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股野元貞

股野元貞の発言28件(2025-11-07〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 投資 (114) 協定 (90) 企業 (58) 経済 (40) 日本 (37)

役職: 外務省経済局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外務委員会 2 19
外交防衛委員会 1 7
予算委員会 1 2

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年5月

年別の発言数の推移

2025
4件
2026
24件

股野元貞 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

3件

股野元貞 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

6.2× (3)
3.4× (19)
2.6× (10)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
股野元貞
役職  :外務省経済局長
参議院 2026-05-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  我が国が進めてきた投資協定につきましては、署名済み又は交渉中の協定を含めれば、九十七の国・地域をカバーしているところでございます。  投資協定は、締約国の企業が安定的に、予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるものでございます。これによりまして、例えば、投資受入れ国による不当な収用、法律の恣意的な運用といったリスクから日本の投資家を守ることができ、また日系企業の海外展開を下支えする効果が期待されるところでございます。加えまして、相手国の企業による日本の投資の促進も期待できるところでございます。今回御審議いただく四本の協定につきましても、いずれもそうした効果が期待できると考えております。  政府としましては、我が国経済界からの要望も踏まえつつ、相手国の状況、それから我が国の国益の観点も含め、今後とも投資協定の推進に取り組んでまいりた
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股野元貞
役職  :外務省経済局長
参議院 2026-05-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、投資協定につきましては、交渉や締結のみならず、締結した協定の着実な履行を含めて、事後の状況のフォローも重要であると考えております。  政府としましては、例えば、在外公館に設置した日本企業支援窓口を通じて、日本企業が抱える問題について日々相談に応じております。また、一部の公館では、既に海外に進出済みの日系企業による第三国市場への進出など、国境を越える活動を効果的にサポートするため、経済広域担当官を指名しております。必要に応じて、ジェトロの海外事務所などとも協力して、各種情報の提供、相手国政府に対しビジネス上の課題についての是正の申入れ、査証や許認可証の発給等に関する各国政府への働きかけ、こうしたことを行っております。  また、投資協定の中には、両国の代表から成る合同委員会等の仕組みが規定されておりまして、そうした場における議論を通じて
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股野元貞
役職  :外務省経済局長
参議院 2026-05-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  政府としましては、先ほど委員から御指摘ありました、二〇一六年五月に公表しましたアクションプラン、これにおきまして、二〇二〇年までに百の国・地域を対象として投資関連協定の署名、発効を目指すこととしております。その上で、二〇二一年三月の成果の検証と今後の方針、これにおきまして、こうした目標値が設定されたことを踏まえつつも、戦略的観点や質の確保の観点を考慮した取組を進めることも盛り込まれております。  こうした経緯を踏まえつつ、我が国としてもその後も精力的に協定の交渉を進めてきました結果、これまで、欧州、アジア、中東などの国・地域を中心に、署名済みや交渉中の協定も含めれば、九十七の国・地域をカバーしております。また、これらの相手国・地域は、二〇二五年時点で我が国の対外直接投資残高の約九五%をカバーしており、二〇一六年時点の約三五%から大幅に増加しているところでございま
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股野元貞
役職  :外務省経済局長
参議院 2026-05-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  投資協定は様々な効果ございます。経済関係の拡大に始まりまして、さらには資源国、最近でいえば資源国、それからサプライチェーン強靱化、グローバルサウスとの連携強化を促進する、こういった意義、さらに加えて、企業自身が裨益する形で、より大きく国際経済秩序が不確実性を増す中で、FOIPを通じた我が国が実現を目指す法の支配に基づく国際秩序の構築、経済的な繁栄、これにつながると思っております。  何より、とにかく企業のリスク、これを、投資家を守ることができますし、様々な法律的な恣意的な運用、投資国からによる不当な収用、こういったものからも守る、先ほど申し上げた大きな意味の文脈の中、さらには個別の企業に対しても個別の安定性、予見可能性というメリットが出てくるものと考えております。
股野元貞
役職  :外務省経済局長
参議院 2026-05-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの判決につきましては、通商法第百二十二条に基づく暫定輸入関税は違法、無効であるとしつつ、一部の原告のみに対して同関税の適用の差止めを命じたものと理解しております。この判決を受けまして被告側の米国政府が控訴するなど、引き続き係争中の状況であるというふうに承知しております。  いずれにしましても、引き続き関連の動向を注視しながら、その影響を十分に精査しつつ、適切に対応していきたいと考えております。
股野元貞
役職  :外務省経済局長
参議院 2026-05-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  今の御質問の件は、まさに通商代表部が三月十二日に、製造業における過剰生産能力、強制労働等に対して、日本を含む複数国の地域対象に通商法第三〇一条に基づく調査を開始したという旨発表しております。  その上で申し上げますと、我が国としては、今後明らかになる措置の具体的な内容、それから我が国への影響を十分に精査しつつ、適切に対応していきたいと考えておりますが、その一方で、米国からは既に、この今般の調査の開始に伴いまして協議要請があった状況ではございます。  その一方で、今後の対応につきましては現時点で予断することは差し控えますが、緊密な意思疎通を継続していきたいと考えております。
股野元貞
役職  :外務省経済局長
参議院 2026-05-14 外交防衛委員会
いずれにしましても、現在、具体的な措置の内容及び我が国への影響を十分に精査する状況でございますが、一方で、この三〇一条の調査手続におけるパブリックコメント手続におきましては、今般の調査に対する日本政府としての立場を明らかにしておりまして、また、米側に対して日本の立場、これを明らかにすべく、我が国としての意見を提出しているところでございます。
股野元貞
役職  :外務省経済局長
衆議院 2026-04-22 外務委員会
お答え申し上げます。  投資協定は、締約国の企業等が安定的に、予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるものでございます。投資協定を通じて、ビジネス上のリスクがある国、地域を含めた日本企業の海外展開を下支えする効果が期待されるところでございます。加えて、相手国の企業による日本への投資を促進する効果、これも期待されるところでございます。  また、国際経済秩序が不確実性を増す一方で、貿易におけるWTO協定のような、投資に関する多国間の包括的なルールがまだ未整備な中、二国間、さらには複数国間での投資協定を推進していくことは、FOIPを通じて我が国が実現を目指す法の支配に基づく国際秩序の構築、それから経済的繁栄につながるとの意義があると考えてございます。  我々が認識しております数字に基づきますと、我が国は、これまでにアジア、欧州、中東などの国、地域を中心に五十四
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股野元貞
役職  :外務省経済局長
衆議院 2026-04-22 外務委員会
お答え申し上げます。  まず、共通しますこの投資協定の意義でございますけれども、こちらは、投資協定は、締約国の投資企業等が安定的に、予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるというものでございます。  その上で、内容といたしまして、今回、四本の投資協定に共通する主な内容といたしましては、自国と外国を差別しない内国民待遇、外国同士を差別しない最恵国待遇を付与、さらには、公正な待遇、不当な収用の禁止、紛争解決手続の整備といったものが挙げられます。  主な相違点としましては、例えば、セルビアとの協定は、実際の投資を行った後の投資の保護を規定している一方、タジキスタンとの協定は、これに加え、実際の投資を行う前の段階から内国民待遇や最恵国待遇を規定しております。また、パラグアイ及びザンビアとの協定は、いわばその中間に当たりまして、最恵国待遇についてのみ、投資後に加え
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股野元貞
役職  :外務省経済局長
衆議院 2026-04-22 外務委員会
お答え申し上げます。  今まさに委員から御指摘いただきました、許認可の不透明性ですとか送金の制限、さらには、そういったことで不当に差別されないようにするための内国民待遇、最恵国待遇の付与、公正な待遇、不当な収用の禁止、紛争解決の手続の整備、こういったものがまさに法的に定められているところでございます。  こうしたことによりまして、例えば、投資受入れ国において不当な収用をされないですとか、恣意的に法律が適用されるといったようなリスクから日本の投資家を守ることができると考えております。また、ほかの国の投資家、第三国の投資家と比較して劣後しないビジネス環境も整備できることとなると考えております。  投資協定を通じまして、ビジネス上のリスクがある国、地域を含めた日本企業の海外展開を下支えするという効果も期待されております。加えて、今後は、相手国の企業による日本国内による投資の促進も期待される
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