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坂本大祐

坂本大祐の発言108件(2023-11-08〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 移転 (153) 防衛 (135) 装備 (102) 坂本 (73) 我が国 (72)

役職: 防衛装備庁装備政策部長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本大祐 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) ただいま委員から御指摘のございましたとおり、国際法で認められていない侵略等の行為に使われることを承知の上で移転をするということについては、委員御指摘の部分を含めて、憲法前文の平和主義の精神にのっとったものとはならないと考えてございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) これも同様でございまして、国際法上認められていない武力の行使に使われることを承知の上で移転をすることは、委員御指摘の部分も含めまして、憲法前文の平和主義の精神にのっとったものとはならないと考えてございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 繰り返しになりますけれども、次期戦闘機の移転先につきましては、他国の侵略など国連憲章に反するような行為に使用されることがないよう、我が国から国連憲章の目的と原則に適合する方法での使用を相手国政府に義務付ける国際約束、すなわち防衛装備・技術移転協定の締約国に限定するということにしているところでございます。  したがいまして、国際の平和及び安全を維持することや国際紛争の平和的解決を定めている国連憲章の目的と原則に適合する方法での使用を義務付けた上で、国際法上認められた適法な武力の行使に我が国から移転した次期戦闘機が使用されたとしても、御指摘の平和主義の精神に矛盾するということはないというふうに考えてございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。  ただいま委員から御指摘がございましたとおり、GCAPを含め自衛隊法上の武器につきましては、移転に当たりまして改めて閣議決定をするということとともに、いわゆるその国家安全保障会議にもかけられると、こういう認識でございます。特に初めての移転に関してはそのような手続が取られるということでございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) ただいま委員から御指摘がありましたとおり、昨年十二月の防衛装備移転三原則の運用指針の改正によりまして、自衛隊法上の武器を含み得るライセンス生産品につきまして、ライセンス元国からの要請に基づきまして、ライセンスバックの一環として我が国から第三国へ移転することが可能となりました。  これにつきましては、ライセンス生産品の移転は、ライセンス元国以外の第三国への移転も含めまして、防衛装備・技術協力の面で緊密なパートナー国であるライセンス元国の供給の改善に貢献すると、こういった趣旨でございます。  他方で、本年三月に、GCAPの完成品につきまして、我が国からパートナー国以外の国に直接移転を認め得ることとしましたが、これは、我が国防衛に必要な性能を有する戦闘機の開発を実現するために必要との認識に基づくものでございます。  その上で、最先端の戦闘機であるという装備品の性
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坂本大祐 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。  報道にも出ておりますけれども、豪州政府は、オーストラリアの次期フリゲート艦の候補の一つに、幾つかの国の候補ございますけれども、海上自衛隊の「もがみ」型護衛艦を挙げているというふうに承知をしております。  豪州はそのような計画を持っているということでございますけれども、政府として今後どのように対応するのかということについては、決定した方針はございません。今後の対応について予断を持ってお答えすることは、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) ただいま委員から御指摘のありました国際紛争の助長という文言でございますけれども、定義があるわけではございませんが、一般的にその国際紛争とは、国家などの間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の主張、意見を主張して譲らず、対立している状態を意味しており、助長とは、これ辞書的な意味でございますけれども、良くないことを更に著しくしてしまうことを意味しているというふうに考えてございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 具体的にということでございますので一例申し上げますと、集団的自衛権については国際法上認められている権利でありますので、その行使はあくまで武力攻撃を阻止するための措置であることから、移転先国による適法な集団的自衛権の行使に際して我が国から移転された装備が使用されること自体は国際紛争の助長には当たらないものと考えております。  逆に、その侵略行為でありますと、それに対する武器を、そこで装備品が使用されるということについては国際紛争を助長しているというふうに評価されることがあるというふうに考えてございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 委員御指摘の点でございますけれども、集団的自衛権は、先ほど申し上げたとおり国際法上認められている権利でございます。これが適法に行使をされていると、すなわち侵略等を受けている国が自国防衛のために行使をしているということでございますと、それに際して我が国から移転された装備品が使用される、そのこと自体は国際紛争の助長には当たらないものと考えてございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 移転先国が戦闘機を目的外の使用を行うような事態というのは想定はしておりませんけれども、万が一他国への侵略に使用されるような場合には、以前大臣からも御答弁申し上げましたとおり、我が国として相手国への是正を強く要求をいたします。是正を要求するという以上、これには当然、次期戦闘機の侵略への使用停止を強く求めると、これも含まれているというふうに考えているところでございます。さらに、維持整備に必要な部品等の差止め等を含めて、個々の事例に応じて厳正に対処すると、こういうことを想定しております。