穴があるんですけれども、ほかの省のものについては、関係法令の許認可取得を再エネ特措法の申請要件とするとしているだけで、こっちはいじっていないんですね。やはりこれは縦割りじゃ駄目だと思うんですけれども、是非、大臣、時間がないので質問はしませんけれども、この検討会、引き続き続けて、特に他省庁の法令についてもう一度チェックをして、改正すべきことは改正していただきたいと思います。  最後に、原子力規制の在り方なんですけれども、私は、通産省で、ジェー・シー・オー事故の前後の頃、二十世紀末の頃ですけれども、原子力行政を担当したことがあって、そのときから、規制機関は三条機関にすべしと省内で言っていたんで
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○福島議員 何でそんな慎重な答弁なのか理解できないんですけれども、もっと言っていいと思うんです。  ただ、それが実現するわけじゃないですよ。当然、規制の側の論理と進めなきゃならない場合の論理があって、その折り合いの中で規制のルールというのは作られるべきであって、規制側だけの論理でやってはいけないということなので、是非、何を恐れているのか分からないですけれども、前向きに考えていただければと思います。  そのことも含めて、我々と日本維新の会、国民民主党さんの間で、附則のところに規制の見直しという条項を入れております。是非その見直しの議論を有意義にやっていただくことをお願いを申し上げまして、私からの質疑とさせていただきます。  ありがとうございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  私は小型船舶の操縦士でありまして、学生時代は二百日間ヨット部で海に出ていて、危ない目にも遭っているので、海の怖さというのを知った体験を踏まえて質問すると言いたいところでありますが、まず、私が思うのは、国会というのは、憲法四十一条で、「国の唯一の立法機関である。」と定められているんですね。法律は、これは我々が作る法律なんです。何か国土交通省が作った法律を我々が審議しているように思うけれども、我々が作る法律でありますから、まさにそうした観点から、今日は、法律の条文の解釈とか運用を明確化する質問をしていきたいと思います。  まず一点目ですけれども、今回の改正海上運送法第十五条で、名簿の作成、備置き義務、今までは船長が船に備え置くというのを、事業者の責務にして事業所に備えるというふうに改正をいたしました。  この十五条を読みますと、ただし書があ
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 ありがとうございます。答弁で確認をいたしました。  今回の制度の一番の柱は、安全統括管理者、運航管理者の資格者証制度、あるいは試験制度の創設だというふうに思っております。  今回の改正法案、海上運送法第十条の四において、事業者に安全統括管理者の選任義務をかけております。その中で、十条の四第三項で、安全統括管理者は、「当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。」となっておりまして、特定教育訓練を修了した者、小型船舶操縦士であることという要件をかけております。これは、仮に統括管理者がこの要件の適合を確認しなかったり、あるいは虚偽の確認を行った場合には、罰則はあるんでしょうか。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 本当にそれで大丈夫なのかを私は疑問を持つんですね。  知床の場合でも、先ほど高橋さんから話がありましたように、実際は運航管理の実務のない人を社長自らが運航管理者として虚偽の届出を行っていたわけですね。これは直罰規定を置かないと、虚偽の届出をやったのは防げないんじゃないですか。今の船員法とかのやつで、虚偽のものをやったときに、すぐ罰がかけられるようになっているんでしょうか。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 いや、だから、そういう事後的な規制では駄目だと思うんですよ。直罰をかけなきゃ駄目だと思うんですよ。だから、これは私は法律の穴だと思うんですね。事後的にしか結局かけられないわけですね、罰が。だから、虚偽のものをやった人はいけませんよと罰をかけなければ、事故が起きた後に改善命令を出したって、もうそのときは人の命が失われている可能性があるわけですから、ここはその法律の穴であるということを私はまず指摘をしたいと思います。  もう一点は、この教育訓練です。特定教育訓練で、船員法百十八条の四で、船舶所有者は、海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を実施しなければならない。この規定に違反した人は六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の直罰規定があります。しかし、どのときに罰がかかるのか。教育訓練を実施しなければ罰がかかるのか、それとも、海域の特性に応じた操
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 これも、だから事後なんですね。  結局、事前にちゃんとした海域の特性に応じた適切な操船に関する教育訓練を行わなかった場合は何の罰則もないんですね。その後の百十八条の五には二項というのがあって、規定に違反する事実があったときは、是正するために必要な措置を取るべきことを命ずることができると措置命令があるんですよ。でも、こっちの条文は措置命令がないんですよ。だから、これもやはり欠陥なんじゃないですか。どうですか。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 何の措置を講じているんですか、百十二条。