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竹林悟史

竹林悟史の発言80件(2024-12-12〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保育 (147) 年度 (80) 子供 (74) 支援 (69) 令和 (67)

役職: こども家庭庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹林悟史 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま先生から御指摘いただいたとおり、産後ケア事業につきましては、現在、九割弱の千五百四十七市町村で実施されていますが、利用率は一割程度にとどまっております。  今後の課題といたしましては、地域偏在の解消、あるいは困窮世帯への負担軽減等があると思っておりまして、まず、地域偏在の解消につきましては、今年六月の子ども・子育て支援法等改正によりまして、産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業と法律上に位置づけをいたしまして、国、都道府県それぞれの役割を定め、計画的な提供体制の整備を進めていくこととしております。また、都道府県に対する国庫補助、施設整備の補助なども実施をしておるところでございます。  また、困窮世帯への負担軽減につきましては、一般世帯の場合、一日二千五百円の利用料減免支援であるのに対し、非課税世帯につきましては、より手厚く、一日五千
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竹林悟史 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  保育につきましては、市町村に実施義務が課されており、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、その公定価格の地域区分につきましては、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、ほかの社会保障分野の制度との整合性を踏まえて改正をしてきているところでございます。  本年八月に示された令和六年の人事院勧告の内容をそのまま仮に当てはめた場合には、都道府県単位に広域化することで、県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる、そういう面もある一方で、先生御指摘のとおり、県外の隣接する市町村との差が現行よりも拡大することとなる、こういったことについて御懸念の声を私たちのところにもたくさんいただいているところでございます。  こうしたことも踏まえつつ、自治体を始めとする関係者の意見を伺い、ほかの社会保障分野の動向なども
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竹林悟史 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  公務員の人件費の制度と、保育の制度あるいは介護保険などほかの社会保障分野もございますけれども、完全に同じ制度ではありませんので、実施時期についても完全に一致させなきゃいけないというものではなくて、過去もそういう、公務員の人事院勧告が出てから必要な補正措置などを行って、関係者の合意を取りつつ実施に移してきたところでございます。  今回につきましても、様々な御懸念が寄せられているところでございますので、令和七年度の実施にこだわらず、時間をかけてじっくり丁寧に検討してまいりたいというふうに考えております。
竹林悟史 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  こども誰でも通園制度と一時預かり事業につきましては、主に目的、定義面の違い、それから給付と事業といった制度的なたてつけの違いがあるところでございます。  具体的には、目的、定義面につきましては、一時預かり事業は、あくまで保護者の立場からの必要性、レスパイト等の必要性に対応するものであるのに対しまして、こども誰でも通園制度は、子供を中心に考え、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的としている点が異なります。  また、制度的なたてつけにつきましては、一時預かり事業は事業である、自治体の創意工夫でやれる事業であるという一方で、こども誰でも通園制度につきましては、令和八年度より給付の制度となることから、まず一定の権利性が生じること、そして全国どの自治体でも共通で実施することになること、こういった点が異
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竹林悟史 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  こども誰でも通園制度につきましては、先ほど先生からも御指摘があったとおり、今試行事業をやっておりますが、七年度から制度化、そして八年度からは給付として本格実施をする、そこに向けまして、本年六月から検討会を立ち上げ、自治体の方々等にも御参画いただきまして、制度の詳細について議論を重ねてきております。現在の試行的事業の状況や検討会での議論を踏まえ、本年十月三十日の第三回検討会におきまして、七年度の対応の方向性の案をお示ししたところでございます。  その中で、先生御指摘の、対象となる子供の年齢につきましては、ゼロ歳六か月までの期間につきましては伴走型相談支援などほかの支援策が実施されていること、そして安全配慮上の懸念、こういったことを踏まえましてゼロ歳六か月以降、そして、法律でも満三歳未満となっておりますので満三歳未満とする方針を示しているところでご
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竹林悟史 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  現在実施しております試行的事業におきましては、定期的な利用方式と定期的でない柔軟な利用方式、今先生御指摘の自由利用方式を組み合わせて実施することを可能としております。  定期的な利用方式は、先生御指摘のとおり、利用する園や曜日、時間を固定して実施する方法ですが、子供にとっては慣れた職員と継続的な関わりを持つことができ、育ちをフォローできる、こういったよさがあると考えております。  一方、定期的でない柔軟な利用方式につきましては、これは利用する園や曜日、時間を固定せず柔軟に利用するものでございますけれども、様々な事業所を利用することで多くの保育士や多くの子供と触れ合うことができるということや、あるいは子供に合う事業所を見つけるまでの利用、それから、次の弟さん、妹さんのために里帰り出産をされた際に、地元でお兄さん、お姉さんが利用できる、こういった
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竹林悟史 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  現在の検討会におきましても、先生の御指摘と同じような御意見をたくさんいただいております。  先ほど申し上げた十月三十日に行われました第三回の検討会におきまして、令和七年度の補助単価につきましては、まず、年齢ごとに、ゼロ歳児、一歳児、二歳児、関わり方に特徴や留意点があることを踏まえ、利用する子供の年齢に応じた一時間当たりの補助単価を設定すること、あるいは、医療的ケア児や障害児等の受入れに係る加算措置は引き続き実施することなどの方向性をお示ししているところでございます。  必要な保育人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるように、現在、予算編成過程において最終的な検討を行っているところでございます。引き続き、七年度からの円滑な施行に向けまして取組を進めてまいります。
竹林悟史 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  保育につきましては、市町村に実施義務が課されており、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、その公定価格の地域区分につきましては、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、ほかの社会保障分野の制度との整合性も踏まえてこれまで設定、改正をしてきております。  本年八月に示された令和六年の人事院勧告を仮にそのまま当てはめた場合は、都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、中には先生御指摘の神戸市のように支給割合が下がってしまう市町村も発生し、一部では、県外の隣接する市町村との差が開く、現行よりも拡大するといった御指摘もあり、懸念の声をいただいているところでございます。  こうしたことも踏まえつつ、自治体を始めとする関係者の意見を伺い、ほかの社会保障分野の動向なども
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竹林悟史 衆議院 2024-12-12 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答えいたします。  保育につきましては、児童福祉法等に基づきまして市町村に実施義務が課されており、公立施設で自ら実施するか、あるいは民間施設に委託をすることによりその責務を果たすこととされております。このため、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、保育の公定価格につきましては、公務員の給与水準に準拠するということとされております。  また、公定価格におきましては、地域の賃金水準を反映するために地域区分を設定しておりますが、この地域区分につきましても、公務員の地域手当に準拠することを基本として設定をしております。先生御指摘の隣接地域での開きが生じるという現象も、ここに背景がございます。  ただし、隣接する市町村の地域区分の差につきましては、これまでも、ほかの社会保障制度の取扱いも踏まえながら、累次の補正ルールも導入しておりまして、一定程度の補正
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竹林悟史 衆議院 2024-12-12 内閣委員会
○竹林政府参考人 お答えいたします。  先ほども申し上げましたが、保育につきましては市町村に実施義務が課されており、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、保育の公定価格につきましては公務員の給与水準に準拠するということとされております。  公定価格の地域区分につきましても、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、ほかの社会保障分野の制度との整合性も踏まえて、これまで一部ルールを作って設定をしてきております。  本年八月に示されました令和六年の人事院勧告を踏まえて、保育の地域区分の対応につきましてでございますが、仮に、人事院勧告で示された内容をそのまま当てはめるといたしますと、都道府県単位に広域化することで、県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、先生も御指摘いただいたように、一部では、例えば県外の、県を越える隣接する市町村と
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